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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

コンピュータ関連発明

◆H16.12.27 東京高裁 平成15(行ケ)132 特許権 行政訴訟事件

  ゲーム装置(CS関連?)の進歩性が争われました。裁判所は、「模型体の走行態様の自由度を増してゲームを面白くするために,模型体の走行経路が規制されないようにしたゲーム装置を発明することは,当業者が容易に想到し得ることであった」と認定しました。
 

◆H16.12.27 東京高裁 平成15(行ケ)132 特許権 行政訴訟事件

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◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件

  CS関連発明についての記載不備が争われました。争点は、「一括変換して再登録する再登録手段」について技術的な矛盾があるかでした。裁判所は、36条4項及び6項違反とした審決を取り消しました。
 

◆H16.12.27 東京高裁 平成16(行ケ)209 特許権 行政訴訟事件

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◆H16.12.20 東京高裁 平成15(行ケ)340 特許権 行政訴訟事件

  CS関連発明の進歩性についての判断です。
 

◆H16.12.20 東京高裁 平成15(行ケ)340 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 9.30 東京高裁 平成16(行ケ)37 特許権 行政訴訟事件

 「暗号モード」という文言が不明瞭として36条4項、6項違反として拒絶した審決が維持されました。その他、新規事項に該当するかも争点となっていましたが、こちらについては判断することなく、請求が棄却されました。
  裁判所は「本願明細書の特許請求の範囲に記載される「暗号モード」は、その意味・内容をそれ独自で規定することができないばかりでなく、「暗号」や「暗号等」を手がかりとしても規定することができないことから、不明瞭な記載であると解さざるを得ないところ、本願発明は、この「暗号モード」が適正と判断されると、「監視手段で捕捉したデータを中継側である前記管理コンピュータへセンシング情報として送信するステップ」へと進むものであるから、この「暗号モード」が不明瞭なままでは、該ステップも不明確であって、結局、本願発明の要旨を特定することはできないというべきである」と述べました。

◆H16. 9.30 東京高裁 平成16(行ケ)37 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 9.15 東京高裁 平成13(行ケ)159 特許権 行政訴訟事件

  歯科情報処理方法及び装置(CS関連発明?)についての進歩性が争われました。この種の情報処理装置における進歩性判断を争ったものはあまりありませんので検討に値するかもしれません。
 

◆H16. 9.15 東京高裁 平成13(行ケ)159 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 9. 6 東京高裁 平成15(行ケ)325 特許権 行政訴訟事件

  プログラムによるデータ演算処理が具体的でないという理由で拒絶した審決が裁判所でも維持されました。
 裁判所は、「”商品に基づく商品コード,商品サイズデータ,デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算,比較”という記載では,商品コードを用いてどのように演算し,あるいは比較するのか,その処理が不明であるというほかはない」と述べました。  

◆H16. 9. 6 東京高裁 平成15(行ケ)325 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件

 CS関連発明に関する判決です。特許請求の範囲の用語「アイコン」に該当するのかについて争われました。
 出願前の公知資料、明細書における記載を参酌して、「本件製品をインストールしたパソコンに表\示される「?」ボタン及び「表示」ボタン等は,本件各構\成要件にいう「アイコン」に該当しないから,本件発明の技術的範囲に属さず,同パソコンを製造等する行為は本件特許権を侵害しない」と認定されました。プログラムの販売行為が間接侵害に該当するのかも争点でしたが、こちらについては判断はなされていません。
 

◆H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件

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◆H16. 7.30 東京高裁 平成15(行ケ)222 特許権 行政訴訟事件

 ゲームの操作インストラクションに関する特許について、無効理由無しとの判断がなされました。
 裁判所は下記のように述べました。「上記周知技術等と主張されるものは,単に,ある一つのボタンが押され,・・・一つ又は一連の操作の結果として生じる一つの動作ないし状態に関する情報のみを表示するものである。一方,本件第1発明は,「ゲーム表\示手段」であるテレビの画面上に,「操作入力手段」であるコントローラ(各種操作ボタンを有する)を模した表示をしておき,遊戯者が「操作入力手段」(コントローラ)を操作した際に,どの操作ボタンが操作されたのかを,上記のコントローラを模した表\示画像中に選択された「表示エレメント」を表\示することによって示すものであって,一連のボタン操作がされた場合には,そのことが順次かつ逐一,コントローラを模した状態で表示されるものである。このように,両者は,技術思想を異にするものというべきである。」

 

◆H16. 7.30 東京高裁 平成15(行ケ)222 特許権 行政訴訟事件

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◆H16. 6.29 東京高裁 平成14(行ケ)541 特許権 行政訴訟事件

 ゲーム機の進歩性が争われました。
 ゲーム機の進歩性が真っ正面から争われたという点でおもしろそうな事例です。

 ちなみに、訂正審判も同様の判断がなされました。
H16. 6.29 東京高裁 平成15(行ケ)322 特許権 行政訴訟事件
 

◆H16. 6.29 東京高裁 平成14(行ケ)541 特許権 行政訴訟事件

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