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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

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◆H17. 5.26 知財高裁 平成17(行ケ)10310 特許権 行政訴訟事件

  平成3年出願の分割出願の補正が要旨変更であるとして、出願日繰り下げの適用につき、要旨変更であるとした特許庁の判断を取り消しました。
 裁判所は、下記のように述べました。
 「決定は,「例えば,「最初の可変表示部が停止した後に,最初の可変表\示部を含めてすべての可変表示部が可変表\示させられる」というような当初明細書に記載のない事項を明らかに含むと認められる手続補正は,明細書の要旨を変更するものである。」と認定判断したが,前記判示のように,【0018】第3文の「最初の回転ドラムを停止させる前に,」とは,「すべての回転ドラムが,大当たり図柄が揃った状態となるように回転」するその時期を限定するための記載ではなく,特別リーチが最初の回転ドラムを停止させることを条件としていることとの対比において,特別リーチとは異なる回転態様を簡潔に表現するための記載であると認められ,すべての回転ドラムが大当たり図柄が揃った状態となるように回転することは当初請求項に含まれている。したがって,「最初の回転ドラムを停止させる前に,」という文言が請求項に反映されなかったことをもって,形式的に,「最初の可変表\示部が停止した後に,」という態様を含むことになるとして明細書の要旨を変更するとした決定の認定判断は,誤りである。」

◆H17. 5.26 知財高裁 平成17(行ケ)10310 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 5.17 知財高裁 平成17(行ケ)10099 特許権 行政訴訟事件

 (CS関連発明?)「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」という文言が、分割要件を満たしているか(当業者自明事項であるのか)が争われました。裁判所は、分割要件を満たしていないとした特許庁の審決を認容しました。
 「原出願当時,?@デジタル画像データを作成する装置として,テレビカメラ,スキャナ,電子カメラ,ビデオカメラなど,種々の装置,?A上記種々の装置のいずれかにより作成した,いずれのデジタル画像データに対しても,パソコン等の画像処理装置により,所定の画像処理を施すことは,いずれも周知であったことが認められる。しかし,原出願当初明細書に記載された画像処理システムが,フィルムの像を読み取りデジタル画像データに変換するスキャナ手段を備え,画像処理された「デジタル画像データ」をラボ側システムに送信してプリントすることを特徴とするものであることは,上記記載のとおりであるから,一般にデジタル画像データを作成する装置として,テレビカメラ,電子カメラ,ビデオカメラが周知であっても,原出願当初明細書には,装置の構\成として,これらの手段やこれによって作成されたデジタル画像データを画像処理システムに取り込む装置は何ら記載がない以上,テレビカメラ,電子カメラ,ビデオカメラで得られた「デジタル画像データ」が撮影者側で編集され,ラボ側システムに送信されてプリントされることが,原出願当初明細書の記載から自明であるということはできない。」

◆H17. 5.17 知財高裁 平成17(行ケ)10099 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 3.24 東京高裁 平成16(行ケ)440 特許権 行政訴訟事件

  裁判所は、分割要件を満たしていないと判断しました。
「以上によれば,「冷媒の一部のみを流入させる」という本件第1の発明の構成を離れた,独立の技術的思想としてのジョイント部発明は,原出願の当初明細書には記載されていないし,また,原出願の当初明細書に記載された事項から自明な事項であるということもできないというべきであるから,原告の上記主張を採用する余地はない。」

◆H17. 3.24 東京高裁 平成16(行ケ)440 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 3. 9 東京高裁 平成16(行ケ)5 特許権 行政訴訟事件

 分割出願において、原出願に記載されていたかが争われました。裁判所は、原出願に記載されていないとした審決を維持しました。
  「特許法44条1項に基づいてもとの出願から分割して新たな出願とすることのできる発明は,もとの出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載されていたものに限られず,その要旨とする技術的事項のすべてが,その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者がこれを正確に理解し,かつ,容易に実施できる程度に記載されている場合には,同明細書の発明の詳細な説明ないし図面に記載されているものであっても差し支えないから,本件の争点は,本件化合物を潤滑油として用いる冷凍装置の発明が上記の程度に原明細書に記載されていたといえるか否かであると解される。・・・そうすると,一般式(?T)の化合物ではない本件化合物を,アンモニア冷凍装置に用いる作動流体組成物の潤滑油として含むことになる本件発明は,原出願に係る各発明の本質に合致せず,原明細書に記載されたものではないといわなければならない。・・・・そもそも,本件化合物を潤滑油として用いたアンモニア冷凍装置の発明が原明細書に記載されていたといえるためには,原明細書にかかる発明の示唆があるというだけでは足らず,前記2のとおり,かかる発明の技術的事項のすべてが,その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者がこれを正確に理解し,かつ,容易に実施できる程度に記載されているといえるのでなければならない。しかるに,原明細書においては,本件化合物を潤滑油として用いたアンモニア冷凍装置については,具体的な実施例の開示を欠くばかりか,それについて何らの記載も見出すことはできず,「その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し,かつ,容易に実施できる程度に記載されている」といえないことは明白である。」

◆H17. 3. 9 東京高裁 平成16(行ケ)5 特許権 行政訴訟事件

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◆H17. 2.15 東京高裁 平成15(行ケ)580 特許権 行政訴訟事件

   パチスロ(CS関連?)特許です。特許庁の無効審決が維持されました。下記の80億の損害賠償請求が認められあと、無効審決がなされたた特許とは関係ありません。分割要件を満たしていないと判断されました。
(H14. 3.19 東京地裁 平成11(ワ)13360 特許権 民事訴訟事件) (H14. 3.19 東京地裁 平成11(ワ)23945 特許権 民事訴訟事件)  

 関連事件は(本件特許に基づく侵害訴訟:請求棄却)(H16. 5.14 東京地裁 平成14(ワ)13726 特許権 民事訴訟事件)こちらにあります。  

また、本件特許の親出願も、同様に、侵害訴訟で権利者敗訴、審決取消訴訟にて特許無効と判断されています(H14. 6.25 東京地裁 平成12(ワ)3563 特許権 民事訴訟事件)、 (H15. 5.29 東京高裁 平成14(行ケ)205 特許権 行政訴訟事件)  

◆H17. 2.15 東京高裁 平成15(行ケ)580 特許権 行政訴訟事件

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◆H16.12.28 東京高裁 平成15(行ケ)548 特許権 行政訴訟事件

  親出願に記載されていない発明が分割されたがが争われました。特許庁による分割要件を満たしていないとの判断について、裁判所は、同じく「してみると,原出願当初明細書には,隣接するポット同士が,対向する上端開口縁において,あくまでも耳部を介して,分離可能に連結されている態様が記載されているのみであって,隣接するポット同士が,対向する上端開口縁において,耳部を介することなく,分離可能\に連結されている構成についての記載はないというべきである」と判断しました。
 

◆H16.12.28 東京高裁 平成15(行ケ)548 特許権 行政訴訟事件

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