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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

コンピュータ関連発明

◆H15. 4.16 東京地裁 平成13(ワ)15719 特許権 民事訴訟事件

  パソコンの画面上でウィンドウを複数重ね合わせて表\示する特許が侵害されたとして、差止および損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は、出願前の公知文献に記載された発明から進歩性がないとして、権利行使を認めませんでした。
主な争点としては、1)出願日前(86/2/15)より以前の(86/1/16)に当該マニュアルが配布されたか、2)当該配布がされているとして、容易想到性があるかが争われました。
上記争点1)について、裁判所はいろいろな資料から見て、86/1/16に当該マニュアルが配布されたと認定しました。たしかに、86/1/16に当該マニュアルが存在したことは立証できていると思われますが、86/1/16に当該マニュアルが配布されたかというと疑問がないわけではありません。当該マニュアルは、配布物としての保護を受けるために、訴外第三者によって米国政府へ著作権登録がなされています。そのときの申請内容では86/1/16発行となっていたことが、決め手になったのでしょうか?、確かに第三者がわざわざ嘘をつくことはないのですが、特許法における文献公知の認定としては少し甘いのではないでしょうか?。この点は控訴審で争われるかもしれません。もしかすると、裁判所は、訴外の第三者が86/1/16からショーで展示即売してと意思表示している以上、見ようと思えば見れる状態で展示されたので、販売されたという事実がやや疑問でも、文献公知と考えて差し支えないと考えたのでしょうか?
 争点2)については、当該マニュアルには、「表示優先順位が決められた」複数のウインドウを”その表\示優先順位に従って”重ね合わせることまでは開示されていない」と判断したものの、当該マニュアルと、Macintosh Revealedに記載されている技術を組み合わせることによって,容易に想到し得たものということができると容易であると認定しました。

 

◆H15. 4.16 東京地裁 平成13(ワ)15719 特許権 民事訴訟事件

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