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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

賠償額認定

◆H17. 9. 5 大阪地裁 平成16(ワ)2398等 商標権 民事訴訟事件

  特許の事件ではありません、ブランド商標を付与した商品を安売りしていた場合の損害額が争われました。裁判所は、38条3項の額の基準は侵害者の上代を基準とするべきであるとの判断をしました。なお、本件は債務不存在確認訴訟を本訴とする反訴事件ですので、本文中、被告とは商標権者、原告とは侵害者のことです。
 「一方で商標についての一般的な使用料率を考慮し,他方で上記のような本件での特殊事情を考慮し,加えて前記のような被告の商品と本件商品との上代価格の差を考慮した場合,本件における「本件商標の使用に対し被告が受けるべき金銭の額」(商標法38条3項)としては,原告による本件商品の売上額の7%をもってするのが相当である。」

◆H17. 9. 5 大阪地裁 平成16(ワ)2398等 商標権 民事訴訟事件

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 >> 賠償額認定
 >> 102条3項

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◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件

  侵害訴訟にて、要旨変更か否か、実施料率、無効理由などいくつかの争点が争われました。
 要旨変更について、裁判所は「前記イのとおりの当初明細書の記載及び当初明細書の第4図からすると,突片7A3,7A4ないし連結片75が,保持容器外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片に相当する。したがって,「アース用外部端子」との文言こそ記載されていないものの,前記イの記載の意味するところは,本件発明の構成要件Eの「前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子とした」と同一であるということができる。したがって,・・・とする補正は,当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内であると認められるから,明細書の要旨を変更しないものとみなされる(平成6年法律第116号による改正前の特許法41条)。」と認定しました。

◆H17. 4. 8 東京地裁 平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟事件

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 >> 要旨変更
 >> 賠償額認定
 >> 104条の3

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◆H17. 3.29 大阪高裁 平成16(ネ)648 特許権 民事訴訟事件

 控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が控訴人を相手取り特許権に基づく差止請求権を被保全権利として仮処分命令の申立てをし、仮処分命令を得てその執行をした後に、上記特許権に係る特許を無効とする審決が確定したため、違法な仮処分命令の執行により損害を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めました。
 原審は、「被控訴人には仮処分命令を得てその執行をしたことについて過失がなく、不当利得も成立しない」として、控訴人の請求を棄却しましたが、大阪高裁は、原判決を変更しました。
 興味深いのは、693万円のうち、143万円が損害で、残りは弁護士費用等だということです。

◆H17. 3.29 大阪高裁 平成16(ネ)648 特許権 民事訴訟事件

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◆H17. 2.10 大阪地裁 平成15(ワ)4726 実用新案権 民事訴訟事件

 無償譲渡した分の数量についても実29条1項(特102条1項:原告の利益)による損害が認定できるかが争われました。
 裁判所は、「被告が被告物件を譲渡したことによる損害を、実用新案法29条1項により算定するにあたっては、無償での譲渡数のうち4352個分に相当する額を控除すべきであるが、この分についても、被告は被告物件を譲渡したことによって本件実用新案権を侵害したものであるから、これにより原告に損害が生じているというべきである。そして、この分の損害については、同条3項により算定すべきものである(後記イ)。」と、判断しました。

◆H17. 2.10 大阪地裁 平成15(ワ)4726 実用新案権 民事訴訟事件

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 >> 102条1項

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