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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

誤認・混同

平成20(ワ)19774 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成22年07月16日 東京地方裁判所

 有料老人ホームについて、被告商標「シルバーヴィラ揖保川」が登録商標「シルバーヴィラ」と類似すると判断されました。なお、損害については、0.5%と判断されました。
 原告登録商標を含む原告標章を付した原告施設は老人福祉法29条に定める有料老人ホームであって(甲116),「老人の福祉を図る」(同法1条)という同法の目的に従った活動をすることが期待されており,被告,被告各施設及び原告施設は,いずれも,営利を主目的とするものではないこと等を考慮すれば,原告登録商標の使用料相当額は,被告各施設の売上額の0.5%とするのが相当である。したがって,前記(3)の被告各施設の売上額11億5351万1363円に対する使用料相当額は,576万7557円となる。

◆判決本文

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昭和21(行ケ)10152 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成22年04月27日 知的財産高等裁判所

 先行商標に類似するして無効とした審決が取り消されました。アンケート結果に対しても言及しました。
 以上からすれば,本件商標において,「POLO」部分のみが,取引者,需要者に対し,商品や役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか,「RALPHLAUREN」部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないとはいい難い。そうすると,単に「POLO JEANS CO.」とあるだけでなく,その下に「RALPH LAUREN」との赤字部分がある本件商標において,その要部を「POLO」のみと解することは,その外観のみならず,取引の実情(「POLO」は本来普通名詞であるが,「RALPH LAUREN」と結びつくことによって,ラルフローレンのデザインに係る商品としての強い自他識別力が生じており,これを取引者,需要者も理解していること)にも反し,相当ではなく,本件商標における要部は,「POLO」部分及び「RALPH LAUREN」部分を併せたものというべきである。・・・・当裁判所は,前記2のとおり,本件商標の客観的構成や,本件アンケートの結果を除く取引の実情等から,本件商標と引用商標A及びCとは類似しない旨の結論を導いているものであって,当裁判所の上記判断は本件アンケートの結果に依存するものではない。ただ,本件アンケートは,上述したように,その手法等において手堅く合理性の高いものであり,したがって,そのアンケートの結果も,公正で控え目な結論を導こうとしているものとして,首肯しやすいものがあるところ,アンケートの結果によれば,本件商標に接した需要者には,被告の会社やブランドの存在を正確に知っている者は極めて少ないといえるのであるから,この点からも,当裁判所の上記判断は裏付けられるものということができる。\n

◆判決本文

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平成21(行ケ)10206 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成22年01月13日 知的財産高等裁判所 

 図形商標について53条の取り消しが請求されました。混同生じないとして請求理由なしとした審決が維持されました。
 原告商標1は,「HASEKO」の文字部分を有するからこそ,長谷工グループ又は原告その他の同グループに属する各企業を示す商標として周知性を獲得したものであるし,また,長谷工グループ又は原告その他の同グループに属する各企業において,原告商標1から当該文字部分を除いた商標を使用した実績はないのであるから,原告商標1に「HASEKO」の文字部分が存在するのに対し,被告使用商標2には文字部分が存在しないことは,同商標の使用が原告商標1との関係で出所の混同を生じさせる具体的なおそれがないことの極めて重要な根拠となるものというべきである。この点に関し,原告は,原告商標1の文字部分の存在を重視すべきでないとする根拠として,同商標においては,その図形部分が独立して出所識別機能を果たし,文字部分よりも強く取引者及び需要者の印象に残ると主張するが,既に繰り返し説示したとおり,同商標が長谷工グループ又は原告その他の同グループに属する各企業を示す商標として広く認識されるようになったのは,「HASEKO」の文字部分の存在によるというべきであるから,原告の主張を採用することはできない。\n

◆判決本文

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