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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

サポート要件

平成26(行ケ)10052  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成26年11月20日  知的財産高等裁判所

 サポート要件違反ありとした審決が維持されました。 
 特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 イ 本願発明の課題について検討すると,前記イのとおり,洗濯用・クリーニング用製品におけるより効率的で効果的な芳香の送出,特に布地への長持ちする芳香の付与についての改良が,引き続き急務となっているところ(【0003】),いまだに有効成分,特に香料成分の遅延放出をもたらす化合物が必要とされており(【0006】),かつ,清々しい香りを特徴とする香料成分,すなわちアルデヒド類やケトン類の香料成分について は,揮発性も非常に高く,布地のような処理しようとする表面上での残留性は低いことから,その必要性がより深刻であった(【0007】)。そこで,本願発明は,このような香料成分の遅延放出をもたらし,布地における清々しい香りの残留性を改良するという課題を解決することを目的として,アミン化合物と活性アルデヒド又はケトンとの,イミン化合物のような特定の反応生成物が香料のような有効成分の遅延放出をもたらすことを見いだした(【0008】,【0009】),というのである。\nそして,前記第2の2のとおり,本願請求項1には,上記反応生成物に関し,「第一及び/又は第二アミン化合物と,香料ケトン,香料アルデヒド,及びそれらの混合物から選ばれる有効成分との間の反応生成物」と特定され,さらに上記アミン化合物についてその種類が列挙されて特定され,かつ,上記アミン化合物のうち,その臭気度が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低いものに限定されている(前記)。他方,香料ケトン及び香料アルデヒドの種類については何ら特定されていない。 一般に,化合物の分解速度は,化合物が置かれた温度,湿度等の環境条件のみならず,化合物自体の構造や電子状態等に複合的に依存して,化合物ごとに,分解を受ける部位や分解の機序に応じて異なるものであるから,通常,当業者といえども,実際に実験をしない限り予\測し得るものではない。このことは,本願請求項1の反応生成物からの香料成分の放出についても同様であると解され,本願請求項1のアミン化合物が様々なものを包含するものである以上,一定の環境下であっても,本願請求項1に列挙されたアミン化合物を用いて生成されるイミン化合物につき,その一般式においてR,R’,及びR’’がどのような基であるかに応じてC=N結合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそれぞれ異なるし,本願請求項1に列挙されたアミン化合物を用いて生成されるβアミノケトン化合物 についても,その一般式においてR,R’,及びR’’がどのような基であるかに応じてCH−NH結合が分解を受けて香料成分を放出する速度はそれぞれ異なるものと解される。 しかし,本願明細書の【発明の詳細な説明】には,前記エのとおり,本願発明によるとされる布地柔軟化組成物等の具体的な配合例の記載はあるものの,成分の記載があるにとどまり,これらの組成物等の香料成分の遅延放出の程度や香りの残留性の程度等,本願発明の課題の解決に必要な程度に望ましい香料成分の遅延放出をもたらすことや,布地における清々しい香りの残留性を改良できることを示す具体的な記載はされていない。 また,前記ウのとおり,本願明細書【0125】ないし【0130】には,香料成分の基となるイミン等の生成過程,及び,それが分解して芳香物質を生成するまでの反応の一般的な説明は記載されている。しかし,上記の一般的な説明のほかには,本願明細書の【発明の詳細な説明】には,本願請求項1の発明特定事項である列挙された特定のアミン化合物で,かつ,その臭気度が,ジプロピレングリコールに溶かしたアントラニル酸メチルの1%溶液のそれよりも低いものにつき,任意の香料ケトン又は香料アルデヒドと反応させて得たイミン化合物又はβアミノケトン化合物であれば,望ましく遅延した速度で香料を放出し,清々しい香りの残留性を改良するという本願発明の上記課題を解決できることについては何ら理論的な説明はされていない。 以上によれば,当業者といえども,本願明細書の発明の詳細な説明の記載から,本願請求項1において規定された反応生成物の全てが,望ましく遅延した速度で香料を放出し,清々しい香りの残留性を改良するという本願発明の課題を解決できるものであると認識することはできないものというべきである。

◆判決本文

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平成25(行ケ)10321  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成26年9月11日  知的財産高等裁判所

 サポート要件違反でないとした審決が維持されました。
 特許制度は,明細書に開示された発明を特許として保護するものであり,明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣旨に反することから,特許法36条6項1号のいわゆるサポート要件が定められたものである。したがって,同号の要件については,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ,開示されていることが求められるものであり,同要件に適合するものであるかどうかは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか,すなわち,発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし,当該発明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべきものと解される。\nイ 前記(1)の本件明細書の記載によれば,本件発明は,従来技術において,(ア) 改修用下枠が既設下枠に載置された状態で既設下枠に固定されるので,改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が小さくなり,有効開口面積が減少してしまうという問題と,(イ) 改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の案内レール上に直接乗載され,その案内レールを基準として固定されているから改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅がより小さくなり,有効開口面積が減少してしまうという問題(課題)があったため,これらの問題(課題)を,1)既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去する(構成1),2)既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに,この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け,改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持し,取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付ける(構成2)ことにより解決したものであり,構\成1及び2を採ることにより,改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく,広い開口面積を確保でき,構成2とすることにより,既設引戸枠の形状,寸法に応じた形状,寸法の取付け補助部材を用いることで,形状,寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできるという効果(本件効果)を奏するものであると認められる。\nそして,本件発明の「改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持」(請求項1ないし3)する,又は「改修用下枠の室内寄りが,取付け補助部材で支持され」(請求項4ないし6)る具体的な構成として,取付け補助部材106の上壁部10\n9において改修用下枠69の室内側脚部分91及び支持壁89とを支持する場合における構成1及び2の具体的な構\成(実施形態)は,本件明細書の段落【0070】(ただし,構成2のうち,取付け補助部材を既設下枠の室内側端部に連なる背後壁の立面にビスで固着する構\成部分については,【0100】)に記載されている。 ウ 以上によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,当業者において,特許請求の範囲に記載された本件発明の課題とその解決手段その他当業者が本件発明を理解するために必要な技術的事項が記載されているものといえる。

◆判決本文

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