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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

不正使用

◆平成20(行ケ)10326 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所

  商標法51条の取消理由無しとした審決が取り消されました。争点は、原告主張標章は商標として使用されていたか否かです。
   「そうすると,そのような「スタッフ日誌」と題する各記事の冒頭に原告主張標章を付すことは,商標法2条3項8号に規定する「役務に関する広告・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」,すなわち,標章の「使用」に該当することが明らかであり,また,そのような各記事の冒頭に付された原告主張標章は,同条1項2号に規定する「業として役務を提供・・・する者がその役務について使用をするもの」,すなわち,商標法上の「商標」に該当することが明らかであるから,被告は,少なくとも平成19年秋ころまで,原告主張標章を商標として使用していたものと認めるのが相当である。(3) 被告は,「原告主張標章は,『スタッフ日誌』と題する各記事において,項目ごとの極めて小さい目印に使用されているものであって,商標として使用されているものではないし,取引者及び需要者により商標として看取されるものではない」旨主張するが,表示の大小や被告主張の目印的機能\があるとしても,これらの事情が原告主張標章の構成及び色彩を看取する何らの妨げとなるものではないし,また,前記に認定説示した使用態様は,商標法2条3項8号に規定する標章の「使用」の定義及び同条1項2号に規定する「商標」の定義に照らせば商標の使用に該当することは明らかであり,被告主張の上記事情は,「スタッフ日誌」と題する各記事の冒頭に原告主張標章を付すことが商標の使用であることを否定する理由となるものではない。(4) 以上によれば,被告が原告主張標章を商標として使用しているものとは認められない旨の審決の認定は誤りであるといわざるを得ないところ,審決は,原告主張標章の商標としての使用について,商標法51条1項に規定する要件を満たすか否かについての判断をしていないのであるから,当該認定の誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。」

◆平成20(行ケ)10326 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成21年03月24日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10347 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成21年02月24日 知的財産高等裁判所

 不正使用(商標法51条)であるとした取消審決を破棄しました。
 「以上を前提として,本件使用表示の具体的表\示態様が被告の業務に係る商品等との混同を生じさせるおそれを有するかについて検討する。需要者が本件コンパクトディスクを購入しようとするときには,本件使用表示と共に「ELLEGARDEN」や「エルレガーデン」の文字を見ることとなる。そして一般に音楽作品,特にロックバンドの演奏を収録したコンパクトディスクには,当該アーティスト名(ロックバンド名)と当該コンパクトディスクの表\題が併記されるのが通常であることから,本件コンパクトディスクに表記された「ELLEGARDEN」「DON’T TRUST ANYONE BUT US」の一方がアーティスト名を示し,他方が表題を示すものであることが容易に推測でき,「ELLE」と「GARDEN」を組み合わせて成る本件使用表\示がアーティスト名ないし表題である「ELLEGARDEN」を表\すものであることが容易に理解される。したがって,「ELLEGARDEN」が本件ロックバンドの名称であることを知っている需要者はもちろん,これを知らない需要者であっても,本件コンパクトディスクに接した場合に本件使用表示が「ELLE」ブランドと何らかの関係を有するものと誤認混同するおそれはないというべきである。」

◆平成20(行ケ)10347 審決取消請求事件 商標権行政訴訟 平成21年02月24日 知的財産高等裁判所

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