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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

102条3項

◆平成17(ワ)6346 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成19年02月15日 東京地方裁判所

  裁判所は、実施料率については、0.7%と認定しました。
  「本件特許発明は,使い捨て紙おむつの基本構造に関する特許発明ではなく,構\成要件A及びBの構造を有する紙おむつにおいて前後漏れ防止を確実に達成できるとともに,着用感に優れた使い捨て紙おむつを提供することを目的とするものである。そして,その作用効果は,本件特許発明の技術的範囲に属すると判断される被告製品についてなされた前記の各実験からみても,前後漏れ防止について極めて顕著な効果を奏するものとは言い難いものである。そして,本件特許発明は進歩性を有するものの,既に述べたとおり,これと類似した構\造を有する特許発明が出願時に複数存在していたこと,及び,本件特許発明の対象である紙おむつは廉価で(乙93,95),大量に消費される商品であり,本件特許発明が紙おむつに使用される複数の技術の一つにすぎないことからしても,本件特許発明の実施料率は比較的低いものと認定されてもやむを得ないものである。・・・・以上の諸事情を考慮すれば,本件特許発明の実施料率は0.7%をもって相当と認める。」

◆平成17(ワ)6346 損害賠償請求事件 特許権民事訴訟 平成19年02月15日 東京地方裁判所

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