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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

冒認(発明者認定)

◆平成19(行ケ)10278 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月30日 知的財産高等裁判所

   共同出願違反(38条)を理由に無効とした審決を維持しました。
 「発明とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい(特許法2条1項),「産業上利用することができる発明をした者は,・・・その発明について特許を受けることができる」と規定されている(同法29条1項柱書き)。そして,発明は,その技術内容が,当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに,完成したと解すべきである(最高裁昭和52年10月13日第一小法廷判決民集31巻6号805頁参照)。したがって,発明者とは,自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者,すなわち,当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構\成するための創作に関与した者を指すというべきである。もとより,発明者となるためには,一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく,共同で関与することでも足りるというべきであるが,複数の者が共同発明者となるためには,課題を解決するための着想及びその具体化の過程において,発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。そして,発明の特徴的部分とは,特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち,従来技術には見られない部分,すなわち,当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである。上記の観点から,「本件各発明の内容」及び「本件各発明に関与した者の関与の程度」を総合考慮して,被告の従業者であるMが本件各発明の共同発明者の一人に該当するか否かを考察する。・・・・以上認定した事実によれば,本多エレクトロンは本件ウエーハエッジ検査装置の開発を行なったが,その過程で,被告に対して,平成12年9月末ころに上記装置の共同開発を,同年10月20日にはノッチ部の検査手法の検討を,それぞれ依頼したこと,これに対して,被告の担当者であるMは,本多エレクトロンに検討結果を報告し,同年12月11日に本件発明1が含まれる仕様書(甲11)をいったん作成,提供したが,その後も仕様変更を行なう等して実験を継続し,その結果仕様変更前の構\成が相当であるとの認識を持ち,平成13年3月26日に本件各発明が記載された仕様書(甲26)を作成して,これを本多エレクトロンに宛てて提示したものであり,本件発明1は,この時点又はそれ以降に完成したというべきである。以上の経緯及び後記(2)における認定判断に照らすならば,本件発明1の発明者にMが含まれることは明らかである。そして,本件発明2ないし35は,いずれも本件発明1を含むものであるから,結局,本件各発明の発明者にMが含まれることも明らかである。」

◆平成19(行ケ)10278 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年09月30日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(ネ)10037 損害賠償請求控訴事件 特許権民事訴訟 平成20年05月29日 知的財産高等裁判所

 発明者の認定について争われました。知財高裁は、「原告が発明者である」とした認定を取り消しました。
 「しかし,化学分野においては,ある特異な現象が確認されたとしても,そのことのみによって直ちに,当該技術的思想を当業者が実施できる程度に具体的・客観的なものとして利用できることを意味するものではないというべきであり,その再現性,効果の確認等の解明が必要な場合が生ずることに鑑みると,たとえ第3報告書記載の本件多孔化技術が,本件請求項1,2を含むものであったとしても,第3報告書において多孔性現象が確認された段階では,いまだ,当業者が実施できる程度の具体性,客観性をもった技術的思想を確認できる程度に至ったというべきではない。したがって,原告が,Mによる,第3報告書における本件多孔化技術の確認に対して,何らかの寄与・貢献があったからといって,そのことが,直ちに,原告が発明者であると認定する根拠となるものではない。(3) 本願発明の発明者前記1及び2(2)で認定した事実によると,本願発明は,Mが,白金坩堝を使用して750℃まで加熱した際に多孔性現象を発見したことが端緒となったこと,Mは,前記多孔性現象の効果及び有用性などを確認し,検証するために,被告の指導を受けながら,水熱ホットプレスをする条件等を変え,実験を重ねて,有用性に関する条件を見いだし,その結果に基づいて,本件修士論文を作成したことが明らかである。本願発明と前記1で認定した本件修士論文の内容とを対比すると,本件修士論文には本願発明のすべての請求項について,その技術的思想の特徴的部分が含まれているので,遅くともMが本件修士論文を作成した時点において,当業者が反復実施して技術効果を挙げることができる程度に具体的・客観的な構成を得たものということができ,本願発明が完成したものということができる。原告は,Mは原告の研究を補助したにすぎず,本願発明に係る実験を遂行するだけの能\力はなかったと主張し,原告の陳述書(甲20,29,30)にも同旨の記載がある。しかし,前記認定のMの経歴,すなわち,来日前のコロンビアでの講師及び研究員,来日後の研究生及び研修生としての経歴からみて,ガラス,セラミックス等の無機化学だけでなく,有機化学を含む化学全般の専門知識と実験経験を有しており,十分な研究能\力を有していると認められる。そしてたとえ,研究を開始した時点において,水熱分野についての知識は乏しかったとしても,自ら水熱分野の専門知識を取得することは困難ではないといえる。したがって,Mの当時の地位を理由に同人が本願発明の発明者ではないということはできない。なお,Mは当時,自らの修士論文の作成作業と平行して本件実験を行なっていたものであるが,前記1で認定したとおり,修士論文の作成作業はほとんど進んでおらず,被告に相談の上,その課題を変更したものであるから,本件実験に相当の時間と労力を費やしていたことは容易に推認できるところであり,上記をもってMが発明者でないことを何ら基礎付けるものとはいえない。」

◆平成19(ネ)10037 損害賠償請求控訴事件 特許権民事訴訟 平成20年05月29日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10369 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月07日 知的財産高等裁判所

 共同発明の発明者1名が欠落した出願であるので、「本件特許を無効とすべきものとすることができない」とした審決を取り消しました。
  「本件特許発明は,既存の機器を利用しているのであって,開発の中心は各機器の接続関連のハード面と全体の機能を制御するソ\フト面の開発にあり,この中心的な開発作業を行ったのが【CC】であったから,【CC】が本件特許発明の共同開発者であることは明らかである。被告の主張は,単なる着想が発明に当たるという独自の見解を前提とするものであり,失当である。」

◆平成18(行ケ)10369 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月07日 知的財産高等裁判所

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