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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

創作容易性

平成21(行ケ)10051 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年08月31日 知的財産高等裁判所

 類似する意匠であるとした審決を取り消しました。
「審決は,差異点を5つ挙げるものの,それらは,いずれも,「僅かな差異」であると判断する。すなわち,差異点(a)については,凹部が1条の螺旋状に形成されているとしても,「僅かな差異」というべきであり,差異点(b)については,凹部が1つずれたことによる平坦面の形状のみに着目すべきでなく,凹部の集合を全体として観察すると「僅かな差異」というべきであり,差異点(c)については,凹部の集合を全体として観察すると,「僅かな差異」というべきであり,差異点(d)については,起点,終点は,注視して探せば発見できる程度のものであって,「僅かな差異」というべきであり,差異点(e)については,本願の凹部が接して配置されていない点は,微差にすぎないというものである。要するに,凹部については,全体の集合のみを対比の対象にすべきであって,凹部相互の配置関係を対比の対象にすべきではないとして,類似するとの結論を導いている。しかし,審決は,「引用意匠」における「意匠としての特徴」や「類似の範囲」について,何らの説明することなく結論を導いており,凹部相互の配置関係を対比の対象にすべきではない点の論証がされているとは到底いえない。また,その結論も上記のとおり誤りがある。」

◆平成21(行ケ)10051 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年08月31日 知的財産高等裁判所

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平成21(行ケ)10051 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年08月31日 知的財産高等裁判所

 類似する意匠であるとした審決を取り消しました。
「審決は,差異点を5つ挙げるものの,それらは,いずれも,「僅かな差異」であると判断する。すなわち,差異点(a)については,凹部が1条の螺旋状に形成されているとしても,「僅かな差異」というべきであり,差異点(b)については,凹部が1つずれたことによる平坦面の形状のみに着目すべきでなく,凹部の集合を全体として観察すると「僅かな差異」というべきであり,差異点(c)については,凹部の集合を全体として観察すると,「僅かな差異」というべきであり,差異点(d)については,起点,終点は,注視して探せば発見できる程度のものであって,「僅かな差異」というべきであり,差異点(e)については,本願の凹部が接して配置されていない点は,微差にすぎないというものである。要するに,凹部については,全体の集合のみを対比の対象にすべきであって,凹部相互の配置関係を対比の対象にすべきではないとして,類似するとの結論を導いている。しかし,審決は,「引用意匠」における「意匠としての特徴」や「類似の範囲」について,何らの説明することなく結論を導いており,凹部相互の配置関係を対比の対象にすべきではない点の論証がされているとは到底いえない。また,その結論も上記のとおり誤りがある。」

◆平成21(行ケ)10051 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年08月31日 知的財産高等裁判所

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