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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

要旨認定

平成28(行ケ)10047  審決取消請求事件  実用新案権  行政訴訟 平成28年10月31日  知的財産高等裁判所

 登録実用新案について、審決は進歩性なしと判断していましたが、裁判所は、引用発明の認定を誤ったとして、これを取り消しました。
 ウ 以上によれば,甲1考案は,以下のとおり,認定すべきである(なお,下線部は,審決の認定した甲1考案と相違する箇所である。)。「 高電圧を流した針電極28から電子を発生させるイオン化室23の先端に,内部に3重電極33が配設され,コイル18が巻かれたイオン回転室24を設け,イオン化室23の中に流し込まれた酸素ガスを励起して,O2+,O2(W),O(1D),O,O2(b1Σg+),O−,O2(a1Δg),O−を生成し,イオン回転室24において,生成したO−に対し,3重電極33及びコイル18によって発生した回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え,酸素分子と衝突させてオゾンを生成する酸素ガスのオゾン発生装置。」
エ したがって,審決の甲 1 考案の認定には,誤りがある。
・・・
(3) 以上によれば,本件考案と甲1考案の一致点及び相違点は,以下のとおり であると認められる。
【一致点】
高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管を有し,活性酸素種を生成さ せることができる装置。
【相違点】
本件考案は,空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性 酸素種を生成させることができる空気の電子化装置であって,励起の手段が電磁コ イルであるのに対して, 甲1考案は,イオン化室23に流し込まれた酸素ガスを励起して生成したO−に 対し,イオン回転室24において,3重電極33及びコイル18によって発生した 回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え,酸素分子と衝突させてオゾンを生成す る酸素ガスのオゾン発生装置である点。
・・・
イ 前記アのとおり,甲2及び甲3(甲45)のいずれにも,空気又は酸素 ガスに電界と磁界を同時に印加してオゾン等を発生させる装置が記載されているこ とが認められるものの,磁界のみを単独で印加することは記載されていない。
(2)ア 前記(1)イによれば,甲2又は甲3(甲45)に基づき,磁界のみを単 独で印加してオゾン等を発生させるという周知技術は認められない。 そうすると,甲1考案と甲2及び3から認められる周知技術を組み合わせても, 「回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え」るという構成が,磁界のみをかけて回\n転運動を与えるという構成になるとは認められない。\n
・・・・
エ 以上のとおりであって,甲1考案において,励起の対象が「酸素ガス」 であり,その励起手段が「3重電極」及び「コイル」であるという構成に替えて,\n励起の対象が「空気中の酸素分子」であり,その励起手段が「電磁コイル」である という構成を適用することは,動機付けを欠き,本件考案1は,甲1考案並びに甲\n2及び3に記載された周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすること ができたとはいえない。

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平成28(行ケ)10079  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年11月16日  知的財産高等裁判所

 技術思想として異なるとして、進歩性なしとした拒絶審決が取り消されました。
 ア 本願発明は,トレッドに発泡ゴムを適用したタイヤにおいて,氷路面におけ るタイヤの制動性能及び駆動性能\を総合した氷上性能が,タイヤの使用開始時から\n安定して優れたタイヤを提供するため,タイヤの新品時に接地面近傍を形成するト レッド表面のゴムの弾性率を好適に規定して,十\分な接地面積を確保することがで きるようにしたものである。これに対し,引用発明は,スタッドレスタイヤやレー シングタイヤ等において,加硫直後のタイヤに付着したベントスピューと離型剤の 皮膜を除去する皮むき走行の走行距離を従来より短くし,速やかにトレッド表面に\nおいて所定の性能を発揮することができるようにしたものである。\n以上のとおり,本願発明は,使用初期においても,タイヤの氷上性能を発揮でき\nるように,弾性率の低い表面ゴム層を配置するのに対し,引用発明は,容易に皮む\nきを行って表面層を除去することによって,速やかに本体層が所定の性能\を発揮す ることができるようにしたものである。したがって,使用初期においても性能を発\n揮できるようにするための具体的な課題が異なり,表面層に関する技術的思想は相\n反するものであると認められる。
イ よって,引用例1に接した当業者は,表面外皮層Bを柔らかくして表\面外皮 層を早期に除去することを想到することができても,本願発明の具体的な課題を示 唆されることはなく,当該表面外皮層に使用初期においても安定して優れた氷上性\n能を得るよう,表\面ゴム層及び内部ゴム層のゴム弾性率の比率に着目し,当該比率 を所定の数値範囲とすることを想到するものとは認め難い。また,ゴムの耐摩耗性 がゴムの硬度に比例すること(甲8〜13)や,スタッドレスタイヤにおいてトレ ッドの接地面を発泡ゴムにより形成することにより氷上性能あるいは雪上性能\が向 上すること(甲14〜16)が技術常識であるとしても,表面ゴム層を非発泡ゴム,\n内部ゴム層を発泡ゴムとしつつ,表面ゴム層のゴム弾性率を内部ゴム層のゴム弾性\n率より小さい(表面を内部に比べて柔らかくする。)所定比の範囲として,タイヤ\nの使用初期にトレッドの接地面積を十分に確保して,使用初期においても安定して\n優れた氷上性能を得るという技術的思想は開示されていないから,本願発明に係る\n構成を容易に想到することができるとはいえない。
(3) 被告の主張について
ア 被告は,本願発明の実施例と引用発明はともに従来例「100」に対して 「103」という程度でタイヤの使用初期の氷上での制動性能が向上するものであ\nり,また,引用例1の比較例と実施例を比較すると,比較例が実施例に対して表面\nゴム層(表面外皮層)を有していない点のみが異なることから,使用初期の性能\向 上は,表面ゴム層(表\面外皮層)に由来することが明らかである,そうすると,本 願発明の実施例と引用発明の性能向上はともに,タイヤ表\面に本体層のゴムよりも 柔らかいゴムを用いることにより使用初期の氷上での性能を向上させる点で同種の\nものであるから,結局,表面ゴム層(表\面外皮層)に関して,本願発明と引用発明 の所期する条件(機能)は変わるものではなく,引用例1に接した当業者は,引用\n発明の表面ゴム層(表\面外皮層)が,早期に摩滅させることのみを目的としたもの でなく,氷上性能の初期性能\が得られることを認識する旨主張する。 しかし,前記(2)のとおり,引用例1に記載された課題を踏まえると,引用発明は, あくまで早く摩耗する皮むき用の表面外皮層を設けて,ベントスピューと離型剤を\n表面外皮層とともに除去することにより,本来のトレッド表\面を速やかに出現させ るものであり,引用例1は,走行開始から表面外皮層が除去されるまでの間の氷上\n性能について何ら開示するものではない。よって,引用例1に接した当業者が,氷\n上性能の初期性能\が得られることを認識するものとは認められない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。
イ 被告は,引用発明において,表面外皮層Bの硬度は,本体層Aのそれより小\nさく(引用例1の表1),硬度の小さいゴムが,ゴム弾性率の小さいゴムである旨\nの技術常識(甲4,甲5)を考慮すれば,「引用発明の「表面ゴム層(表\面外皮 層)」のゴム弾性率が「内部ゴム層(本体層)」のゴム弾性率に比し低いものとい え,「表面ゴム層のゴム弾性率」/「内部ゴム層のゴム弾性率」の値を0.01以\n上1.0未満程度の値とすることは,具体的数値を実験的に最適化又は好適化した ものであって,当業者の通常の創作能力の発揮といえるから,当業者にとって格別\n困難なことではない旨主張する。 しかし,本願発明と引用発明とでは,具体的な課題及び技術的思想が相違するた め,引用例1には,表面ゴム層のゴム弾性率を内部ゴム層のゴム弾性率より小さい\n所定比の範囲として,使用初期において,接地面積を確保するという本願発明の技 術的思想は開示されていないのであるから,引用発明から本願発明を想到すること が,格別困難なことではないとはいえない。 また,表面外皮層BのHs(−5℃)/本体層AのHs(−5℃)が,0.77 (=46/60),表面外皮層Bのピコ摩耗指数/本体層Aのピコ摩耗指数が,0. 54(=43/80)であるとしても,本願発明が特定するゴム弾性率とHs(−5 ℃)又はピコ摩耗指数との関係は明らかでないので,引用例1の表1に示すHs\n(−5℃)又はピコ摩耗指数の比率が,本願発明の特定する,「比Ms/Miは0. 01以上1.0未満」に含まれ,当該比率について本願発明と引用発明が同一であ るとも認められない。 したがって,被告の上記主張は理由がない。

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平成28(行ケ)10058  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年10月26日  知的財産高等裁判所

 進歩性違反なしとした審決が取り消されました。被告は、原告の主張する引用発明の認定の誤りは認めたうえ、結論に影響がないと争っていました。審決書をみると、原告はどうやら弁理士です。異議申し立て制度が復活して、条文上は、無効審判では利害関係要件が復活したけど、その点は実務上は問題とならないのかもしれません。\n
 本件発明1は,その請求項1の文言からして,少なくとも,ドライブスプロケッ トと回転軸が相互に軸方向に移動自在であるドライブスプロケット支持構造である\nと認められる。これに対し,審決は,上記1(3)のとおり,甲2発明において,ドラ イブスプロケット21がポンプハブ11に対して軸方向に移動自在でないとし,こ の点を両発明の実質的な相違点とする。この審決の判断は,甲2発明の認定を誤っ た結果,相違点の認定を誤ったものである。 そうすると,かかる相違点の認定を前提とする相違点の判断も誤りであり,これ らの誤りは,審決の結論に影響を及ぼすといえる。

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平成27(行ケ)10164  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年7月13日  知的財産高等裁判所

 進歩性違反なしとした審決が取り消されました。理由は本件発明の認定誤りです。
ア 本件発明のロック突部は,特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,平 坦面部分を有する突部前縁と平坦面部分を有する突部後縁とが前後方向に離間して いる形状のものである。そして,本件発明は,前記1(2)のとおり,ロック機構につ\nいて,1)ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタの一方が,平坦面部分を有する 突部前縁と平坦面部分を有する突部後縁とが前後方向に離間しているロック突部を 側壁面に有し,2)他方が前後方向でロック突部に対応する位置で溝部前縁と溝部後 縁が形成されたロック溝部を側壁面に有し,3)ロック溝部には溝部前縁または溝部 後縁から溝内方へ突出する突出部が設けられ,4)ロック突部が嵌合方向でロック溝 部内に進入し,ケーブルコネクタが前端側が持ち上がった上向き傾斜姿勢から嵌合 終了の姿勢となったコネクタ嵌合状態では,上記姿勢の変化に応じて,突出部に対 するロック突部の位置が変化する,という構成を採用することにより,コネクタ嵌\n合状態にある間は,ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて抜出方向に移動さ れようとしたときであっても,ロック突部が抜出方向で突出部と当接し,ケーブル コネクタの抜出を阻止するようにしたものである。 他方で,本件発明は,特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載 において,ロック突部の突部前縁及び突部後縁が有する平坦面部分について,その 大きさ,両面の離間の程度やその成す角度,ロック溝部やその突出部など他の構成\nとの関係などについては,特に規定していない。 そうすると,本件発明のロック突部は,平坦面部分を有する突部前縁と平坦面部 分を有する突部後縁とが前後方向に離間している形状を有し,ケーブルコネクタの ケーブルに上向き方向の成分の力が作用しても,ロック突部が抜出方向でロック溝 部の突出部と当接することにより,ケーブルコネクタの抜出を阻止するものであれ ば足り,その断面形状には,円形に近似するような,角数の多い多角形状も含まれ るものと解される。
イ 引用発明は,前記2(2)のとおり,軸方向の挿抜によってではなく,一方のハ ウジングを他方のハウジングに対し回動させることで接続又は切離しの作用を得る ことのできるコネクタであって,コネクタ31に形成された溝部49に挿入される 相手コネクタ33の回転中心突起53を支点として相手コネクタ33を回転させて, コネクタ31と相手コネクタ33を嵌合させるものである。 上記のとおり,引用発明の回転中心突起は,相手コネクタ33を回転させる際の 支点(回転中心)となるものであること,回転を円滑に行うためには,その支点の 断面は円形状であることが好ましいこと及び引用例の第3図には回転中心突起53 の断面がほぼ円形状に描かれていることに照らせば,基本的には,その断面の形状 として円形が想定されているものといえる。 しかし,引用発明において,回転中心突起の回転は,相手コネクタ33は,その 前端が持ち上がって上向き傾斜姿勢にある状態(第3図)から,コネクタ31と嵌 合した状態(第5図)までの,せいぜい90度以内のものにすぎず,引用例には, 回転中心突起53やその断面の形状が円形に限られるものであることについては何 らの記載も示唆もないから,その断面の形状は,円形に限られず,相手コネクタ3 3の円滑な回転動作やコネクタ31との嵌合に支障がない限り,円形以外の形状に することも許容されるものと解される。
ウ 引用発明においては,前記イのとおり,回転中心突起53の形状は,相手コ ネクタ33の円滑な回転動作やコネクタ31との嵌合に支障がない限り,その断面 の形状を円形以外の形状にすることも許容されるものと解されるところ,相手コネ クタ33の円滑な回転動作やコネクタ31との嵌合に支障がない範囲で,回転中心 突起53の形状を適宜変更し,その断面が,円形に近似するような,角数の多い多 角形状となるものとすることは,当業者の通常の推考の範囲内のことであるという ことができる。 そして,本件発明のロック突部の形状には,その断面形状が,円形に近似するよ うな,角数の多い多角形状となるものも含まれるものと解されることは,前記アの とおりである。 したがって,引用発明において,相違点1に係る本件発明の構成とすることは,\n当業者が容易に想到することができたことである。

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平成27(行ケ)10126  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年6月9日  知的財産高等裁判所

 進歩性違反なしとした審決が取り消されました。
 次に,本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると,実施例2 に関して,「本例は,図4に示すごとく,アルミナシート3の両表\n面に,アルミナシート3よりも薄く,電気絶縁性を有するアルミナ 材料からなる一対の表面アルミナ層35を積層して,固体電解質シ\nート2を形成した例である。…開口用貫通穴351は,ジルコニア 充填部4(充填用貫通穴31)よりも小さく,ジルコニア充填部4 における電極5よりも大きな形状に形成してある。」との記載があ り,図4のガスセンサ素子の断面図では,表面アルミナ層の開口用\n貫通穴351の内周と電極の外周との間に隙間が形成されている態 様が示されていることが認められる。 しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1 について,表面アルミナ層の開口用貫通穴が電極の側面が露出する\n程度に電極よりも大きな形状であることを要する旨の記載はなく,また前記1(2)オで述べた本件発明1が奏する作用効果(ガスセン サ素子の早期活性化と共に,強度向上を図ることができること及び ジルコニア充填部が充填用貫通穴内から抜け出してしまうことを防 止すること)との関係からみても,電極の側面が露出する態様のも のに限定されるべき理由はない。 他方,図4に示されたガスセンサ素子は,実施例の一態様を示す ものにすぎないから,当該図面に表面アルミナ層の開口用貫通穴3\n51の内周と電極の外周との間に隙間が形成されている態様が示さ れているからといって,直ちに本件発明1の構成が当該態様のもの\nに限定されると解すべきものとはいえない。 (C) さらに,本件審決は,「ガスセンサ素子において,電極はできる 限り広い面積で測定ガスに接することが好ましいことが技術常識で あること」を前記解釈の根拠とする。 しかしながら,上記のような技術常識があるからといって,本件 発明1のガスセンサ素子における電極が,常にその上面のみならず 側面まで露出するものであることを要するとの解釈が直ちに導き出 されることにはならない。
(d)以上によれば,本件発明1の表面アルミナ層に設けられた開口用\n貫通穴は「上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成に\nついて,電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大 きな形状に形成してあることを意味するとした本件審決の解釈は, 根拠を欠くものであって誤りであり,これを前提とする本件審決の 前記判断も誤りというべきである。
b 上記aで検討したところによれば,本件発明1における「該開口用 貫通穴は,上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成には,\n電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大きな形状に 形成してあるもののみならず、前記a(a)で述べたとおり、表面アルミ\nナ層の開口用貫通穴の側面とその内側に配置される電極の側面が隙間 なく接しているものも含まれると解すべきである。 してみると,本件アルミナ接着剤層が第1電極404及び第2電極 406の側面に接して形成される態様は,相違点に係る本件発明1の 構成のうち,「該開口用貫通穴は,上記電極よりも大きな形状に形成\nしてあ」るとの構成を満たすものといえる。\nウ 以上のア及びイによれば,甲2発明(1)に甲3技術を適用することは当業者が容易に想到し得たことであり,かつ,その結果得られるガスセンサ 素子は,相違点に係る本件発明1の構成をすべて備えるものといえるから,\n成とすることは,本件出願当時の当業者において容易に想到し得たものと 認められる。

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平成27(行ケ)10127  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年3月23日  知的財産高等裁判所

 引用例には本件発明の構成について示唆もないとして、進歩性なしとした\n審決が取り消されました。
 上述の如く,本発明になる貯蔵装置は,貯蔵庫への修整ガス供給流量を貯蔵庫の 容積Vに対して1.0〜2.8V×10−3とするとともに排気管の管路総断面積 が貯蔵庫の容積Vに対して0.7〜1.6V×10−3となるように排気管の内径 を選定することにより,庫内の圧力を上昇させることなく修整ガスを庫内に供給す ることができるとともに庫内の残存ガスを効率良く排気させることができ,最短時 間で庫内の残存ガスを修整ガスに置換することができる(【0033】)。 b 周知例11は,前記a(a)のとおり,「貯蔵装置に係り,特に貯蔵庫内の残存 ガスを貯蔵物の鮮度維持を図る修整ガスに置換する貯蔵装置に関する」発明の公開 特許公報であり,引用発明とは明らかに技術分野を異にする。 そして,周知例11には,前記a(b)のとおり,発明が解決しようとする課題の1 つとして,排気管が小さければ庫内の圧力が上昇する旨記載されているが,前記a (c)から(e)のとおり,課題を解決する手段,実施例及び発明の効果において,「気体 が排出する経路」に相当する排気管の内径(管路断面積)に関しては,上記の貯蔵 庫内の容積Vに対する比率の範囲,管路断面積比率と置換時間比率及び貯蔵庫内圧 力との関係等が示されており,「気体が流入する経路」に相当する修整ガスを前記 貯蔵庫へ供給する手段である修整ガス供給管路7の内径(管路断面積)に関しては, その供給流量が一定の範囲内となるように管路内径を選定してもよい旨が記載され ているが,排気管と修整ガス供給管路の各径の対比に言及する記載はない。よって, 周知例11において,「気体が排出する経路」を「気体が流入する経路」よりも狭 くすることは,開示も示唆もされていないというべきである。 ウ 相違点4の容易想到性について
(ア) 前記アのとおり,引用例には,流体供給経路及び流体排出経路のいずれに ついても,その管の広さ(径の大きさ)に関する記載は,一切ない。また,少ない 流量の流体でレーザビーム反射面である鏡面12の反対側に,レーザビーム反射部 材に相当する金属円板が弾性変形するに要する圧力をかけることに関する記載も示 唆もない。
(イ) 前記イのとおり,周知例10においては,「気体が排出する経路」と「気 体が流入する経路」とで各経路の広さ(径)を変えることについては,何ら触れら れていない。周知例11は,引用発明とは技術分野を異にすることから,引用発明の技術分野の当業者にとっての周知技術を示すものとは直ちにいい難い上,「気体が排出する 経路」を「気体が流入する経路」よりも狭くすることは,開示も示唆もされていな い。

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平成27(行ケ)10143  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年3月16日  知的財産高等裁判所

 本件発明認定誤りを理由として、拒絶審決が取り消されました。
 原告は,本願発明は,較正液の加熱前の溶液温度のばらつきによって生じる目標 温度までの加熱時間のばらつきをなくすものであるとし,これに応じて,被告は, 本願発明にはそのような作用効果はないと反論する。 そこで,検討するに,本願発明は,較正液導入前にセンサ部の温度に応じてセン サ部を予熱するものであり,少なくとも,センサ部の温度差により生じる加熱時間\nの差は解消される。ただし,本願発明は,実際に導入された較正液の溶液温度の温 度差により,更に分析時までの加熱時間に差が生じることの解消を目的とするもの ではない。原告の上記主張は,前者の趣旨をいうものと解され,本願発明は,較正 液導入時におけるセンサ部の温度差により生じる加熱時間の差の解消という効果を 奏するものであるから,被告の上記主張は,採用することができない。 また,被告は,引用発明2は溶液の有無に関係なく温度制御を開始するものであ り,引用発明に引用発明2の加熱動作を適用すれば,予熱後に較正をする態様を採\n用すると主張する。 しかしながら,被告が上記に主張するように,引用発明2は,使い捨てカートリ ッジが挿入されると自動的に温度制御システムが起動するものであるとしても,引 用例2は,試料を電気化学セル中に入れずに温度制御を開始し,一定の加熱がなされ た後に当該セル中に試料溶液を導入するような態様を開示するものではなく,また, そのような例外的態様が示唆されているわけでもない。したがって,引用発明に引 用発明2の加熱動作を適用しても,相違点2に係る本願発明の構成には至らない。\n被告の上記主張は,採用することができない。 なお,被告は,当審において,引用発明2に加えて周知例(乙2〜7)を提出し, 較正に先立って予熱を行う態様が周知である旨の主張立証をするが,実質的に審決\nが全く取り上げていない周知技術を新たに追加するものであって,許されない。し かも,上記各文献からは,センサ部の温度にかかわらず較正前に自動的に一定時間 の予熱を行う態様のものしか認められず,センサ部の温度によって較正前に予\熱を 行うかどうかを選択する態様のものが周知の技術であったとは認めるに足りない。

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平成27(行ケ)10129  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年3月16日  知的財産高等裁判所

 引用発明の認定を誤ったとして、進歩性なしとした審決を取り消しました。
 原告は,審決が引用発明の「枠体」は本願補正発明の「仕切りにより区画された 開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部」に相当する と認定したことが,誤りであると主張する。 審決は,引用発明の枠体が本願補正発明の測定領域形成部に相当する部分を形成 しているとした上で,パーティクルがシート状の空間Sを通過し得るのであれば, 開口部42の開口面に直交して気体が流れ得ることは当業者にとって明らかである, と認定している。 しかしながら,次のとおり,引用発明の枠体は,「仕切りにより区画された開口内 部を直交して気体が相対的に流れるようにした」ものではないから,審決の上記認 定は,誤りである。 すなわち,前記1(2)のとおり,引用発明は,従来の浮遊パーティクル検出装置が パーティクルの位置及び飛来のタイミングはある程度検出できるものの,パーティ クルの飛来方向は検出できないという問題を踏まえてされたものであり,その目的 は,パーティクルの飛来方向を検出できる浮遊パーティクル検出装置を提供するこ とにある。つまり,引用発明は,パーティクルの飛来方向が不明であるからこそ, その飛来方向を検出しようとするものである。そして,引用発明の検出対象である 浮遊パーティクルとは,前記1(2)のとおり,クリーンルーム内等の空気中に浮遊す るパーティクル,すなわち,気流によって運ばれる微粒子であるから,その飛来方 向は,実質的に,気流の方向に一致すると認められる。そうすると,引用発明は, パーティクルを運ぶ気流の方向が不明であることを前提とするものであり,特定の 方向からの気流を前提とはしていないものである。 一方,本願補正発明の測定領域形成部は,特許請求の範囲の記載において,仕切 りにより区画された開口内部を「直交して」気体が相対的に流れるようにしたもの と特定され,さらに,粒子濃度cを算出する際の気流の容積(分母)がr×v×T (r:計測領域面積,v:気流速度,T:計測時間T)で算定され,rとは開口内 部の面積にほかならず,この算出方法で粒子濃度を算出できるのは,開口内部を通 過する気体の流れの方向が開口面に直交する方向のみの場合であるから(気体の流 れが開口面に直交していない場合に気流の容積を算定する際の基準面積r´は,開 口内部の計測領域面積rよりも小さな値である。),本願補正発明は,仕切りにより 区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにしたものに限定されて いると認められる。 以上からすれば,引用発明の枠体の開口部42の開口面を通過する気流の方向は, あらかじめ特定されないのに対し,本願補正発明の開口内部を通過する気体の流れ の方向は,開口面に直交する方向に限定されている。したがって,引用発明の「枠 体」は,本願補正発明の「仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対 的に流れるようにした測定領域形成部」には相当しない。

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平成26(行ケ)10272    特許権  行政訴訟 平成28年2月17日  知的財産高等裁判所

 一致点の認定誤りを前提として、進歩性なしとした審決が取り消されました。また、審判手続にも違反ありと認定されました。
 ア そこで,検討するに,上記のとおり,固体分散体(固体分散製剤)には, 薬物の微結晶を含むものと,薬物が分子サイズで均一に分散(非晶質化・分子分散) しているもの(固溶体)の両方があるから,引用発明が,固体分散製剤であるから といって,直ちに,薬物の結晶を含まないということはできない。 そして,引用発明のうち,薬物を脂肪酸等に「溶解させた溶液」を用いる場合に ついて検討すると,薬物を脂肪酸等に溶解させた溶液の段階では,薬物が脂肪酸等 の中に分子分散され,結晶を含まない状態といえるが,それを,(溶融した)水溶性 ポリマーマトリックスに混合し,冷却した後,乾燥工程(具体的には,12時間以 上オーブン中で乾燥する工程)を経た後においても,薬物の結晶を含まない状態が 維持されるか否かについての技術常識は存在せず,乾燥工程後の状態として薬物の 結晶を含まないことについて,具体的な技術的根拠があるとはいえない。一般的に, 薬物が非晶質化された固体分散体は,熱力学的に高エネルギーな準安定系であり, 安定な結晶形に転移しやく経時的に薬物の結晶化が起こり得るという上記技術常識 に照らすと,(溶融した)水溶性ポリマーマトリックスと混合する工程,及び(12 時間以上のオーブン中での)乾燥工程において,薬物が結晶化する可能性は否定で\nきない。 したがって,引用発明のうち,薬物を脂肪酸等に「溶解させた溶液」を用いた発 明は,当該「溶解させた溶液」を用いることのみを理由としては,薬物の結晶を実 質的に含まないものと認めることはできない。 他方,引用発明のうち,薬物を脂肪酸等に「分散させた溶液」を用いる場合につ いて検討すると,薬物を脂肪酸等に分散させた溶液では,薬物は,溶解することな く,ある程度の大きさの結晶で存在している状態の場合もあり得ると認められる。 そうすると,それを水溶性ポリマーマトリックスに混合し,冷却した後,乾燥工程 を経た後で,結晶を含まない状態となることについて,具体的な技術的根拠がある とはいえない。
イ 以上によれば,引用発明は,「本質的に活性物質の結晶を含まない」もの であるとはいえず,審決が,この点を補正発明と引用発明の一致点とし,相違点5 として認定しなかった判断には誤りがあるというべきである。
・・・
以上の点を考慮すると,拒絶査定不服審判において,本件のように審判請求時の 補正として限定的減縮がなされ独立特許要件が判断される場合に,仮に査定の理由 と全く異なる拒絶の理由を発見したときには,審判請求人に対し拒絶の理由を通知 し,意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。 イ そこで,検討するに,本件拒絶査定の理由は,補正前発明は,当業者が 引用文献1に記載した発明であるというものであるのに対し,審決は,補正発明は, 引用文献1に記載された発明に周知技術を適用して容易に発明をすることができた というものであり,両者の違いは,審決では,引用発明における脂質成分及び結合 剤成分が分子分散体を形成しているか否かは特定されていないとして,補正発明と の相違点であると認定した上で,分子分散体を形成するための技術は周知であると して,これを引用文献1に記載された発明に適用することによって,相違点に係る 構成に想到できると判断した点にある。\nそして,分子分散体を形成するための溶融押出し等の技術が本件優先日当時に周 知であったことは,審決の説示したとおりである。しかしながら,本願発明は,本 件補正前後を問わず,発明の効果を奏する上で,自己乳化性を具備することが特に 重要であるところ,少なくとも,補正発明においては,自己乳化性の有無に関し, 脂質成分及び結合剤成分が分子分散体を形成するか否かが一定の影響を与える前提 に立っているから,相違点3及び4に係る構成,特に相違点4に係る構\成を具備す るために適用する必要がある技術の有無やその具体的内容は,補正発明の進歩性判 断を左右する重要な技術事項というべきである。しかも,結果的にみれば,上記周 知技術に関する甲6〜8の文献は,あくまでも,脂質成分のない水溶性ポリマーと 活性成分の2成分系に関するものであって,そこで示された技術を,水溶性ポリマ ーと脂質成分を含む場合に利用すれば,当然に全体が分子分散体を形成する効果を 奏するか否かは明らかではなく,適用すれば,試行錯誤なしに相違点に係る構成に\n想到できる技術とはいえない。本願明細書に記載された脂質成分が一般的な添加剤 であることは,被告が指摘するとおりであるが,溶融押出しにおいて脂質成分を添 加した場合に,最終的な製剤において,水難溶性薬物の結晶を含まず,自己乳化性 を帯びやすいと,当然にはいえない。そうすると,上記各文献は,溶融押出しとい う製剤化手段に関する周知な技術に関するものではあるが,当業者にとって引用発 明に適用すれば,試行錯誤なしに相違点3及び4の構成を具備できるような技術と\nいえない以上,審決が,審判手続において,相違点3及び4の存在を指摘せず,溶 融押出しの技術に関する上記各文献を示すこともなく,判断を示すに至って,初め て相違点3及び4の存在を認定し,それに当該技術を適用して,不成立という結論 を示すのは,実質的には,査定の理由とは全く異なる理由に基づいて判断したに等 しく,当該技術の周知性や適用可能性の有無,これらに対応した手続補正等につい\nて,特許出願人に何らの主張の機会を与えないものといわざるを得ず,特許出願人 に対する手続保障から許されないというべきである。

◆判決本文

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平成27(行ケ)10066  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成28年1月27日  知的財産高等裁判所

 引用例認定の誤りを理由に、進歩性なしとした拒絶審決が取り消されました。出願人はクアルコムです。
 上記(1)ア(ウ)のとおり,甲7文献において,コンパイラ技術は,「コンパイラ技術 /合成技術」と記され,また,上記(1)ア(オ)のとおり,「3 コンパイラ技術」とし て,すべての再構成可能\なインストラクションセットプロセッサの命令生成は,主 に二つのステップを含み,そのうちの一つが再構成可能\アレイ用の様々なコンフィ グレーションの合成であること,甲7文献の研究で用いられたコンパイラは,トラ イマランコンパイラをベースとしており,再構成可能\なプロセッサにおいて,粗粒 度結合型再構成可能\なユニットを利用して開発することができ,ループの命令生成 は,ソフトウエアのパイプライン処理に基づいており,この処理は,「FPGAの\n“place and route”(配置配線)と同じである」こと,また,このコンパイラは,各 ループ処理を分析し,必要なスライス数を割り出すことができ,再構成時間と消費\n電力の双方を削減するため,必要なスライス数しか使わない,「消費電力を考慮し, さらに処理性能を低下することなく動作させるスライスの数を最小限にするインテ\nリジェントコンパイラ」であること(上記(1)ア(キ))が示されている。
ウ 以上によれば,甲7文献に記載された「コンパイラ」は,PLDの開発 段階で,ROMに格納するコンフィグレーション・データを作成するために用いら れるものであり,上記の第2の意義を示すものと認められる。 そうすると,前記のとおり,引用発明の「プロセッサ」は,スライスのデータ経 路コンポーネントのための構成をロードされたコンフィグレーションメモリを備え,\n「主演算装置」は,クロスバー及び処理エレメントを直接コントロールするもので あるところ,甲7文献の「コンパイラ」は,PLDの開発手順において,上記コン フィグレーションメモリへロードされるデータコンポーネントを生成するために用 いられるものであるから,審決の述べるように,引用発明の主演算装置に「トライ マランをベースとしたコンパイラであって,再構成可能\なアレイを異なる構成へと\n統合させるステップを有するプロセッサ用命令セットを生成するコンパイラを含 む」と解する余地はない。

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平成27(行ケ)10116  審決取消請求事件  特許権  行政訴訟 平成27年12月24日  知的財産高等裁判所

 無効理由なしとした審決が取り消されました。理由は先行公報の記載の認定誤りです。
 被告は,1)甲4発明は,転位がコンタクト抵抗を増大させるとの認識の下に転位 を除去しようとするものではない,2)鏡面仕上げをしてもなお存在する程度の転位 がコンタクト抵抗増大の原因となることは,容易に分かることではない,3)加工に よって完全結晶から少しでも変化した加工変質層は,除去の必要性が認識されてい なくても完全に除去するのが技術常識であるなどとはいえない旨を主張する。 しかしながら,甲4に,甲4発明がコンタクト抵抗を減少するために転位に着目 したとの明示的な記載はないとしても,技術常識等を踏まえた上で先行文献に接す る当業者は,甲4発明から,機械加工により生じた転移の除去によるコンタクト抵 抗の低減という機序を読み取ることができる。また,鏡面仕上げ後のエッチング処 理によりコンタクト抵抗を低減させた甲4発明は,同時に,コンタクト抵抗増大の 原因が鏡面仕上によってはすべて解消できないことを示唆しているのであり,上記 技術常識等を踏まえれば,転位を除去すれば更にコンタクト抵抗を低減させられる との知見に達するのは容易といえる。なお,加工変質層をどの程度除去すべきかは, 要求される用途等の必要性に応じて適宜に定めることであり,その必要性がないの に常にすべての加工変質層を除去すべきものではないが,コンタクト抵抗の低減の ために加工変質層を除去する選択をすること自体が容易であることに変わりはない。

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