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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

阻害要因

平成24(行ケ)10244 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年07月18日 知的財産高等裁判所

 進歩性違反無しとした審決が取り消されました。
 引用発明は,基板の搬送時間の短縮及び基板処理装置のスループットの向上並びに基板処理装置のクリーンルーム内に占める面積の減少を目的として,一側面が相対向するようにして上下にロボットが配設される構成を採用するものであるところ,引用例には,ハンドが二次元的にしか動作できないものに限らず,「ハンドがアーム部に対して昇降する機能\や,アーム部及びハンド全体が昇降する機能」を有してもよい旨が記載されており,しかも,引用例の特許請求の範囲に記載された発明特定事項にチャンバは含まれていないから,相対向するロボットに上下移動機構\を採用し,作業範囲を増加させることについて,動機付けが認められる。また,前記2(2)によれば,本件特許の出願当時,コラム型を有する産業用ロボットは,周知技術であったということができる。したがって,当業者が,引用例の記載から,実施例において開示された搬送チャンバ内に上下一対に配設されたロボットについて,搬送チャンバとは無関係に,「ハンドがアーム部に対して昇降する機能や,アーム部及びハンド全体が昇降する機能\」を有する構成を実現するため,アーム部とハンド部とを支持部材を介して上下移動機構\に組み合わせる際に,周知技術であるコラム型の上下移動装置を採用することも,容易に想到し得るものということができる。(イ) 被告は,引用発明は搬送チャンバ内における基板搬送装置を前提とする発明であり,当然に上板部材及び下板部材が存在しているものであるところ,その作用効果は,各チャンバ内のあらゆる位置に任意の方向に向けて順次移動可能になることであって,コラム型を採用すると,コラムがアーム動作の障害物となって,引用発明の課題を解決することができなくなるから,引用発明にコラム型を採用する動機付け自体が存在せず,むしろ阻害事由が存在する,引用発明においてコラム型を採用し,任意の方向に向けて順次移動可能\とする機能を維持するためには,コラムに旋回機能\を適用することに伴う様々な技術的課題を解決しなければならないから,当業者は技術的課題を解決する必要のないテレスコピック型の上下移動機構を採用するはずである,仮にコラム型を採用した場合,本件発明2と同様の構\成を実現するためには,二つの支持部材とコラムとを含む移動機構としては,周知例1ないし3に記載されている上面載置構\造を採用するものである,引用発明において,肘の出る方向は俯瞰図的には別々であるところ,アームを支持部材の対向面に設けたまま,本件発明2と同様の構成を採用する場合,肘の出る方向が揃うように,システム構\成から変更する必要が生じるなどと主張する。しかしながら,引用例の特許請求の範囲に記載された発明特定事項にチャンバは含まれておらず,チャンバの存在を前提とする「エッチング」についても,従来技術においてロボットが用いられている工程の例示として指摘されているにすぎないこと,引用発明の目的は,クリーンルーム内等でのロボットの占有面積を減少させる点において本件発明と共通するところ,当該目的自体は,チャンバの有無とは無関係であることからすると,引用例には搬送チャンバ内における基板搬送装置を前提とする発明のみが開示されているとする被告の主張は,その前提自体を欠く。また,引用例には,各チャンバ内のあらゆる位置に任意の方向に向けて順次移動可能になることが,引用発明の解決課題として記載されているものではないし,当該機能\を実現するために,当業者が当然にテレスコピック型を採用するとまでいうことはできない。なお,被告は,コラムに旋回機能を適用することに伴う様々な技術的課題の詳細について具体的に主張しないが,テレスコピック型かコラム型かにかかわらず,旋回機能\を設ける周知技術(甲7〜9,19〜21)を採用すれば足りるものである。また,引用発明において,肘の出る方向を揃えるための変更が必要であったとしても,そのこと自体が引用発明にコラム型を採用する場合の阻害事由となるとまでいうことはできない。

◆判決本文

◆関連事件です。 平成24(行ケ)10370

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
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平成24(行ケ)10232 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月13日 知的財産高等裁判所

 無効であるとした審決が、阻害要因有りとして、取り消されました。
 本件明細書の記載を参酌すれば,当業者は,本件各発明の「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成された(中実な光透過性の)プラグ」とは,第3の構成のように,プラーテンに形成されることなく,「プラーテンホール30」の上の領域におけるパッド材料を「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成された(中実な光透過性の)プラグ」に置き換えた態様のものであると理解すると認められる。イ一方,甲1発明の内容は,上記第2の3(2)ア 記載のとおりである(この点については原告も争わない。)ところ,上記(1)イ 認定の事実によれば,甲1記載の発明は,「透明窓材とウエハとの間にできる研磨液の膜を通してウエハの研磨面に照射した光の反射光を観察あるいは評価する」(【0015】)もので,「研磨布窓6」は,「ウエハ7」の中心が該「研磨布窓6」の上にあるときの一部の間,光のための通路を与えるものであるが,「研磨布にだけ研磨布窓を設けたのでは,研磨液に空気が混じる恐れがあり,空気が混じると観察が困難となるので,研磨液を十分保持できるようにし,空気が混じらないようにするため」に,「定盤1」内に「溝2」が形成され,当該「溝2」には「研磨液を十\分保持させる」(【0016】)ものであることが認められる。また,「貫通孔3」の「溝2」側には,透明ガラス製の中実な材料からなる「透明窓材4」が嵌め込まれ,「プローブ9」からウエハの研磨面へ照射される照射光とその反射光とを通すとともに,研磨液が漏れないようにしている(【請求項4】,【0022】)ことも認められる。そうすると,甲1発明(2ないし6,8)は,「SOIウエハ7」をケミカルメカニカルポリシング(CMP)により研磨するに際し,赤色の範囲を含む光を「ウエハ7」に向けて照射し,その反射光を観察あるいは評価して,研磨状態の終点を知ることができるようにしたもので,「定盤1」内に「溝2」を形成し,当該「溝2」に研磨液を十分保持させることで,研磨液に空気が混じらないようにして,上記反射光の観察あるいは評価を容易にし,また,「透明窓材4」を上記「溝2」に設けられた「貫通孔3」に嵌め込むことにより,上記「ウエハ7」への照射光とその反射光とを通すとともに,研磨液が漏れないようにしたものといえる。\n
ウ 以上のことからすれば,甲1発明(2ないし6,8)において,上記「溝2」に研磨液を十分保持させ,上記「溝2」に形成された「貫通孔3」に,上記「ウエハ7」への照射光とその反射光とを通すためには,透明ガラス製の中実な材料からなる「透明窓材4」を上記「貫通孔3」に嵌め込む構\成とするほかはないから,甲1発明(2ないし6,8)において,上記「透明窓材4」の設置位置を「研磨布5」に変更する動機付けがあるとはいえず,むしろ阻害要因があるというべきである。 また,甲2には,「ポリシングパッド1による貼り合わせウェーハ11の研磨において,ポリシングパッド1を透明体とし,ポリシングパッド1を透過してレーザ光を照射するもの。」が,甲3には,「被加工物1の被加工面6をポリシャ3で研磨するにあたり,石英からなるポリシャ3を透明なものとし,レーザ光線11を照射し,透明なポリシャ3を透過してレーザ光線を照射するもの。」が,甲4には,「被加工物2をポリシャ4で研摩するにあたり,合成樹脂からなるポリシャ4を透明なものとし,レーザ光を照射し,透明なポリシャ4を透過してレーザ光を照射するもの。」がそれぞれ記載されていると認められるところ(甲2ないし甲4にこれらの記載があるとの審決の認定について,原告も争わない。),甲2ないし4には,全体を同じ材料からなる透明な研磨面とすることが記載されているにとどまり,本件各発明の「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成された(中実な光透過性の)プラグ」を備えること,すなわち,プラグが,プラーテンに形成されることなく,プラーテンホールの上の領域におけるパッド材料を置き換えるように形成されることが,甲2ないし4に開示されているとも認められない。なお,甲5は,もとより,プラグを,プラーテンホールの上の領域におけるパッド材料を置き換えるように形成することを開示するものではない。\n
以上から,甲1発明(2ないし6,8)において,上記「透明窓材4」の設置位置を変更する動機付けがあるとはいえず,また,甲2ないし甲5には,本件各発明の「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成された(中実な光透過性の)プラグ」について開示されていないから,甲1発明(2ないし6,8)において,上記「透明窓材4」を,上記「定盤1」に形成されることなく,上記「貫通孔3」の上の領域における「研磨布5」(本件各発明における「パッド」に相当する。)材料を置き換えるように形成されたものとすること,すなわち,上記「透明窓材4」を上記「研磨布5」に形成することが,当業者が容易に想到し得たものとはいえない

◆判決本文

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平成24(行ケ)10205 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年02月28日 知的財産高等裁判所

 動機づけなし、阻害要因有りとして進歩性なしとした審決が取り消されました。
 本願発明は,喫煙以外の手段で喫煙の満足感を与えることを目的として,ニコチンをスプレーにより専ら口腔粘膜経由で取り込ませるための液体医薬製剤であって,唾液中のニコチンが優先的に吸収される形態である遊離塩基に保つことを可能とするために薬剤自体をアルカリ性化することにより,ニコチンの急速な経口腔粘膜取り込みを実現するものである。(イ) 他方,前記2(1)によれば,引用発明1は,本願発明と同様の目的を有する液体薬剤に係る発明ではあるが,単にニコチンを摂取するだけではなく,喫煙という行為を再現する方法でニコチンを摂取させることを意図しており,喫煙時と同様に,使用者の好みに応じてニコチンの含有量を選択した上で,口腔粘膜,鼻腔粘膜,肺などから吸入されるものである。引用発明1において,薬剤は様々なニコチン含有量のアンプルとして提供され,使用者が好みの銘柄のたばこに対応するニコチン含有量のアンプルを選択し,好みの方法により吸入するものであるから,各アンプル中の薬剤は,口腔粘膜,鼻腔粘膜及び肺などの吸入経路のいずれにも対応できる液体であって,ニコチン含有量についてのみ,多様性を有するものということができる。
イ 引用発明1に引用発明2及び3を組み合わせる動機付けについて (ア) 引用例2(甲2)は,経皮ニコチンシステム及びニコチンの経粘膜投与のためのシステムに係る文献であるところ,同文献には,口腔内でのアルカリ環境がニコチンの頬側吸収を促進することが記載されている。(イ) 引用例3(甲3)は,ニコチン含有流動物質を含む口経投与用カプセルに係る文献であるところ,同文献には,カプセルの内容物以外で重要なのは,ニコチンの吸収速度を左右する溶液のpHであり,ニコチン溶液のpHが6ないし10,好ましくは7ないし9,特に6ないし8の範囲が好ましいことが記載されている。(ウ) 上記(ア)及び(イ)によれば,引用例2及び3には,口腔粘膜からのニコチン吸収がアルカリ環境で促進されることが開示されているということができる。しかしながら,引用発明1は,使用者の好みに応じて,口腔粘膜のみならず鼻腔粘膜や気道などからもニコチンが吸入されることを念頭においた薬剤であるから,口腔粘膜からの吸収を特に促進する必要性を認めることはできないし,引用例1には,口腔粘膜からの吸収を特に促進させる点に関する記載や示唆も存在しない。したがって,引用発明1に,引用発明2及び3を組み合わせることについて,動機付けを認めることはできない。
ウ 阻害事由について
・・・
(カ) 以上によると,本願優先日当時,鼻腔や肺に投与されるニコチン溶液は通常pH5ないし6程度の酸性であって,ニコチンが遊離塩基になりやすいアルカリ性では,生理的に悪影響があることが周知であったということができる。したがって,引用発明1の薬剤をアルカリ性化することには,阻害事由が認められる。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 動機付け
 >> 阻害要因

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平成23(行ケ)10414 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年01月10日 知的財産高等裁判所

 進歩性違反無しとした審決が取り消されました。理由は適用できないとした判断の誤りです。
 本件審決は,浚渫用のグラブバケットである引用発明1に,荷役用のグラブバケットに係る技術を適用することは,操縦者が対象物を目視できるために想定外の荷重がシェルにかかるおそれが少ない荷役用グラブバケットと,掴み物を目視できず,掴み物の種類や形状も安定しないため,荷役用と比較して,グラブバケットの強度を高く設定する必要がある浚渫用グラブバケットとでは,使用態様に基づいて要求される特性の相違から,当業者が容易に想到することができたものとはいえないとする。しかしながら,グラブバケットは,荷役用又は浚渫用のいずれの用途であっても,重量物を掬い取り,移動させる用途に用いられるものであるから,技術常識に照らし,ある程度の強度が必要となることは明らかであって,必要とされる強度は想定される対象物やその量,設計上の余裕(いわゆる安全係数)等によって定められる点において変わりはないものというべきである。確かに,浚渫用グラブバケットは,上記各観点に加えて,掴み物を目視できない点をも考慮した上で強度を高く設定する必要があることは否定できないが,ここでいう強度とは,想定される対象物(掴み物)に対してどの程度の強度上の余裕を確保すべきかという観点から決せられるべきものである。本件リーフレット(甲25)には,本件製品に関する照会の際には掴み物の種類や大きさを連絡することを求める旨の記載があり,荷役用グラブバケットにおいても,対象物に応じて強度を設定する必要があることは明らかである。したがって,荷役用のグラブバケットに係る技術を浚渫用のグラブバケットに適用する際には,浚渫用のグラブバケットにおいて特に考慮すべき強度上の余裕を確保することに支障を生ずるか否かについて,十分配慮する必要があるとしても,浚渫用グラブバケットの上記特性とは直接関連しない,対象物を掬い取って移動させるという両目的に共通する用途に係る技術について,一律に適用を否定することは相当ではない。
イ 本件構成1及び2の技術的意義等について
本件審決は,荷役用グラブバケットに係る本件構成1及び2を,浚渫用グラブバケットに係る引用発明1に適用することを否定する。しかしながら,前記1(4)アによると,本件発明は,シェルを爪無しの平底幅広構成とするとともに,本件構\成1及び2を採用することにより,従来の丸底爪付きグラブバケットと比較してバケット本体の実容量が大きく,かつ,掴み物の切取面積を大きくして掴みピッチ回数を下げることにより作業能率を高めるとともに水の含有量を減らし,しかも掘り後が溝状とならずにヘドロを完全に浚渫することが可能\となるという作用効果を実現したものであって,本件構成1及び2は,むしろバケットの本体の実容量及び掴み物の切取面積を大きくすることを実現するために採用された構\成であるということができる。また,証拠(甲25,甲32の3)によれば,本件リーフレットに記載された本件製品の図面及び主要寸法から,本件製品は本件構成1及び2を有するものと認められるところ,被告光栄は,荷役用グラブバケットである本件製品を,浚渫用グラブバケットとして実際に使用している状況を撮影した写真を本件広告に掲載した上で,本件製品の製品名(「グラブバケット(WS型)」)を明記していることが認められる。したがって,引用発明1に,引用例3が開示する本件構\成1及び2を適用することについて,動機付けが存在する一方,阻害事由を認めることはできない。

◆判決本文

関連カテゴリー
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