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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

間接侵害

平成30(ワ)34729  特許権侵害差止等請求事件  特許権  民事訴訟 令和2年2月26日  東京地方裁判所

 多機能型間接侵害(特許法101条2号)に該当するのかが争われました。東京地裁29部は、「課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判断しました。

ア 特許法101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」の判断基準
特許法101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは,従来技術の 問題点を解決するための方法として当該発明が新たに開示する従来技術にみられな い特徴的技術手段について,当該手段を特徴付けている特有の構成を直接もたらす特\n徴的な部材等を意味すると解するのが相当である。
イ 本件発明が開示する特徴的技術手段 前記(1)の本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,従来技術の問題点及びそ れを解決するための方法として本件発明が開示する特徴的技術手段は次のとおりで ある。すなわち,従来技術において,裏面を上向きにして載置された半導体基板にレ ーザを照射して基板内部に改質領域を形成し,1)その後,基板を研削して薄くし,半 導体基板の裏面にエキスパンドテープを装着し,エキスパンドテープを伸張させるこ とで改質領域を基点として基板を割ることや,2)改質領域を形成することにより半導 体基板の厚さ方向に割れを発生させ,基板の裏面を研削及びケミカルエッチングする ことで割れを裏面に露出させることで,半導体基板をチップに切断することが行われ ていたが,これらの従来技術においては,チップ断面の改質領域の部分から発塵する 場合やチップが破断する場合があり,チップの抗折強度が小さくなるという問題点が あるほか(段落【0010】),上記2)の従来技術においては,改質領域から必ずしも 自然に割れが発生しない場合もあるといった問題点や,熱応力を利用する場合の問題 点(段落【0011】,【0012】),ケミカルエッチングを行うことに伴う問題点(段 落【0013】〜【0020】)及び基板の裏面を研削して改質領域から割れを発生さ せる際に,基板の固定方法が開示されていないという問題点(段落【0021】)があ る。そして,上記問題点を解決し,割断を確実に効率よく行って,安定した品質のチ ップを効率よく得るという効果を奏する(段落【0026】)ものとして,レーザ光に より形成された改質領域内のクラックを研削により進展させて改質領域がウェーハ の断面に残らないようにする実施形態(段落【0155】)や,研削中に亀裂が進展す るものの研削後完全に基板が分割されていない状態が保たれ,その後割断工程を経て ウェーハを効率よく割断することができる実施形態(段落【0181】,【0182】)がそれぞれ開示されている。
そうすると,本件発明は,ウェーハを割断する技術において,レーザ光により既に 内部に改質領域の形成されているウェーハの割断に当たり,従来技術における上記の 各問題点を解決するために,ウェーハの裏面を研削することにより,改質領域から延 びた微小亀裂をウェーハの表面に到達させずに進展させるようにコントロールしつ\nつ,改質領域を除去する点にその技術的意義を有するものであるということできる。
以上によれば,従来技術の問題点を解決するために本件発明が開示する特徴的技術 手段は,構成要件Bに係る改質領域が形成されたウェーハの「裏面を研削することに\nより,前記改質領域から延びた微小亀裂を前記ウェーハの表面に到達しない位置まで\n進展させつつ前記改質領域を取り除く研削手段」の構成であるということができる。\n
ウ 被告各製品が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するかについて 前記第2の1(5)のとおり,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,あくまでウ\nェーハの内部にレーザ光で改質領域を形成するための装置であって,前記イの本件発 明の特徴的技術手段の構成を直接実現する装置ではない。そうすると,被告各製品は,\n本件発明による課題の解決に不可欠なものに該当するとはいえない。

◆判決本文

原告被告か同じ事件は以下です。こちらは本件特許が異なり、また、東京地裁47部の判断です。

◆平成30(ワ)34728

控訴審でも同様の判断がなされています。

◆令和2(ネ)10002

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令和2(ネ)10002  特許権侵害差止等請求控訴事件  特許権  民事訴訟 令和2年9月9日  知的財産高等裁判所  東京地方裁判所

 多機能型間接侵害(特許法101条2号)に該当するのかが争われました。原審(東京地裁47部)は、「生産に用いる物」、「課題の解決に不可欠なもの」いずれにも、該当しないと判断しました。知財高裁(2部)も同様の判断をしています。

(1) 特許法101条2号の「その物の生産に用いる物」該当性について
ア 訂正の上で引用した原判決の第3の1(2)アで説示したとおり,本件発明 において,特許法101条2号の「その物」は,本件発明に係る「分割起点形成装 置」を意味するのであって,SDBGプロセス実行システムBが上記の「その物」 に当たる余地はない。
イ 控訴人は,1)本件明細書の段落【0162】〜【0202】及び図15 においては七つの工程が記載されているところ,レーザによる改質層の形成(2番 目の工程)及び改質層の研削除去(3番目の工程)によって,分割するための起点 である改質領域から延びる微小亀裂が形成されていること,2)構成要件Aの「内部\nにレーザ光で改質領域を形成したウェーハを分割するための分割起点形成装置」と いう表現からは,「分割起点形成装置」が分割に用いられる装置であること及び当\n該分割とは内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハの分割であることしか読 み取れないこと,3)本件発明は,クラックの進展の程度を制御しようとする技術思 想のものであるところ,チップ断面の改質領域の部分からのチップの破断等を防ぐ という課題からは,本件発明が,改質領域が形成されたウェーハを対象とするとは 断定できないこと,4)本件明細書には,既に改質領域が形成されたウェーハを入手 すればよい,改質領域はどのように形成されても構わないといった表\現はどこにも 記載も示唆もされておらず,特に本件明細書の段落【0167】では,チップの厚 さと改質領域を形成する位置について言及がされていることを理由に,本件発明に おいては,適切な位置,形状等で改質領域を形成することも,必須のものと考えら れているのであり,本件発明における分割起点形成装置にはレーザ照射装置が含ま れるなどと主張する。
しかし,本件明細書の記載が研削除去工程だけでなくレーザ改質工程についても 触れたものとなっており,本件明細書の段落【0167】では,チップの厚さと改 質領域を形成する位置について言及がされているとしても,本件特許請求の範囲の 記載からすると,本件発明がレーザ改質工程を含むものといえないことは,訂正の 上で引用した原判決の第3の1(3)アで説示したとおりである。また,構成要件Aの\n文言や本件発明の課題等からすると,本件発明が,既にその内部にレーザ光で改質 領域が形成されたウェーハを加工対象物として,その割断のための分割の起点を形 成する装置であることは,訂正の上で引用した原判決の第3の1(2)アで判示した とおりであり,このような解釈が日本語の通常の語法に反するということはできな い。したがって,控訴人の上記主張を採用することはできない。
ウ 控訴人は,訂正の用意がある旨主張するが,訂正の上引用した原判決の 第3の1(2)で判示したところによると,控訴人が主張する訂正は,特許法126条 1項ただし書が規定するいずれのものにも当たらないのみならず,実質上特許請求 の範囲を拡張し,又は変更するもの(特許法126条6項)であるから,その要件 を欠くものである。
(2) 特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」につ いて
ア 控訴人は,本件発明は,研削が終了した段階で亀裂が表面に到達してい\nない点に,従来技術と対比した場合の進歩性を根拠づける差があるのであって,本 件発明に係る技術思想を特定するに当たり,改質領域形成手段も研削手段と同様に 重視されるべきであると主張するが,この主張については,訂正の上で引用した原 判決の第3の1(3)イで説示したとおり採用することができない。 この点について,控訴人は,本件明細書の段落【0167】の記載が研削工程と 有意な関連性を有する改質領域形成手段が備えるべき具体的な構成,条件等につい\nての説明であると主張するが,本件明細書の段落【0167】には,「ウェーハW の表面(デバイス面)を効率的に破断するため」のレーザ光の照射方法が記載され\nているにすぎず,研削工程と有意な関連性を有する改質領域手段が備えるべき具体 的な構成,条件等について説明されているものではない。\n
イ 控訴人は,甲第6号証及び乙第3号証を指摘し,SDBGプロセス実行 システムBに被控訴人各製品が不可欠であると主張するが,被控訴人各製品がSD BGプロセス実行システムBを構成するに当たって不可欠なものであるか否かが本\n件における特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の 認定を何ら左右するものでないことは,訂正の上で引用した原判決の第3の1(2) イで説示したところから明らかである。

◆判決本文

原審はこちらです。

◆平成30(ワ)34728

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平成30(ワ)4851  特許権侵害差止等請求事件  特許権 令和2年5月28日  大阪地方裁判所

 一部のイ号は、記載不備の拒絶に対する補正が均等の第5要件を満たさないとされましたが、一部のイ号は間接侵害が認定されました。

 本件拒絶理由通知記載の拒絶理由は明確性要件違反であり,具体的には,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1の記載につき,「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか,その外縁が明確に特定できない」こと,「「第2油路」が具体的に想定できない」こと及び「「流量調整弁」が具体的に想定できない」ことが挙げられている。換言すれば,スイングクランプ,リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載となっていることによって新規性又は進歩性が欠如するとの無効理由は指摘されていないことから,本件第2補正は,こうした無効理由を回避するためにされたものではない。また,明確性要件違反の指摘においても,スイングクランプ,リンククランプいずれのタイプのクランプ装置をも含むと解し得る記載であるが故に不明確とされているわけでもない。 もっとも,上記拒絶理由のうち「本願発明が如何なるクランプ装置を意図しているのか,その外縁が明確に特定できない」とは,より具体的には,油圧シリンダの具体的な規定がなく,その油室の数が不明であり,そのために,第1油路,第2油路及び流量調整弁の機能ないし役割が不明であるといった問題点を指摘するものである。これは,当業者にとって,クランプ装置のタイプを含む装置の前提的な構\成の不明確さを指摘する趣旨のものと理解されると思われる。
(オ) 原告は,本件第2補正の際に提出した意見書(乙2の2)で,請求項1 に係る補正につき,本件拒絶理由通知での審査官の指摘に対して,「補正後の請求項 1では,「前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダ」と規定し ております。…補正後の請求項1に係る本願発明において,「第1油路」及び「第2 油路」や,両流路の接続部にある「流量調整弁」が,何のために在って何をしてい るのかという点については明確であると思料いたします。よって,ご指摘の記載不 備は解消し得たものと思料致します。」との補足説明をしている。
(カ) 以上の事情を踏まえて本件第1補正から本件第2補正に至る経緯を見る と,客観的,外形的には,原告は,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1の記 載によれば,その構成はスイングクランプとリンククランプいずれのタイプのクラ\nンプ装置も含むものであることを認識しながら,本件拒絶理由通知を受けて行った 本件第2補正により,敢えて補正後の特許請求の範囲にリンククランプのタイプの クランプ装置を含むものとして記載しなかった旨を表示したものと理解される。\nそうである以上,本件においては,本件第2補正においてリンククランプのタイ プのクランプ装置が特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特 段の事情が存する。 したがって,被告製品群4〜6は,本件発明との関係で,均等の第5要件を充足 しない。この点に関する原告の主位的主張は採用できない。
ウ 原告の予備的主張について\n
原告は,予備的主張として,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1記載\nの「クランプ用の油圧シリンダ」は「アンクランプ用の油圧シリンダ」(本件第2補 正後の特許請求の範囲請求項3)を含まないとの理解を前提として,本件第2補正 後の特許請求の範囲請求項3は補正前の特許請求の範囲に含まれないものを手続補 正により追加したものであり,請求項3については意識的に除外されたものとはい えないなどと主張する。 しかし,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1記載のクランプ装置は,「クラ ンプ本体に進退可能に装着された出力ロッド」及び「出力ロッドを駆動するクラン\nプ用の油圧シリンダ」等を備えることは記載されているものの,「出力ロッド」が退 入側・進出側いずれに駆動することによってワークをクランプするものであるかを うかがわせる記載はない(なお,この時点での請求項2〜4にも,クランプのタイ プに関係する記載はない。)。このことと,従来技術としてはスイングクランプ及び リンククランプの両タイプが挙げられていることに鑑みれば,本件特許に係る明細 書においては出願当初よりリンククランプのタイプのクランプ装置も除外されてい ないといえることを併せ考えると,本件第1補正後の特許請求の範囲請求項1は, スイングクランプのみならずリンククランプのタイプのクランプ装置をも含むもの と理解される。本件第2補正後の特許請求の範囲請求項1において「クランプ用の 油圧シリンダ」とし,請求項3において「アンクランプ用の油圧シリンダ」とされ たのは,本件拒絶理由通知を受けた対応として,クランプ装置の構成をより具体的\nに特定したことに伴うものと理解することができるから,本件第2補正の前後で 「クランプ用の油圧シリンダ」を異なる意味に解することはなお合理的である。 したがって,原告の予備的主張はその前提を欠くから,これを採用することはで\nきない。
エ 小括
以上より,均等侵害として,被告製品群4及び6は本件発明1の技術的範囲 に属するとはいえず,また,被告製品群5は本件発明3の技術的範囲に属するとは いえない。そうである以上,被告らによる被告製品群4〜6の製造,販売等は,本 件特許権を侵害するものとはいえない。 したがって,被告製品群4〜6に係る原告の被告らに対する製造等の差止請求, 廃棄請求及び損害賠償請求は,いずれも理由がない。
3 争点3(被告製品群7及び8の製造,販売等に係る間接侵害の成否)につい て
(1) 前記(第2の2(4)オ)のとおり,被告製品群7及び8は,被告製品群1〜 3のクランプに取り付けて使用される場合にクランプ装置の生産に用いるものであ る。また,特許法101条2号の趣旨によれば,「発明による課題の解決に不可欠なも の」とは,それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決 されるような部品等,換言すれば,従来技術の問題点を解決するための方法として, 当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について,当該手段を特徴付けている特 有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が,これに該当するものと解される。\n本件発明において,作動油の流量の微調整を容易かつ確実に可能とすることなど\nの課題を解決する直接的な手段となるものは,相対移動可能な弁体部を有する弁部\n材をその構成に含む「流量調整弁」である。このため,「流量調整弁」は,本件発明\nが新たに開示する特徴的技術手段における特徴的な部品等ということができる。被 告製品群7及び8(スピードコントロールバルブ)は,この「流量調整弁」に相当 するものであるから,「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101 条2号)に該当する。
これに対し,被告らは,被告製品群1及び3が本件発明1の構成要件1K及び1Xを 充足せず,被告製品群2が本件発明3の構成要件3K及び3Xを充足しないことから, 被告製品群7及び8は本件発明の課題の解決に不可欠なものではないと主張する。 しかし,前記1のとおり,被告製品群1〜3は本件発明の上記各構成要件を充足す\nる。そうである以上,この点に関する被告らの主張はその前提を欠き,採用できな い。
(2) 被告らが,本件発明が特許発明であることを知っていたことについては,当 事者間に争いがない。 また,被告らは,被告製品群7を被告製品群1及び3の,被告製品群8を被告製 品群2のアクセサリとしてそれぞれ製造,販売していること(甲6,10,11, 乙9,10)に鑑みると,被告製品群7及び8が本件発明の実施品である被告製品 群1〜3に用いられることを知っていたことが認められる。 なお,被告製品群7及び8は,スイングクランプのほか,リンククランプ,リフ トシリンダ,ワークサポートにも使用可能なものである(甲6,10,乙4,5,\n9,10)。
しかし,特許法101条2号の趣旨に鑑みれば,発明に係る特許権の侵害品「の 生産に用いる物…がその発明の実施に用いられること」とは,当該部品等の性質, その客観的利用状況,提供方法等に照らし,当該部品等を購入等する者のうち例外 的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現 に存在し,部品等の生産,譲渡等をする者において,そのことを認識,認容してい ることを要し,またそれで足りると解される。 本件においては,後記6のとおり,被告製品群7及び8に属する製品がスイング クランプと組み合わせて販売される割合が大きいことに鑑みると,これを購入等す る者のうち例外的とはいえない範囲の者が被告製品群7及び8を特許権侵害に利用 する蓋然性が高い状況が現に存在するとともに,被告らはそのことを認識,認容し ていたものといえる。そうである以上,上記事情は本件における間接侵害の成立を 妨げるものではない。 これに対し,被告らは,被告製品群7が本件発明1の実施に,被告製品群8が本 件発明3の実施にそれぞれ用いられることを認識していないなどと主張する。しか し,被告らは,当然に被告製品群1〜3の構成を認識していると考えられるところ,\n被告製品群1〜3が本件特許権侵害を構成する以上,被告製品群7及び8について\nも,本件発明の実施に用いられるものであることを知っていたといえる。この点に 関する被告らの主張は採用できない。
(3) 小括
以上より,被告らが被告製品群7及び8を製造,販売する行為は,本件特許権 の間接侵害(特許法101条2号)を構成する。\n

◆判決本文

関連の審決取消事件です。

◆平成29(行ケ)10076

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平成28(ワ)42833等  特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害差止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件  特許権  民事訴訟 平成31年3月7日  東京地方裁判所

 漏れていたので、アップします。国際裁判管轄、差止請求等に係る訴えの利益、技術的範囲の属否、間接侵害、無効理由など、争点は満載なので、判決文が200頁以上あります。認められた損害額も40億円を超えています。

 (1) 特許法102条2項の適用の有無(争点11−1) 原告は,被告らが特許権侵害行為により利益を受けているとして,特許法 102条2項の適用があると主張するのに対し,被告らは,原告が本件発明 1を実施していないこと,また,本件発明1は被告製品の販売に何ら寄与し ていないことから,被告製品の販売と原告の損害との間には因果関係がなく, 特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が存在しないから,特許法102条2項の適用がないと 主張する。
そこで検討するに,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかった ならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法10 2条2項の適用が認められると解すべきであり,特許法102条2項の適用 に当たり,特許権者において,当該特許発明を実施していることを要件とす るものではないというべきである(知財高裁平成24年(ネ)第10015 号同平成25年2月1日判決参照)。 そうすると,原告が本件発明1を実施していないことは,特許法102条 2項の適用を妨げる事情とはいえない。また,原告は,被告製品と同様にL TO−7規格に準拠する原告製品を販売しており(弁論の全趣旨),原告製 品と被告製品の市場が共通していることからすれば,特許権者である原告に, 侵害者である被告らによる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた であろうという事情が認められるから,原告の損害額の算定につき,特許法 102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。被告らが主 張する,被告製品の販売における本件特許1の寄与の程度については,推定 覆滅の一事情として考慮すべきである(後記(4)参照)。 以上のとおり,被告らの主張は採用することができず,原告の損害額の算 定については,特許法102条2項の適用による推定が及ぶ。
(2) 輸出を伴う取引形態における利益の範囲(争点11−2)
被告OEM製品の取引形態のうち,取引形態2(被告OEM製品の製造業 者である被告SSMMが被告OEM製品を海外に輸出し,海外において被告 SSMM自身の在庫として保有しているものを,被告ソニー又は被告SSM\nSを介して海外の顧客に販売する取引形態)によって被告らが得た利益につ いて,特許法102条2項の推定が及ぶか否かについて検討する。この点, 被告らは,取引形態2によって得られた利益は,全て海外での販売行為によ り発生したものであるから,属地主義の原則から,これには上記推定が及ば ないと主張する。
弁論の全趣旨(被告準備書面(7))によれば,被告OEM製品の取引形態 2は,具体的には,(1)平成27年12月から平成29年3月までは,被告S SMMが,被告OEM製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に,被告 ソニーに対して販売し,さらに,被告ソ\ニーが,これを顧客に対して販売し ており,(2)平成29年4月から同年9月までは,被告SSMMが,被告OE M製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に,被告SSMSに対して販 売し,さらに,被告SSMSが,これを被告ソニーに対して販売し,その後,\n被告ソニーが,これを顧客に対して販売しており,(3)平成29年10月以降 は,被告SSMMが,被告OEM製品を日本国内で製造して海外に輸出した 後に,被告SSMSに対して販売し,さらに,被告SSMSが,これを顧客 に対して販売したことが認められる。 上記事実に照らせば,被告OEM製品の取引形態2における販売行為は, 形式的には全て被告SSMMが被告OEM製品を海外に輸出した後に行われ ているものである。しかしながら,被告OEM製品は,その性質上,被告ら (本件期間(1)においては被告ソニー及び被告SSMM)が,本件OEM供給\n先(HPE及びQuantum)の発注を受けて製造し,本件OEM供給先に対し てのみ販売することが予定されていたものであるから,被告SSMMが被告\nOEM製品を日本国内で製造して海外に輸出し,被告ソニーや被告SSMS\nに販売し,さらに被告ソニーや被告SSMSがこれを顧客(本件OEM供給\n先)に販売するという一連の行為が行われた際には,その前提として,当然, 当該製品の内容,数量等について,被告らと本件OEM供給先との密接な意 思疎通があり,それに基づいて上記の被告SSMMによる日本国内での製造 と輸出やその後における被告らによる販売が行われたことを優に推認するこ とができる。そうであれば,上記一連の行為の一部が形式的には被告OEM 製品の輸出後に行われたとしても,上記一連の行為の意思決定は実質的には 被告OEM製品が製造される時点で既に日本国内で行われていたと評価する ことができる。被告らは,被告SSMMが本件OEM供給先から提供を受け たフォーキャストと,実際の被告OEM製品の受注は必ずしも一致しないこ とから,被告SSMMの製造・輸出と,その後の販売行為は独立した別々の 行為である旨主張するが,被告SSMMは本件OEM供給先から提供される フォーキャストで示された予想される発注量に基づいて被告OEM製品を製\n造し,被告らはこれを販売していたものであるから,月々のフォーキャスト と受注が必ずしも一致しないことをもって,被告らの行為ないしその意思決 定の一連性が否定されるものではない。また,被告らは,本件OEM供給先 からの被告OEM製品の受注,被告OEM製品の海外倉庫からの出庫(海外 倉庫の管理を含む)及びOEM顧客への発送,並びにOEM顧客に対する請 求を,各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており,これらの業務 は全て,日本国内ではなく海外において行われたものであるとも主張するが, 単に事実行為の一部を海外の協力会社に委託していたと主張するにすぎない ものであって,上記一連の行為の意思決定が実質的に日本国内で行われてい たと評価することができるという上記結論を何ら左右するものではない。 加えて,少なくとも,本件特許権1の侵害行為である被告OEM製品の国 内での製造及び輸出が被告らによる共同不法行為であると認められる(前記 7参照)以上,被告らによる販売行為が,全て被告SSMMが被告OEM製 品を海外に輸出した後に行われたものであるとしても,被告らの販売行為に よる利益は,被告らによる国内における上記共同不法行為(被告OEM製品 の国内での製造及び輸出)と相当因果関係のある利益(原告にとっての損害) ということができ,侵害行為により受けた利益といえる。 したがって,取引形態2によって被告らが得た利益についても,特許法1 02条2項の推定が及ぶと解すべきであり,このように解しても,我が国の 特許権の効力を我が国の領域外において認めるものではないから,属地主義 の原則とは整合するというべきである。これに反する被告らの主張は採用で きない。
・・・
(4) 推定覆滅事由の存否及びその割合(争点11−4)
ア 被告製品が本件発明1の作用効果を奏していないとの主張について 被告らは,被告製品においては,硬度の高い磁性層表面を形成している\nことにより,裏写りを十分に抑制することができていること,また,本件\n発明1の構成要件1Cを充足する製品としない製品の保存試験(乙204,\n206)の結果などから,被告製品が本件発明1の作用効果を奏していな いと主張する。 しかしながら,前記5(4),(5)説示のとおり,本件明細書1・表1の記\n載からは,磁性層表面及びバックコート層表\面の10μmピッチにおける スペクトル密度,磁性層の中心面平均表面粗さ,六方晶フェライト粉末の\n平均板径のそれぞれが本件発明1−1に規定された範囲内である実施例は, 比較例よりも保存前後のSNRの変化が小さいことを読み取ることができ, そこから,本件発明1により発明の課題を解決することができるものと理 解できるから,そうである以上,本件発明1の技術的範囲に属する被告製 品は本件発明1の作用効果を奏していると認められ,これを覆すに足りる 証拠はない。 これに対し,被告らは,被告製品が本件明細書1の実施例に記載されて いる磁気テープとは材質・組成等が異なるものであり,構成要件を充足す\nるからといって当然に明細書に記載されている発明の効果を奏すると認め られるものではないと主張するが,本件明細書1の実施例に記載されてい る磁気テープと被告製品とは材質・組成等が異なるとしても,そのことに よって被告製品が本件発明1の発明の効果を奏していないものと認めるに 足りる証拠はない。被告らはその他るる主張するが,いずれも上記結論を 左右しない(なお,原告の製品が本件発明1の実施品でないとする主張に ついては,その主張の根拠である測定結果(乙116,117)が前記4 (2)イ(ア)の説示に照らして信用できないから,採用できない。)。
なお,被告らが主張する,被告製品が硬度の高い磁性層表面を形成して\nいる点について検討するに,確かに,証拠(乙197ないし199)によ れば,磁性層表面が硬いほど裏写りが生じにくいことが認められ,また,\n本件発明1の構成要件1Cを充足しないように調整した被告製品において,\n高温保存の前後でエラーレートに有意な変化は生じなかったこと(乙20 4)からすれば,本件発明1の構成要件1Cを充足しないように調整した\n被告製品においては,硬度の高い磁性層表面を形成していること(原告は\n特に争っていない)によって,高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑えら れているものと認められる。 (なお,原告は,甲96の実験を根拠に,磁性層の硬度を高めたとして も裏写りは防止できないと主張するが,同実験においては,磁気テープの 硬度の指標として引張り強度が用いられているところ,裏写りによる磁気 テープの電磁変換特性の悪化を防止するための磁性層の硬度の指標として は,押込み強度が用いられるべきである(乙197・段落【0024】, 【0026】,乙205)から,同実験によっても,磁性層の硬度(押込 み強度)を高めた場合に裏写りが防止できないものと認めることはできな い。また,原告は,エラーレートの検証がなぜ本件発明1の作用効果の検 証につながるのか説明がないなどと主張するが,磁気テープにおいて電磁 変換特性が悪化した場合,エラーレートが上昇すること(乙204)から すれば,エラーレートの変化を検証することで電磁変換特性の変化も検証 できるものと考えられる。)。 しかしながら,一方,証拠(乙206)によれば,本件発明1の構成要\n件1Cを充足する被告製品においても,高温保存の前後でエラーレートに 有意な変化は生じず,高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑制されている ものと認められるが,上記のとおり,本件発明1の技術的範囲に属する被 告製品は本件発明1の作用効果を奏していると認められるところ,被告製 品において,硬度の高い磁性層表面を形成していることにより,本件発明\n1の作用効果を超えて,独自の作用効果を奏していることを認めるに足り る証拠はない。
イ 本件発明1の作用効果が被告製品の購入動機となっていないとの主張に ついて
被告らは,被告製品の顧客は,本件発明1の作用効果に着目して被告製 品を選択しているわけではなく,本件発明1の作用効果が被告製品の購入 動機となっていないと主張する。 そこで検討するに,特許法102条2項の趣旨からすれば,同条項の推 定を覆滅させる事由として認められるためには,特許権侵害がなかったと しても,被告製品の販売等による利益(の一部)は原告に向かわなかった であろう事由の存在が必要である。したがって,被告製品の顧客の購入動 機が単に本件発明1の作用効果に着目していなかったというのでは足りず (ゆえに,被告製品のパンフレットに本件発明1の作用効果がセールスポ イントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。),被 告製品の顧客の購入動機が,被告製品の独自の技術や性能に着目したもの\nであったことを具体的に主張立証する必要がある。 そして,被告らは,被告製品の顧客の主要な購入動機として,被告製品 が大記録容量及び高速データ転送速度を実現した製品である点,記録媒体 としての磁気テープの利点(保存時に通電が不要である点等),単一ドラ イブを用いて時期テープカートリッジへのデータ記録を行った場合におけ る,記録容量,転送レート及び記録速度の安定性(原告製品と比較してよ り優れた性能を有すること)を挙げるが,これらの点が被告製品独自のも\nのであることや,仮に独自のものであったとしても,それが原告製品と比 較して異なる程度,及び,これらの点が被告製品の顧客の主要な購入動機 となっていたことを認めるに足りる証拠はないから,仮に本件特許権1の 侵害がなかったとしても,これらの点のために,被告製品の販売等による 利益(の一部)は原告に向かわなかったであろうと認めるには足りない。 なお,前記アのとおり,本件発明1の技術的範囲に属する被告製品は本 件発明1の作用効果を奏していると認められるところ,被告製品において, 硬度の高い磁性層表面を形成していることにより,本件発明1の作用効果\nを超えて,独自の作用効果を奏していることを認めるに足りる証拠はない し,仮に,被告製品において,磁性層の素材の硬度を高めることにより本 件発明1と同様な独自の作用効果を一部奏しているとしても,そのような 被告製品独自の作用効果がどの程度生じているのかは不明である上,その 点が被告製品独自の購入動機となっていたとも認められない(被告自身が 本件発明1の作用効果は購入動機となっていない旨主張している。また, 被告製品の広告(甲97)では,データの長期保存について記載されてい るところ,本件発明1の作用効果である長期保存後の裏写りの防止は,デ ータの長期保存に資するものであるから,被告製品が本件発明1の作用効 果を有していることは,間接的には購入の動機の一因になっているものと 考えられるが,上記のとおり,そのような作用効果ひいては購入の動機が 被告製品独自の構成によって生じたり,高められたりしたものと認めるこ\nとはできない。)。したがって,仮に,被告製品が磁性層の素材の硬度を 高めることで本件発明1の作用効果を一部奏しているとしても,そのこと によって,仮に本件特許権1の侵害がなかった場合に,被告製品の販売等 による利益(の一部)は原告に向かわなかったであろうと認めることはで きない。
ウ 以上のほか,被告らは,本件発明1の技術的範囲に属さない代替製品を 製造・販売することできたことも主張するが,現にそのような代替製品を 製造・販売していたものではなく,その可能性にとどまるものであるから,\n推定覆滅事由として認めることはできない。 したがって,特許法102条2項の推定を覆滅させる事由を認めること はできない。

◆判決本文

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平成30(ワ)34728  特許権に基づく損害賠償請求事件  特許権  民事訴訟 令和元年12月17日  東京地方裁判所

 多機能型間接侵害(特許法101条2号)に該当するのかが争われました。東京地裁47部は、「生産に用いる物」、「課題の解決に不可欠なもの」いずれにも、該当しないと判断しました。

 本件事案に鑑み,まず,争点2(被告各製品が,本件発明に係る「物」の「生 産に用いる物(中略)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に 当たるか)について判断する。
(1) 本件特許請求の範囲は,前記第2の1 のとおりであり,その構成要件C\nは,「前記改質領域から延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出させな\nい状態で前記ウェーハの裏面を研削除去する研削手段を有する,」分割起点 形成装置という文言の記載であるところ,本件特許の特許出願の願書に添付 した明細書(以下「本件明細書」という。)には,発明の詳細な説明として, 次の記載がある(甲2)。
・・・
(2) 以上を前提に,以下判断する。
ア 本件特許請求の範囲の記載をみると,本件発明に係る「物」である「分 割起点形成装置」(構成要件A,D)は,「内部にレーザ光で改質領域を形\n成したウェーハを分割するための」装置であるものであって,上記の「形 成した」という記載文言からすれば,既にその内部にレーザ光で改質領域 が形成されたウェーハを加工対象物として,その割断のための分割の起点 を形成する装置であることが明らかである。 このことは,本件明細書の各記載からも裏付けられる。すなわち,本件 発明の課題は,チップ断面の改質領域の部分からの発塵やチップの破断等 を防ぎ,抗折強度の高い,安定した品質のチップを効率よく得るようにす ることにあるところ(段落【0010】,【0022】),本件発明は,研削 後においても,微小空孔が大きくなり亀裂が進展するものの,完全に基板 は分割されていない点に技術的特徴があり(段落【0051】),また,本 件発明の実施の形態によれば,研削によりレーザ光により形成された改質 領域内のクラックを進展させることができるため,チップCの断面にレー ザ光により形成された改質領域が残らないようにすることができる(段落 【0209】)というのである。これらによれば,本件発明は,その内部に 既にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを対象として所定の加工 等を行うに当たり,クラックの進展の程度を制御しようとする技術思想の ものであることが認められる。 そうすると,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,あくまでその\n内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハを製作するためのもので あり,本件発明に係る分割起点形成装置に対しては,その加工対象物を提 供するという位置付けを有するものにとどまるというべきであるから,こ のような被告各製品をもって,同分割起点形成装置の生産に用いる物とい うことはできないというほかない。 したがって,被告各製品は,本件発明に係る「物」の「生産に用いる物」 に当たるということはできない。
イ また,上記のとおり,構成要件A,Dは,既にその内部にレーザ光で改\n質領域が形成されたウェーハを加工対象物として,その割断のための分割 の起点を形成する装置であることを示すものであり,本件発明に係る上記 技術思想を実現する構成を特定するものではないことからすれば,本件特\n許請求の範囲の記載において,同技術思想について具体的に特定している 構成は,構\\成要件B(「前記ウェーハの前記改質領域を研削除去するための 研削手段であって,」),構成要件C(「前記改質領域から延びる微小亀裂を\n前記ウェーハの表面に露出させない状態で前記ウェーハの裏面を研削除\n去する研削手段を有する,」)にいう「研削手段」であるものというべきで ある。 そうすると,本件発明は,SDBGプロセス実行システムBを実現する 複数の装置の中で,上記「研削手段」により,課題を解決する発明である と解されるものであって,本件発明において,課題解決手段による作用効 果を直接もたらすものは,上記「研削手段」以外には存しないというべき であるから,「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるものは, 構成要件B,Cの「研削手段」であるというべきである。\nしかして,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,飽くまでウェー\nハ内部に改質領域を作るための装置であって,上記構成要件B,Cの「研\n削手段」を実現する装置ではない。そうすると,被告各製品は,「その発明 による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないというべきであ る。
ウ 以上のア,イによれば,被告各製品は,本件発明に係る「物」の「生産 に用いる物(中略)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」 に当たるとはいえないというべきである。
(3) 原告の主張について
ア 原告は,本件明細書の記載(段落【0165】ないし【0168】,【0 170】ないし【0184】等)にあるように,改質領域の形成からウェ ーハの分割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて 技術的に意味があるものであることからすれば,SDレーザソー(被告各\n製品搭載)及び研削装置は,本件発明の「分割起点形成装置」を構成する\nものであるといえ,被告各製品は,本件発明に係る「物」の「生産に用い る物」に当たるといえる旨主張する。 しかし,原告が指摘する本件明細書の記載(段落【0165】ないし【0 168】,【0170】ないし【0184】等)が,研削除去工程だけでな く被告各製品が関わるレーザ改質工程についても触れたものとなってい るとしても,本件特許請求の範囲の記載は,飽くまで「内部にレーザ光で 改質領域を形成したウェーハを分割するための」(構成要件A),「分割起点\n形成装置」(構成要件D)というものであり,その記載文言上,既にその内\n部にレーザ光で改質領域が形成されたウェーハを加工対象物として,その 割断のための分割の起点を形成する装置であることが,一義的に明確なも のとなっているものと認められる。そうである以上,本件明細書の上記記 載がレーザ改質工程についても触れたものとなっていることを指摘する ことによって,本件特許請求の範囲の記載文言から導いた前記認定を左右 することはできないというべきである。 また,仮に,原告が指摘するように,改質領域の形成からウェーハの分 割までの一連のプロセスを実行する装置が全てそろって初めて技術的に 意味があるとしても,それぞれの工程を担う各装置自体は,不可分一体と なっているものではなく,改質領域を形成したウェーハを製作するための 装置,かかるウェーハに対して研削という加工をするための装置というよ うに,それぞれの各装置として具体的に把握できるものであって,上記の 技術的な意味を指摘することから当然に,本件特許請求の範囲の記載文言 から導いた上記認定が左右される根拠となるものとはいえない。 以上に照らせば,SDレーザソー(被告各製品搭載)及び研削装置が,\n本件発明の「分割起点形成装置」を構成するものであるとする根拠はない\nというほかなく,原告の上記主張は,採用することができない。
イ 原告は,本件発明の特徴的技術手段が,構成要件C(「前記改質領域から\n延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出されない状態で前記ウェー\nハの裏面を研削除去する」)の点にあることは前提としつつも,そのために は,研削手段による研削の仕方だけでなく,レーザ光による改質領域及び これから伸びる微小亀裂の作り込みが重要であることが明らかであり,ウ ェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出させな\nいことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光は,本件発明の特\n徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当するから,このレーザ光を照\n射する被告各製品は,当該構成を直接もたらす特徴的な部材に当たるとい\nえる旨主張する。 しかし,原告が指摘する,レーザ光による改質領域及びこれから伸びる 微小亀裂の作り込みの重要性について検討しても,そもそも,本件発明の 技術思想との関連で,研削工程と有意な関連性を有する改質領域形成手段 (ウェーハの裏面を研削除去しても微小亀裂をウェーハの表面に露出さ\nせないことが可能となるような改質領域を形成するレーザ光)が備えるべ\nき具体的な構成,条件等についての説明は,本件明細書に何ら見当たらな\nいところであって,原告の上記指摘は,明細書の記載に根拠を有しない主 張といわざるを得ない。そうである以上,原告が指摘する上記改質領域形 成手段が,本件発明の特徴的技術手段を特徴付ける特有の構成に該当する\nということはできないから,レーザ光によりウェーハ内部に改質領域を作 るため,SDレーザソーに搭載される被告各製品は,本件発明に関して,\n「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるとはいえないもの というべきである。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。

◆判決本文

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