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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

補正・訂正

◆平成17(行ケ)10767 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所

  新規事項であることを前提とした拒絶査定が取り消されました。
   「本願当初明細書には,ニッケルの濃度の上限値が1×10 cm を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや,ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば,「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は,前記ニッケルを除去することにより前記濃度1×10 cm を上回らな」いことを補正事項とする本件第2補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり,また,本件第2補正は,審決も認定するとおり,明りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから(審決書3頁7行〜12行),本件第2補正は適法である。したがって,本件第2補正が新規事項の追加に該当し,不適法であるとした審決の判断は誤りである。」

◆平成17(行ケ)10767 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10835 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所

  審決取消訴訟提起後、90日以内に訂正審判を請求しましたが、訂正後の内容を検討しても審決を取り消す必要はないと判断されました。
  「原告らは,本訴提起の日から90日以内である平成17年12月20日,本件特許の特許請求の範囲の記載における「アルカリ系現像原液」及び「現像原液」を「テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド現像原液」と,「現像液」を「テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド現像液」と,それぞれ訂正すること等を要旨とする訂正審判を請求し,平成18年1月17日,当裁判所に対し,事件を審判官に差し戻すため特許法181条2項の規定により審決を取り消すよう求めた。当裁判所は,被告の意見を聴いた上,上記訂正審判請求の内容を検討したが,テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液はホトレジスト現像液として多用されるものであり,現像液の希釈装置の発明である本件発明の構成を実質的に限定するものとは認められないから,前記説示したところに照らし,本件特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるということはできない。」

◆平成17(行ケ)10835 審決取消請求事件 平成18年08月31日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10035 審決取消請求事件 平成18年07月19日 知的財産高等裁判所

  「明細書全体の記載をみても,訂正後の発明である「織物上の油剤量を織物重量に対し0.06重量%以上5重量%以下」の範囲が結局は不明であり,特許法36条5項及び6項に規定する要件を満たしていないから,独立特許要件を欠くとして、訂正は認められない」とした審決が維持されました。
  36条違反で訂正が認められないとの判断は珍しいと思います。

◆平成18(行ケ)10035 審決取消請求事件 平成18年07月19日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10803 審決取消請求事件 平成18年07月20日 知的財産高等裁判所

 無効とすべきとの審決に対して訂正審判が請求されましたが、裁判所は差し戻しの必要無しとして請求棄却の判決をしました。
  「本訴提起の日から起算して90日以内である平成18年2月13日,本件特許の請求項1を削除し,請求項2を減縮して新たな請求項1とすること等を要旨とする訂正審判を請求し,当裁判所に対し,事件を審判官に差し戻すため,特許法181条2項の規定により,審決を取り消すよう求めた。しかしながら,上記訂正審判請求の主たる内容は,要するに,本件発明2において,下階に配置された複数の室の床高が同一であることを、新たに規定する趣旨と解されるところ,建物においてごく一般的な上記構成を付加したことによって,蔵型収納空間の構\成や作用効果に差異が生じるものではないことは明らかであり,また,引用発明においてそのように構成することに格別の困難も認められないから,前記説示したところに照らせば,本件特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるとは認められない。」

◆平成17(行ケ)10803 審決取消請求事件 平成18年07月20日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10520 審決取消請求事件 平成18年07月03日 知的財産高等裁判所

    訂正を認めた上、無効とすることはできないとした審決が維持されました。裁判所は訂正に関して以下のように述べました。
 「訂正前明細書には,当該「支持部」が円形孔からなるものであることを明記する記載はない。しかしながら,訂正前発明の実施例の図面である訂正前明細書添付の図1(甲2)には,固定棚3の外管2aが挿通される部分の下側にも壁面が存在することが見てとれる。上記図1は「固定棚の先端部に円形の孔が設けられ」ていることを明確に示すものではないとの原告の主張は採用できない。そして,「固定棚の先端の支持部」が「円形孔」からなるのであれば「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず,着脱自在ではない」ことになることは,明らかであるから,「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず,着脱自在ではない」ことは,すでに,訂正前明細書及び上記図1に開示されていたということができる。したがって,本件訂正のうち特許請求の範囲請求項1につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は,「該固定棚は棚受用横桟から分離することはできず,着脱自在ではない。」という発明的特徴を有することを含めて,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるということができる」

◆平成17(行ケ)10520 審決取消請求事件 平成18年07月03日 知的財産高等裁判所

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◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所

 本件特許明細書に記載されていない事項に訂正するものであるので訂正要件を満たしていないとした審決が、維持されました。
 「要するに,本件特許明細書において,これに接した当業者が,「アルミニウム」として,いいかえると「不可避的不純物として含まれる量のアルミニウムを含まない」ものとして,個別具体的に明示されているに等しいと認識し得るようなものではなく,存在する一群の不可避的不純物の中に含まれているかもしれないし,含まれていないかもしれないというにとどまるものである。したがって,本件特許明細書には,鉄系材料におけるアルミニウムの含有量が「不可避的不純物として含まれる量を超える量」であるかについての記載は,一切存在しないというほかない。 以上によれば,鉄系材料におけるアルミニウムの含有について,本件訂正事項のように限定することは,本件特許明細書に記載していない事項であるし,本件特許明細書の記載に接した当業者であれば,本件出願時の技術常識に照らして,そのような限定が記載されているのと同然であると理解する自明な事項であるともいえない。」

◆平成17(行ケ)10608 特許取消決定取消請求事件 平成18年06月20日 知的財産高等裁判所

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◆平成17年(行ケ)第10771号 審決取消請求事件 平成18年04月17日 知的財産高等裁判所

 訂正審判請求中に、無効審決が確定したことにより、無効審判が対象物のない不適法な請求になったとして棄却審決がなされたことを不服として、取消を求めましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
 

◆平成17年(行ケ)第10771号 審決取消請求事件 平成18年04月17日 知的財産高等裁判所

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◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件

  一部無効審決(クレーム1−7は無効、クレーム8は審判請求は成り立たない)について、双方が不服として取消訴訟を行い、併合されましたが、再度訂正審判がなされたので、特許庁に差し戻しました。裁判所は、本件の判断には影響がないとしつつも、訂正審判の扱いについて、問題点として指摘されました。
  「改善多項制が導入されたり,請求項ごとに無効判断がされる制度に変わった後も,訂正の扱い,複数の請求項に係る無効審判の審決の一部について取消訴訟が提起された場合の審決の確定に関する扱い,複数当事者が関与する審決について一部の者が取消訴訟を提起した場合の審決の確定に関する扱いなど,不可分一体的な扱いが根強く,法134条の2第4項の立法過程にも影響した可能性がある。一方,審決取消訴訟は,訴訟手続法によって規律されており,審決の一部を取り消すという裁判所の措置は,当然に許容されることのように思われるが,訂正等に関する特許庁の不可分一体的な扱いとは整合しないおそれがある。今後,法181条2項との関係でも,特許庁における行政手続と裁判所における訴訟手続の整合性が問われることになるものと思われる。」

◆H18. 1.30 知財高裁 平成17(行ケ)10842等 特許権 行政訴訟事件

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