知財みちしるべロゴマーク
知財みちしるべトップページへ

更新メール
購読申し込み
購読中止

知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

当業者自明

◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件

 異議申立では、いわゆる新規事項として訂正が認められませんでしたが、裁判所はこれを取り消しました。
「これら記載を総合考慮すれば,本件明細書に接した当業者は,本件特許出願時の技術常識に照らし,内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても,一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明1〜3の効果を奏することが可能であり,本件明細書には,「空気」のみを封入することが記載されているのと同然であると理解するものと認めるのが相当である。」

 

◆H16. 5.19 東京高裁 平成14(行ケ)358 特許権 行政訴訟事件

関連カテゴリー
 >> 補正・訂正
 >> 新規事項
 >> 当業者自明

▲ go to TOP