知財みちしるべロゴマーク
知財みちしるべトップページへ

更新メール
購読申し込み
購読中止

知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

冒認(発明者認定)

◆H17. 3.10 東京地裁 平成16(ワ)11289 特許権 民事訴訟事件

 冒認出願を理由に権利行使不能と判断されました。
  「上記アにおいて認定した事実を前提とすると,原告Aは,被告に対し,第1回打合せ時において,小型マンホールでの使用のため装置の大きさを小さくすること,表示パネルを分離して遠隔操作で本体を操作すること,管内での固定方法を検討して欲しいと要望しただけであり,その後,被告において,以前に被告が製造販売していたパイプレーザは電源を外部に求めていたこと,被告の製品である「TP−L2」の小型化に際し,電池収納部を取り外して小型化した経験があったことなどから,被告が既に製造販売していた製品「TP−L3」の電源部を照射機構\部分から別体化する方法で小型化することに想到したものである。また,前記(1)に認定の事実関係に照らせば,本件特許発明1の本質ともいうべき構成は,本件特許権の出願経過にかんがみると,「レーザ照射機構\から少なくともレーザ照射部を分離して小口径マンホールを通過する大きさとして,この分離したレーザ照射部のみを小口径マンホールを介して敷設パイプ類内に設置可能とした」点にあるということができるところ,この点に関しては,原告Aが,第1回打合せ時に提案したものとはいえず,被告従業員が発明者というべきである。そうすると,本件特許発明1は,特許法123条1項6号の「発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してなされたもの」というべきで,無効理由を有することが明らかである。」

◆H17. 3.10 東京地裁 平成16(ワ)11289 特許権 民事訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 冒認(発明者認定)
 >> 104条の3

▲ go to TOP