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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

限定的減縮

◆平成19(行ケ)10350 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月10日 知的財産高等裁判所

  補正が限定的減縮でないとした審決が取り消されました。
   「被告は,特許法旧17条の2第4項2号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは,発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり,これに該当するといえるためには,補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して,概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ,同主張は,補正が「特許請求の範囲の減縮」(特許法旧17条の2第4項2号)に該当するためには,これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。しかし,特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって,当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから,被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば,その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。また,特許請求の範囲の一部を減縮する場合に,当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため,当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって,このような趣旨に基づく変更は,これにより特許請求の範囲を拡大ないし不明瞭にする等,補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく,この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても,これが特許法旧17条の2第4項2号と矛盾するものではない。

◆平成19(行ケ)10350 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年12月10日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10335 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所

 請求項を追加する補正が限定的減縮には該当しないと判断されました。
   なお、面接審査をして、補正案について拒絶理由解消と見解したにもかかわらず、意見を述べる機会を与えることなく、補正要件を満たしていないとして補正却下したことは手続き違反として取り消しました。

◆平成19(行ケ)10335 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年10月30日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月11日 知的財産高等裁判所

 『仙骨上又は仙骨に沿って力を集中させる』を『骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って力を集中させる』とする補正が、限定的減縮に該当するかが1つの争点でした。裁判所は、限定的減縮要件違反とした審決を取り消しました。
  「しかしながら,上記部分の補正に係る,「それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上 方部分上又は上部分に沿って力を集中させる」との記載は,「上方部分」に付加された「上」との文言と「上部分」に付加された「に沿って」との文言とが対応して用いられていると考えられるから,「『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上に力を集中させる』又は『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上部分に沿って力を集中させる』」という趣旨であると考えることができ,そうであれば,「上方部分」及び「上部分」が,それ自体は同じ部分(仙骨そのものの一部であって,その上下方向の中央よりも上の部分)を意味するとしても,力を集中させる対象である部位としては,前者は,仙骨自体を,後者は,仙骨の近傍をそれぞれ意味するものと理解することができるから,上記両表現が意味するところは異なることとなって,格別不自然ということはできない(なお,原告は,「上部分」が「上方部分」の誤記であると主張するところ,そうであれば,このことはより明確であるが,仮に,「上部分」が「上方部分」の誤記であるとは認められないとしても,上記のように考えることの妨げとはならない。)。したがって,「上部分」との文言が,「仙骨上の何れかの部分」ないし「仙骨の上下方向の中央よりも上の部分」を意味するとすれば,「上方部分」との文言が同じ部分を意味するのは不自然であるとして,「仙骨の上方部分」との文言が,仙骨を含まない,それよりも上方の部分であるとする審決の判断は,直ちに是認できるものではない。
    (3) そこで,発明の詳細な説明の記載を参酌するに,本件特許出願に係る公表特許公報(甲第1号証。なお,平成16年3月16日付け手続補正(甲第4号証)及び本件補正(甲第2号証)ともに,発明の詳細な説明の部分に係る補正はない。)によれば,発明の詳細な説明には,本願発明の支持部材が力を及ぼす作用に関連して,以下の各記載がある。・・・(4) 上記(3)の各記載によれば,発明の詳細な説明においては,本願発明は,特定の仙骨圧を創造することによって所望の姿勢位置を確立する背骨支持システムであり,本願発明の支持部材ないしブロック部材44は,仙骨に対し,とりわけ仙骨の上方3分の1の領域である仙骨基部に対し,圧力を加えるものとされており,また,上記(3)のクには,当該圧力を仙骨上に,又は仙骨に沿って,集中させるようにすることも記載されている。これに対し,仙骨そのものではなく,仙骨よりも上方に存在する他の部位に圧力を加える旨の記載は,発明の詳細な説明中に,見当たらない。そうすると,かかる発明の詳細な説明の記載を参酌すれば,請求項1についての上記(2)の部分の補正に係る「それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って力を集中させる」との記載は,「『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方領域(仙骨自体の一部であって,その上下方向の中央よりも上の部分)に力を集中させる』又は『それらが骨盤内の腰骨稜間の上記仙骨の上方領域に沿って力を集中させる』」という趣旨であるものと,すなわち,「仙骨の上方部分」も仙骨の「上部分」も,ともに仙骨自体の一部であって,その上下方向の中央よりも上の部分を意味するものと理解されることは明らかである。」

◆平成19(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年06月11日 知的財産高等裁判所

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◆平成19(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月27日 知的財産高等裁判所

  特許法17条の2第4項2号限定的減縮の要件について、本件補正を却下した審決の判断に誤りはないと判断しました。
    「(1) 本件出願の請求項19は,前記第2の2のとおりであるところ,アノードの「ホスト材料の中にリチウム金属を分散する」こと及び「ホスト材料中とその中に分散された前記リチウム金属」は記載されているが,「アノード内のリチウム金属の量」については,全く記載されていない。原告は,特許請求の範囲中の記載に「(アノード内の)リチウム金属」に関する言及がある場合には,その量に関する事項は,「(アノード内の)リチウム金属」という概念に内在する特定事項であると主張する。しかし,「リチウム金属」という記載では,物質の種類を特定したにすぎず,その「量」については,何らの言及がないのであるから,上記の「(アノード内の)リチウム金属」なる記載が「リチウム金属の量」についての特定を含むものではないことは一般的な用語法に照らして明らかであるというべきであって,原告の主張を採用することはできない。そうすると,本願発明19の特定事項として,「アノード内のリチウム金属の量」が含まれていない以上,請求項19に係る本件補正は,発明を特定するために必要な事項を限定するものではない。」

◆平成19(行ケ)10055 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成20年02月27日 知的財産高等裁判所

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