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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

役務

◆H15. 1.22 東京高裁 平成13(行ケ)530 商標権 行政訴訟事件

  パンフレットに記載されているのは、配車支援システムなのか、これらのサービスなのかが争われました。
裁判所は、「本件配車支援システムは,・・・無線データ通信ネットワークシステムを組み合わせた複雑なシステムであって,これらが全体として有体物である商標法上の「商品」としてパンフレットに記載されているとは到底認められない。すなわち,甲9のパンフレットの「システム構成の概要」を見ても,有体物である「商品」としての概念を把握することは困難であり,・・・また,甲13のパンフレットの「システム構\成図」においても,有体物としての「車載端末」が表示されてはいるものの,これが本件配車支援システムの一構\成要素にすぎないことは明らかであって,システム全体が有体物である「商品」として記載されているものとはいえない。さらに,甲9の「中心となる地図エリアは納入時にすべてカスタマイズ致します」との記載や,甲13の「基本機能に加えて,御要望に応じた各種カスタマイズも可能\です」との記載からも,本件配車支援システムの提供が役務性を有することは明らかというべきである。・・”(株)アイコムでは・・・以前から低価格な移動体管理・メッセージ通信システムを販売していたが,このほどさらに低価格化を実現したパッケージシステムを開発。『モニカ』の名称でシリーズ展開を行っていく”との記載を総合すれば,同パンフレットでは,パッケージ商品化されていない「移動体管理 配車支援システム」と,パッケージ商品としての「配車支援システム モニカ(MONICAR)」の広告が行われているものと見ることができるから,少なくとも前者に関する限り,役務性が否定されないことは上記のとおりである。」と役務性を認めました。

 

◆H15. 1.22 東京高裁 平成13(行ケ)530 商標権 行政訴訟事件

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