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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

賠償額認定

◆H15. 4.22 大阪地裁 平成14(ワ)3309 商標権 民事訴訟事件

損害賠償が7200万くらい認められましたが、そのうちの1割弱が弁護士費用です。これは多いんでしょうか?、少ないんでしょうか?
 「弁護士費用は、本件事案の難易、請求額、認容額、その他諸般の事情を考慮し、660万円をもって相当と認める。したがって、原告の総損害額は、7273万1868円となる。」と判断しました。 

 

◆H15. 4.22 大阪地裁 平成14(ワ)3309 商標権 民事訴訟事件

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◆H15. 3.26 東京地裁 平成13(ワ)3485 特許権 民事訴訟事件

  約15億の損害賠償が認められた案件です。最後の付言を見る限り、裁判官の心証はよくなかったんでしょうね。
裁判所は、「・・・原告は,被告に対して,平成11年9月30日,本件発明1ないし4を含む合計11個の公開公報を同封した書面で警告を発した。次いで,原告は,同年12月10日に本件発明1,3及び4について,設定登録を受けた。  しかるに,被告は,被告製品1の製造,販売を継続し,被告製品2の製造,販売を開始した。ところで,被告各製品の構成を仔細に検討すると,被告各製品は,本件各発明への依拠,模倣の程度が極めて高く,被告において,本件各特許権の侵害を回避するための技術的な工夫をした形跡が全く窺えない。・・・変更後の各製品を検討しても,本件各特許権の侵害を回避するための十\分な工夫がされた様子がみられない。・・・およそ,1つの対象製品が同時に4個の特許権を侵害していることは,あまり例がなく,また,4種の対象製品が延べ合計11個の特許権を侵害していることも,やはり異例といえる。・・・製品を製造,販売する者が,製造,販売に先立って,法的ないし技術的な観点から問題点を解消させるための適宜の措置を採るべきであるが,被告は,そのようなことを行うこともなく,漫然と被告製品の製造,販売を継続していたのであって,このような態度は,他者の権利を尊重し,法を遵守し,法的な手続に沿って紛争を解決する立場から大きく離れているといえる。被告は,本件口頭弁論を終結した後においても,本件特許5が発明として成り立たないことを示す証拠を新たに発見したとして,口頭弁論の再開を申し立てているが,このような訴訟活動も,迅速な紛争解決を阻害する行為であるといえよう。」と述べました。

◆H15. 3.26 東京地裁 平成13(ワ)3485 特許権 民事訴訟事件

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