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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

識別性

◆平成17(行ケ)10821 審決取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所

  指定商品をメロンとする商標「アンデス」が自他商品識別力がない(3条1項3号)として拒絶した審決が維持されました。
 「"アンデス"との語は,メロンの品種名として,取引者,需要者を含め,一般に広く知られているものであるから,本願商標を指定商品である「メロン」に使用する場合は,当該商品の品質(当該品種に応じた品質)を表示するものとして認識されるものであり,後記(2)で説示するとおり,本願商標が自他商品識別機能を有するものとも認められないから,これを特定人に独占使用させることは公益上適当でないものと認めるのが相当である。」

◆平成17(行ケ)10821 審決取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所

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 >> 商3条1項各号
 >> 識別性

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◆H18. 3. 9 知財高裁 平成17(行ケ)10651 商標権 行政訴訟事件

  UVminiという商標が識別力がないとした審決を取り消しました。
  「このように,欧文字2字からなる極めて簡単な構成であっても,それ自体で,周知の一定の観念を有している場合には,直ちに,自他商品識別機能\ないし出所表示機能\を有し得ないとすることはできないものというべきである。本件についてみると,「UV」の語は,「紫外線」の意味を有するものとして周知であるから,仮に,これを商取引上商品の品番,型番等を表す記号又は符号として一般的に採択,使用される場合があるとしても,取引者,需要者が「紫外線」に関連する商品であろうと考える可能\性が高く,「UV」の語をもって,単なる商品の品番,型番等を表す記号又は符号であるとするのは,誤りである。したがって,「UV」の表\示が,商取引上商品の品番,型番等を表す記号又は符号として一般的に採択,使用されているものであるから,自他商品識別機能\ないし出所表示機能\を有するものとして働くことはないとする被告の上記主張は,失当である。」

◆H18. 3. 9 知財高裁 平成17(行ケ)10651 商標権 行政訴訟事件

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 >> 商3条1項各号
 >> 識別性

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◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10484 商標権 行政訴訟事件

 商標法3条2項の需要者について、審決の判断が維持されました。
 「同項にいう「需要者」とは,本件指定商品である「ジーンズ製のズボン」のような場合にあっては,小売業者のような取扱業者のみならず最終購買者である一般消費者をも含むと解するのが相当であるところ,前記のとおり,本件商標の登録査定がされた当時,本件商標が単独で使用された結果一般消費者まで含めた需要者において何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標となっていたとまでは認められないのであるから,本件商標が商標法3条2項に該当しないとした本件決定に誤りはないということになる。」

◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10484 商標権 行政訴訟事件

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 >> 商3条1項各号
 >> 識別性
 >> 使用による識別性

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◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10631 商標権 行政訴訟事件

 標章「L−IP」が商標法3条1項5号に該当するかが争われました。
本願商標を構成する「L」と「IP」との間には「−」が存在するため,視覚上,本願商標が「−」の前後で「L」と「IP」に分離して看取され,本願商標を一連に称呼する場合には,「エル,アイピー」又は「エルアイピー」と称呼するものと認められる。また,本願商標の公開商標公報等に「リップ」の称呼が参考情報として記載されていることを認めるに足りる証拠もない。そうすると,「くちびる」を意味する英単語「Lip」が中学程度で取得すべき基本語であること(甲2)を考慮してもなお,本願商標の構成ないし文字配列から「リップ」の称呼が生じたり,又は英単語「Lip」の観念を想起するものと認めることはできず,本願商標の構成全体をもって特定の語義を観念し又は想起することは困難であるというべきである。

◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10631 商標権 行政訴訟事件

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 >> 商3条1項各号
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