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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

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平成24(ワ)29975等  出版差止等請求事件  著作権  民事訴訟 平成26年9月12日  東京地方裁判所

 記者が作成した原稿が法人著作であると認定されました。
「法人…の発意」の要件を満たすためには,著作物の作成の意思が直接又は間接に使用者の判断にかかっていればよく,著作物作成に至る経緯,業務従事者の職務,作成された著作物の内容や性質,両者の関連性の程度等を総合考慮して,従業者が職務を遂行するために著作物を作成することが必要であることを想定していたか,想定し得たときは,上記要件を満たすと解するのが相当である。
これを本件についてみると,上記(2)で認定したとおり,原書籍1及び2の記載は,Cによる「あとがき」(原書籍1),さらに「文庫化にあたっての付記」(原書籍2)が付加されているが,本文は,いずれも同一の内容であること,同本文の内容は,Cを含む,当時,読売新聞社の社会部に所属していた延べ41人の記者が,社会部長の了解の下に,平成8年(1996年)夏から,本件利益供与及び接待汚職事件について,500人以上の関係者に取材して得られた大部の証言メモ等を元に執筆されたものであり,讀賣新聞での連載記事から記述をそのまま転載した部分もあれば,記事に肉付けをした部分もあること,さらに,執筆をした記者は,原書籍1の出版につき社会部長の了解を得た上,執務時間中に社内のワープロを使用して執筆したほか,読売新聞社の費用負担において出張を含めた追加取材を行ったこと,読売新聞社が日刊新聞の発行,販売に限らず図書の発行,販売も事業目的としていたこと,以上の事実が認められる。
そうすると,原書籍1及び2については,読売新聞社という報道機関の社会部に所属していた記者らが,社会部長の了解の下,その職務に含まれていた本件利益供与及び接待汚職事件についての取材を行い,その取材結果をまとめたものとして,その職務と密接に関連する内容の書籍を執筆したことが明らかであるから,原書籍1及び2の執筆は,当時の読売新聞社の従業者が職務を遂行するために著作物を作成することが必要であることを想定していたか,想定し得た場合に当たると認めるのが相当である。 したがって,原書籍1及び2は,読売新聞社の発意に基づき作成されたというべきであり,「法人…の発意」の要件を満たすということができる。
(イ) この点に関して被告は,原書籍1及び2の作成を発意したのは,本件あとがきの執筆者である当時の社会部次長であったCであって,発意の相手方は新潮社であること,当時の社会部長の了解は,本件就業規則7条所定の社外原稿の執筆に関する手続であったにすぎず,原書籍1及び2の印税は,新潮社から本件執筆者9名のうちC外4名の主要メンバーに直接支払われているのであるから「法人…の発意」があったことを何ら意味しない旨主張し,同主張に沿うCの供述も存する。 しかし,上記Cの供述は何ら客観的な証拠に基づくものではなく,かえって,Fが原書籍1及び2の作成を最初に発案した者は自分自身であり,そのきっかけは,平成9年8月7日に本件利益供与及び接待汚職事件の関係者への取材から得た事実関係が膨大であり新聞の連載記事に収まる内容ではなかったことによるものであると述べ(甲27及び証人F),その根拠として同取材後に直ちに作成したとする資料(甲50)を提出しており,それらの証拠には特に不自然・不合理な点は認められず信用するに足りるものであるから,被告の上記主張に沿うCの供述はたやすく措信できず,他にCが最初に発案したと認めるに足りる証拠はない。
また,原書籍1及び2の作成を最初に発案した人物が誰であれ,上記(ア)のとおり,そもそも原書籍1及び2は,その内容が,延べ41名にも及ぶ社会部の記者らがその職務上行った取材の結果をまとめたものであり,その職務と密接に関連するものであるから,本件執筆者9名限りで,社会部記者としての職務を離れて執筆した社外原稿であると見ることは相当ではないし,原書籍1及び2の奥書に「著者」として表示されているのが,本件執筆者9名の氏名ではなく「読売新聞社会部」であることとも整合しない。\nこの点に関して被告は,「読売新聞社会部」との表示は,特定の自然人である本件執筆者9名の総称である旨主張する。しかし,証拠(甲29)によれば,「読売新聞社会部」との著者表\示は,「社会部」という担当部門がその表示に付されているものの,あくまで法人である読売新聞社を示すものとして,原書籍1及び2以外にも原書籍1及び2の発行の前後にわたり,多数の書籍において使用されており,しかも,読売新聞社の社会部に所属していた記者が執筆したものである旨があとがきに記載されたものであっても上記表\示が付されているものが存在することが認められるところ,「社会部」は読売新聞社の一部門の表示にすぎないから,その表\示自体からしても,法人である読売新聞社の略称として周知である「読売新聞」という表示が著作者名として通常の方法により表\示されていると評価することができる。 また,「読売新聞社会部」との著者表示を使用する上記多数の書籍においてはそれぞれ執筆を担当した特定の社会部記者が異なるものであることが認められるところ,原書籍1及び2やその他複数の書籍の執筆担当者が書籍ごとに異なるのに,同じ「読売新聞社会部」という法人の部門名を著作者名として用いていることからしても,「読売新聞社会部」という表\示は,個々の執筆者の総称などではなく,法人名を表示したものと認めるのが相当であるから,被告の上記主張は採用することができない。\nまた,印税の支払については,そもそも原書籍1の印税は,執筆をした本件執筆者9名のほかに読売新聞社の社会部や写真部にも分配されているし,また,本件職務著作規定(甲49)の5項及び同項を前提とする7項によれば,読売新聞社において,同社が職務上著作物を出版する意図を持たず,執筆者等が職務上著作物を社外で出版する場合は,それによる印税等の収入を執筆者等に帰属させることがある,と規定していることから,原書籍1及び2の印税がCら同書籍の執筆者に直接支払われたとしても,そのことをもって直ちに,原書籍1及び2の作成の意思が直接又は間接に使用者である読売新聞社の判断にかかっていることを否定する事情になるとはいえない。

◆判決本文

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