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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

商3条1項各号

◆H15.10.15 東京高裁 平成15(行ケ)102 商標権 行政訴訟事件

商品又は商品の包装の形状にかかる立体商標について、識別性があるかについて判断されました。審決、判決とも否定しました。
 判決は、「商品等の形状は、本来、当該商品の機能を保持するための一定の制約を受けながらも、その機能\をより一層効果的に発揮させるため、あるいは、看者に及ぼす美感をより一層高めるために採択されるものであり、商品の出所を表示したり、自他商品を識別する標識としての役割を担うものではないところ、当該商品の取引者・需要者も同様の認識を有するものというべきである。したがって、商品等の形状は、商品等の通常の機能\又は美感と関わりがなく、これを普通に用いられる方法で表示するものではない特異な形状あるいは装飾的な形状であると認められる場合に限り、自他商品の識別標識となり得るものと解すべきである。また、商品等の形状を普通に用いられる方法で表\示するのみであって、通常の機能又は美感とは関わりのない特異な形状あるいは装飾的な形状ではない商品等の形状についてまで、特定人にその独占的使用を認め、更新を続ける限り永続的に保護を及ぼすことは、公益にも反するものといわなければならない。」と述べました。 

      

◆H15.10.15 東京高裁 平成15(行ケ)102 商標権 行政訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 商3条1項各号
 >> 識別性
 >> 立体商標

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◆H15. 8.29 東京高裁 平成14(行ケ)581 商標権 行政訴訟事件

ウイスキーの瓶の形状が立体商標として識別性を有しているかが争われました。
裁判所は、3条1項3号の記述的商標に該当すると判断し、さらに、3条2項の使用による識別性も認めませんでした。理由は、「使用に係る商標と同一でない」というものです。具体的には、以下のように述べました。「本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶とは,その立体的形状は同一と認められる範囲内のものであると認められるものの,両者は,立体的形状よりも看者の注意をひく程度が著しく強く商品の自他商品識別力が強い平面標章部分の有無において異なっているから,全体的な構成を比較対照すると,同一性を有しないというべきである。」

 

◆H15. 8.29 東京高裁 平成14(行ケ)581 商標権 行政訴訟事件

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