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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

均等

◆H15. 7.17 大阪地裁 平成14(ワ)4565 特許権 民事訴訟事件

 均等の第1要件を満たしていないとして均等が認められませんでした。
 「 (2) 原告は、本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分が、加圧ピストンロッドとガイドロッドを螺合連結固着させ、加圧ピストンロッドの移動に伴ってガイドロッドを移動させて拡管ゴムを変形させ、鋼管端部を拡管させる点にあり、その螺合連結固着手段にすぎない「連結管」は、本件発明の本質的部分ではない旨を主張する。  しかし、本件発明の前提とする拡管の原理は、・・・ (4) 上記事実によれば、本件発明は、上記のような本件発明特有の作用効果を生じさせるために、加圧ピストンロッド及びガイドロッドとは異なる構成要素として「連結管」を別体として設けることにより、着脱自在な連結固定を可能\としたのであると認められる。したがって、この「連結管」の構成は、本件発明特有の課題解決手段を具体的に基礎付け、かつ、本件発明特有の作用効果を生じさせる部分であり、本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分の一部をなすものとして、本件発明の本質的部分であるというべきである。」

 

◆H15. 7.17 大阪地裁 平成14(ワ)4565 特許権 民事訴訟事件

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 >> 均等
 >> 第1要件(本質的要件)

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◆H15. 2.10 名古屋地裁 平成08(ワ)2964 実用新案権 民事訴訟事件

  均等要件が争われました。
裁判所は、以下のように均等論による救済を認めました。 「「おいて書き」に記載される構成は,公知技術や上位概念を表\示する場合の用語例として用いられることが多いことは否定できないが,本質的部分か否かは,その記載形式だけで決定されるものではなく・・・本件考案の本質的部分が,バレルのスリットを挟んだ両側の側壁のうち,一方のみに案内レールを突設して,片持ち状態でドライバーを案内することにあると認められるから,被告の主張は採用できない。・・・・  被告は,原告はスリットを密封するものとして「シールバンド」を使用すべきところを誤って「スチールバンド」の名称を使用しながら,これを訂正することなく放置していると主張して,不作為による意識的除外(?Dの要件)ないし包袋禁反言の法理を援用する。しかしながら,・・・上記の法理は,例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して,権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく,権利の範囲を限定し,あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に,後日,これに反する主張をすることは,信義則によって禁じられるという内容であるところ,本件のように,より広義の用語を使用することができたにもかかわらず,過誤によって狭義の用語を用い,かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)というだけでは,均等の主張をすることが信義則に反するといえないことは明らかである(均等論は,限定された場面であるにせよ,正しくこのような場合における権利の救済を認める法理である。)。」

 

◆H15. 2.10 名古屋地裁 平成08(ワ)2964 実用新案権 民事訴訟事件

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◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件

   均等論の5要件を満たしているのかについて、「本質的部分であり、また、意識的に除外がされた」として、非侵害との判断がなされました。

 

◆H15. 1.30 東京地裁 平成14(ワ)8839 特許権 民事訴訟事件

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 >> 第1要件(本質的要件)
 >> 第5要件(禁反言)

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