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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商標その他

平成21(ワ)657 商標使用差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成21年11月12日 東京地方裁判所

 「朝バナナダイエット」を含む題号の本について、商標権侵害、不競法違反は成立しないと判断されました。
 ところで,商標の使用が商標権の侵害行為であると認められるためには,登録商標と同一又は類似の第三者の標章が,単に形式的に指定商品又はこれに類似する商品等に表示されているだけでは足りず,その商品の出所を表\示し自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されていることを要するものと解すべきである。前記1で認定したところによれば,被告書籍の内容は,「朝バナナダイエット」というダイエット方法を実行し,ダイエットに成功するために,著者が成功の秘訣と考える事項を40項目挙げるというものであり,題号の表\示も,被告書籍に接した読者において,書籍の題号が表示されていると認識するものと考えられる箇所に,題号の表\示として不自然な印象を与えるとはいえない表示を用いて記載されているといえる。そうすると,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」を含む被告書籍の題号の表\示を,被告書籍が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表示であると理解するものと解される。なお,被告書籍の題号のうち,「朝バナナ」の文字部分は,「ダイエット成功のコツ40」の部分に比べて大きく記載されており,被告書籍の題号中当該部分が強調されているといえる。しかしながら,「朝バナナ」という用語は,朝食時にバナナと水を摂取することを基本とするダイエット方法として知られる「朝バナナダイエット」を略称した用語として一般に知られていること(甲7ないし18,30,32,34ないし40,42),両部分は統一感のあるデザイン,色調で記載されていることに照らせば,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」という部分を,原告の出版活動と関連させて理解するというよりは,むしろ,被告書籍が「朝バナナダイエット」に関する内容の書籍であることを強調する部分であると理解するものと考えられる。(4)以上によれば,被告書籍のカバーや表\紙等における被告標章の表示は,被告標章を,単に書籍の内容を示す題号の一部として表\示したものであるにすぎず,自他商品識別機能ないし出所表\示機能を有する態様で使用されていると認めることはできないから,本件商標権を侵害するものであるとはいえない。・・・自己の商品表\示中に,他人の商品等表示が含まれていたとしても,その表\示の態様からみて,専ら,商品の内容・特徴等を叙述,表現するために用いられたにすぎない場合には,他人の商品等表\示と同一又は類似のものを使用したと評価することはできない。前記1で認定したところによれば,被告書籍の内容は,「朝バナナダイエット」というダイエット方法を実行し,ダイエットに成功するために,著者が成功の秘訣と考える事項を40項目挙げるというものであり,題号の表示も,被告書籍に接した読者において,書籍の題号が表\示されていると認識するものと考えられる箇所に,題号の表示として不自然な印象を与えるとはいえない表\示を用いて記載されているといえる。そうすると,被告書籍に接した読者は,「朝バナナ」を含む被告書籍の題号の表示を,被告書籍が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表\示であると理解するものと解され,被告標章を含む被告書籍の題号は,専ら,被告書籍の内容を表現するために用いられたものであると認めるのが相当である。」\n

◆判決本文

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平成21(ネ)10031 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成21年10月13日 知的財産高等裁判所

 商標「Agatha Naomi」が、アクセサリー分野で周知の「Agatha」と類似するかが争われました。1審は一体としてとらえて非類似と認定しましたが、知財高裁は類似するとして、差し止め請求を認めました。
 「被控訴人標章1の各冒頭の文字は,装飾されているが,被控訴人ウェブサイトの名称が「www.agathanaomi.com」である上,同一の画面に被控訴人標章2が表示されることから,その文字が「A」「N」であると理解することが可能\\である。そして,被控訴人各標章は,その外観上,2個の英単語から成るものであって,「Agatha」の語と「Naomi」の語とを組み合わせた結合商標である。このように,被控訴人各標章は,「Agatha」と「Naomi」の2つの語から構成され,それぞれの冒頭は大文字であり,2つの語の間には空白があることにもかんがみると,被控訴人各標章の各構\\成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまでいうことはできない。そして,上記アのとおり,アクセサリーの分野において「AGATHA」が周知性を有し,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに照らすと,被控訴人各標章からは,「Agatha Naomi」という一連の称呼・観念が生じるとしても,それだけでなく,「Agatha」という称呼・観念も生じ得るものと解するのが相当である。」

◆平成21(ネ)10031 商標権侵害差止等請求控訴事件 商標権 民事訴訟 平成21年10月13日 知的財産高等裁判所

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◆平成21(ワ)2942 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成21年07月17日 東京地方裁判所

 「東京インプラントセンター」という表記を含む商標権侵害が争われました。裁判所は、非侵害と判断しました。
   「本件図形部分は,上記(1)認定のとおり,本件商標全体の3分の2以上を占め,「東京インプラントセンター」の英語表記(Tokyo Implant Center)から各頭文字を抽出し,「TiC」を大きく図案化したもので,その一部にインプラント治療において人工歯根として使用されるネジをイメージした装飾を施したものであって,本件文字部分と比較して顕著に大きくかつ太く描出された上,青色に彩色されており,その特徴的なデザインも相まって,需要者に強い印象を与えているから,この図形部分が本件商標の要部に当たるものと認められる。・・・ウ 被告使用標章1は「翠聖会東京インプラントセンター」という文字から,被告使用標章2は「翠聖会の東京インプラントセンター」という文字から,それぞれ成り,いずれも,「翠聖会」,「東京インプラントセンター」の各文字部分を有するが,このうち「東京インプラントセンター」の文字部分は上記イと同様の理由により自他役務識別力がない部分であり,「翠聖会」の文字部分が,独立した固有の団体に係る名称として認識され,役務の出所を表示する自他役務識別力のある要部となるものと認められる。エ 以上検討したところによれば,本件商標と被告使用標章は,本件商標の自他役務識別力がない文字部分において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,両者が共に「東京のインプラント治療を行う歯科医院,歯科診療所」という観念を生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。」

◆平成21(ワ)2942 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成21年07月17日 東京地方裁判所

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