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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

発信者情報開示

平成24(ワ)16391 発信者情報開示請求事件 著作権 民事訴訟 平成25年03月21日 東京地方裁判所

 プロバイダに対する発信者情報開示が認められました。
 本件メール本文の内容は,別紙対照表の「本件メールの内容」欄に記載のとおり(ただし,下線を除く。)であり,「「人形形代」を書きまくりましょう!」,「やっと「人形ムード」になった方も多いのではないでしょうか?」,「B先生が「伊勢神業」のお取次をしてくださるまでの貴重なこの時間は,私たちに「人形形代」をもっともっと書かせて頂くための時間ではないでしょうか?」などの個性的な表\現を含み,十数文からなる文章であって,誰が作成しても同様の表\現になるものとはいえないから,本件メールは,言語の著作物に該当すると認められる。被告は,本件メールの表現内容は,事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道に当たると主張するが,本件メールは,個性的な表\現を含むのであって,事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道に当たるということはできない。被告の上記主張は,採用することができない。
・・
本件記事と本件メールの各記載内容を対照すると,別紙対照表のとおり,前記のような個性的な表\現を含む本件記事の記載内容の大半が本件メールの記載内容と同一であり,異なる部分は,原告の氏名の一部を伏せ字として表示したり,「皆様の支部での「60万時間祈願」の状況はいかがでしょうか?」における「で」と「の状況」を削除するなど,些細な点に過ぎず,本件記事には本件メールの表\現上の本質的な特徴の同一性が維持され,本件記事に接した者は本件メールの表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから,本件記事は,本件メールを有形的に再製したものと認められる。したがって,本件記事をインターネット上のウェブサイトである本件ページにアップロードして掲載する行為は,原告が有する本件メールの複製権及び送信可能\化権を侵害する。なお,被告は,いったん送信可能化された時点で権利侵害が発生し,その後は新たな権利侵害は生じないと主張するが,本件記事を本件ページに初めてアップロードした後においても,本件記事を含むhtmlファイルを再度アップロードして本件記事を自動公衆送信し得るようにすると,その都度送信可能\化権の侵害が生じるというべきである。被告の上記主張は,採用することができない。

◆判決本文

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