知財みちしるべロゴマーク
知財みちしるべトップページへ

更新メール
購読申し込み
購読中止

知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

要旨認定

平成25(行ケ)10358等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年12月05日 知的財産高等裁判所

 無効審判では、請求項1〜3,6,7は無効、請求項4,5については有効とした審決について、双方が争いました。知財高裁は、引用文献の認定誤りを理由として、請求項1〜3,6,7も有効と判断しました。
 本件発明1における「基台」とは,試験するべき内燃機関と駆動機械若しくは負荷機械とが配置され,その上に支持構造体が配置される部材である。前記アの甲3の記載によれば,甲3発明は,内燃機関を検査するための性能\検査装置において,従来,建物の床や基礎に検査装置が固定設置されていたところ,設置面積が比較的大きいため,建物の基礎や床への阻害的な固体伝送音の伝達が生じるという課題を解決するために,性能検査装置の完全な性能\を維持して,あるいはそれを改良して所要面積を低減すること,固体伝送音振動の阻害的な伝達を少なくとも大幅に抑制すること,さらにその使用上の方法を改善することを目的とし,建物天井又は天井に対応するような支持台から試験するべき内燃機関と駆動機械若しくは負荷機械との双方をそれぞれ吊り下げる構成を採用するものであって,本件発明1の基台に相当する構\成を備える余地はない。したがって,甲3発明は,相違点1−3−1の構成を採用する前提を欠き,当該構\成を採用する動機付けを認めることはできない。
(イ) 原告は,甲3発明において支持構造体の下部が基台であると評価することも可能\である,甲3には,「建物天井または対応する支持台」と記載されており,図1でも,建物ではない支持構造体が明記されているから,建物天井と一体的でなければならないという技術的意義は記載されておらず,逆に,別紙5の図1に図示された構\成で,1つの完結した検査装置を開示しているものであるなどと主張する。しかしながら,甲3発明は,建物の基礎や床への阻害的な固体伝送音の伝達が生じるという課題を解決するために内燃機関及び検査装置を吊り下げる構成を採用するものである以上,支持構\造体が建物とは別個の部材であったとしても,支持構造体の下部を基台であると評価することができないことは明らかである。原告の上記主張は採用することができない。
ウ 相違点1−3−2について
原告は,エンジンには排気装置が必須であり,排気管がエンジンの側方へ出て下に下がり,後方へと延びるものであることは技術常識であるから,当業者は甲3発明の排気管も当然に常用ブレーキの下方空間を通ることになるものと認識する,甲3発明は,コンパクトな性能検査装置を提供し得ることを目的とするから,常用ブレーキの下方空間が広く確保されている以上,技術常識からすれば,当該空間しか排気管・排気装置を位置させることはないなどと主張する。しかしながら,前記イ(ア)のとおり,甲3発明の課題はエンジンの排気装置の配置とは無関係であるから,甲3には,エンジンにより発生する排気ガスやエンジンが備える排気ガス装置をどのような態様で配置するかについて,何ら示唆する記載はなく,原告が主張する上記構成を採用することの示唆を認めることもできない。したがって,当業者が相違点1−3−2の構\成を容易に想到し得るものということはできない。
エ 以上のとおり,当業者が相違点1−3−1及び相違点1−3−2の構成を容易に想到し得るものということはできない以上,甲3発明に基づいて,当業者が本件発明4に容易に想到し得るものということもできない。\n

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成25(行ケ)10134 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年11月27日 知的財産高等裁判所 

 新規性違反なしとした審決について、要旨認定に誤りがあるとして、審決が取り消されました。
 上記アによると,本件訂正発明と甲7発明との一応の相違点は,審決が認定するとおり,本件訂正発明では,目的物質が「基剤に保持され」ているのに対して,甲7発明では,目的物質が基剤からなる医療用針内に設けられたチャンバに封止されているか,縦孔に収容されることにより保持されている点となる。審決は,この一応の相違点について,「目的物質が,基剤にではなく,基剤に設けられた空間に保持されている点で,両者は,相違する。したがって,本件訂正発明は,甲第7号証に記載された発明であるとはいえない。」と判断した。この審決の判断は,請求項1の記載を当業者が読めば,「基剤に保持された目的物質とを有し」とは,目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していると理解されること,及び,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確ではないとして,本件訂正明細書の記載(【0005】【0006】【0008】〜【0010】【0070】等)をみても,同様に解されることを前提とするものである。しかし,請求項1の「基剤に保持された目的物質」との記載は,目的物質が基剤に保持されていることを規定しているのであり,その保持の態様について何らこれを限定するものでないことは,その記載自体から明らかである。そして,「保持」とは,広辞苑(甲12)にあるとおり,たもちつづけること,手放さずに持っていることを意味する用語であり,その意味は明確である。したがって,請求項1の「保持」の技術的意義は,目的物質を基剤で保持する(たもちつづける)という意味のものとして一義的に明確に理解することができるのであるから,審決が,請求項1の「基剤に保持された目的物質」との記載について,目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していると理解されることと解したのは,請求項1を「基剤に混合されて保持された目的物質」と解したのと同義であって,誤りであるといわざるを得ない。また,本件訂正発明の請求項1の記載は,上記のとおり,請求項の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなど,発明の詳細な説明を参酌することができる特段の事情がある場合にも当たらないから,少なくとも請求項1の要旨認定については,発明の詳細な説明を参酌する必要はないところである(最高裁判所平成3年3月8日第二小法廷判決民集45巻3号123頁参照)。そうすると,甲7発明の,目的物質が基剤からなる医療用針内に設けられたチャンバに封止されていることや縦孔に収容されていることは,本件訂正発明の目的物質が「基剤に保持された」構成に含まれているといえる。そうすると,本件訂正発明は,甲7公報に記載された発明といえるから,特許法29条1 項3号の規定により特許を受けることができないものであり,この点に関する審決の判断は誤りである。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 本件発明

▲ go to TOP

平成25(行ケ)10086 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年11月14日 知的財産高等裁判所

 CS関連発明について、進歩性なしとした審決が取り消されました。理由は引用文献の認定誤りです。
 審決は,刊行物1の記載(99頁右欄2行〜100頁右欄1行目,100頁表1)から,「・・・・・4種類のアクセス先の区別によるサイトの設定によって決定されていることから,そのために当該Webページに関連付けられたActiveX コントロールが4種類のアクセス先の区別のどれにより『設定されている』かの『判断』を当然に行っているといえ,・・・・・『複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別がWebページに関連付けられたActiveX コントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件に関する区別に基づいて前記ActiveX コントロールを抑制すること』がよみとれる。」と認定し(審決5頁21行〜6頁11行目),刊行物1発明は,「複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付けられたActiveX コントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件に関する区別に基づいて前記ActiveX コントロールを抑制すること」との構成(【II】)を有していると認定した(6頁33行〜7頁9行目)。しかしながら,上記アにて認定判断のとおり,刊行物1において登録されるのはActiveX コントロールではなくWebページであり,アクセス先の区別もWebページの区別により設定されるものであるから,刊行物1に,「複数の実行条件に関する区別がWebページに関連付けられたActiveX コントロールに与えられる」との記載があるとはいえない。そうすると,刊行物1発明が,「複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付けられたActiveX コントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件に関する区別に基づいて前記ActiveX コントロールを抑制すること」との構成(【III】)を有しているとはいえない。したがって,上記審決の認定は誤りである。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献
 >> コンピュータ関連発明

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10314 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年10月31日 知的財産高等裁判所

 引用発明の認定誤りを理由として、進歩性違反(無効理由)ありとした審決が取り消されました。
 前記1のとおり,本件審決が認定する引用発明が,引用例1に記載された発明といえるためには,引用例1に接した当業者が,思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく,本件優先権主張日(平成9年10月9日)当時の技術常識に基づいて,「常温でリン光を発光する有機電界発光素子」を見いだすことができる程度に,引用例1にその技術事項が開示されているといえなければならない。(2) しかるに,前記2のとおり,引用例1には,様々な表示素子の中で,2枚の電極の間に有機色素薄膜からなる発光層を設けた構\造の有機電界発光素子は,フルカラーの表示素子を実現できる可能\性が高く,大きな期待が寄せられているが,有機色素分子が固体凝集状態の場合には,発光が生じにくいという問題があり,また,発光波長が長波長側にシフトするという問題があるところ,・・・ことを見いだしたというものであり,実施例としては,・・・の範囲が最適であったことが記載されている。しかしながら,上記実施例に示された有機電界発光素子から得られた発光にリン光が含まれていたことについては一切記載されていない。そして,確かに引用例1には,有機電界発光素子の発光層に常温でリン光発光する色素を第2の有機色素として使用した場合,発光効率が高く,しかも第2の有機色素からの発光波長特性が得られるという技術的思想が記載されているということはできるものの,引用例1には,「常温でもリン光が観測される有機色素があり,これを第2の有機色素として用いることにより,第1の有機色素の励起三重項状態のエネルギーを効率よく利用することができる。このような有機色素としては,カルボニル基を有するもの,水素が重水素に置換されているもの,ハロゲンなどの重元素を含むものなどがある。これらの置換基はいずれもリン光発光速度を速め,非発光速度を低下させる作用を有する。」という程度の記載しかなく,「常温でリン光を発光する有機電界発光素子」に該当する化学物質の具体的構成等,上記技術的思想を実施し得るに足りる技術事項について何らかの説明をしているものでもない。(3) また,本件優先権主張日当時,有機ELデバイスにおいて,いかなる化学物質が,常温でもリン光が観測される有機色素として第2の有機色素に選択され,この第2の有機色素が,第1の有機色素の非放射性の励起三重項状態からエネルギーを受け取り,励起三重項状態に励起して,この励起三重項状態から基底状態に遷移する際に室温でリン光を発光するのかが,当業者の技術常識として解明されていたと認めるに足りる証拠もない。そして,被告が本件優先権主張日当時において「常温でリン光を発光する有機電界発光素子」が知られていたことの根拠として挙げる各文献(甲12・・・)の記載内容は,前記3のとおりであるから,上記各文献によっても,本件優先権主張日当時,常温でリン光を発光する有機電界発光素子が当業者の技術常識として解明されていたと認めるには足りない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成25(行ケ)10036 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年10月30日 知的財産高等裁判所 

 引用発明の認定誤りを理由として、進歩性なしとした審決が取り消されました。
 当裁判所は,引用発明に「各デマンド時限のエネルギ消費量の実績値を表示するエネルギ消費量の実績値についての棒グラフによる表\示」があるとした審決の認定には,誤りがあると判断する。本願発明は,従来技術においては,各日の各デマンド時限のデマンド値を把握しつつ,他の複数の日のデマンド値と比較することが困難であったとの課題を解決するための発明である。本願明細書には,「デマンド時限」とは電力会社などが設定した時間の区切りであって,例えば「0〜30分,30〜60分」の30分間の単位が考えられるとされ,「デマンド値」とはデマンド時限における平均使用電力を指し,「デマンド値」が,電気料金の基本料金の計算に使用されたり,契約電力の基準とされたりするため,過去所定期間(例えば,過去12カ月)の最大値を更新しないように対策を立てる必要がある旨が記載されている。他方,引用例1には,「所定の時間」について,電力会社などが設定した時間の区切りであることや,「所定の時間毎のエネルギ消費量の実績値」が,電気料金の基本料金の計算に使用されることや契約電力の基準となることについての記載及び示唆はない。のみならず,引用例1では「一例として,以下では1時間毎のエネルギ消費量を計測可能であるとする」としており,電力会社で通常採用される30分単位のデマンド時限(甲9)と異なる単位時間を例示していることからすれば,引用発明においては,当該「所定の時間」としてデマンド時限を採用することは示されていないと解するのが相当である。そうすると,引用発明に,「各日の区画にて各軸の目盛に従って各デマンド時限のエネルギ消費量の実績値を表\示するエネルギ消費量の実績値の棒グラフによる表示と,を有する」との構\成中の「各デマンド時限のエネルギ消費量の実績値を表示する」との技術事項が記載,開示されているとした審決の認定には,誤りがある。以上に対して,被告は,乙1ないし乙4を提出し,「電力量計で計測する単位時間をデマンド時限として設定すること」及び「デマンド時限として1時間を単位とすること」は周知慣用であるから,引用例1の記載に接した当業者は,デマンド時限を単位時間として行うことも認識すると主張する。しかし,これらの事項が周知慣用であったとしても,引用例1において,「所定の時間」及び「所定の時間毎のエネルギ消費量の実績値」との記載が,デマンド時限及びデマンド値として認識され,開示されるものではない。このように,デマンド時限及びデマンド値を開示しない引用例1の記載に接した当業者は,デマンド時限を単位時間として行うことを認識するともいえないから,被告の主張は採用の限りではない。\n

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10435 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年09月19日 知的財産高等裁判所

 引用文献の認定誤りを理由として、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。判決文の最後に、審決を前提とする当事者系の取消審判の留意点について付言されています。
 以上の各記載によれば,引用発明は,従来の窒化物半導体レーザ装置において,レーザダイオードの端面に設けた保護層(SiO2又はTiO2)と窒化物半導体レーザダイオードとの間における格子不整合や熱膨張係数が異なること等に起因して,結晶層中に格子欠陥を生じ,特に高出力時の寿命が短くなるという課題を解決するために,保護層の材料を窒化物半導体レーザダイオードが発振するレーザ光に対して透明である上記一般式から選択することで,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができ,格子不整合及び熱応力による欠陥発生を抑制できるため,低出力時は勿論のこと,歪みや欠陥の影響が大きい高出力発振時においても高信頼性で長寿命の窒化物半導体レーザ装置が得られるものであることが開示されている。他方で,審決が,引用発明の技術的意義であると認定した「保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすること」に関しては,上記段落【0042】,【0043】の記載に照らすと,いずれも上記の条件を満たすように「選択することが好ましい」と記載されていること,格子定数の差に関して,段落【0042】のなお書には,「約3%を超える格子不整合があっても,寿命が低下しない場合がある。」と記載されていることに照らすと,引用発明における上記条件については,好ましい条件とされているにすぎず,必須の条件であると見ることはできない。そして,刊行物1に示された従来の保護層(SiO2又はTiO2)がアモルファス層であり,結晶構造をとっていないのに対し,「Al1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)」の一般式で示されるものは,必ずNを含む窒化物系半導体としての結晶構\造を有することから,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードとの格子定数の整合がとれることは当業者に自明の事項である。また,後記のとおり,熱膨張係数も窒化物系半導体と相当に異なるものであったことからすると,従来の保護層との比較において,窒化物系半導体である保護層が熱膨張係数において,一般的に整合がとれるものであることも,当業者に自明の事項である(段落【0024】参照)。そうすると,上記のような引用発明における従来技術の問題点及び解決課題に,上記段落【0011】,【0024】,【0026】,【0039】,【0040】の各記載を合わせて考慮すれば,引用発明は,保護層の材料をレーザ光に対して透明であり,かつ,上記の一般式を満たす材料を選択することで,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができるものであるといえる。以上により,引用発明において,「保護層の材料をAl1−x−y−zGaxInyBzN(以下「一般式」という。)から選択する技術的意義は,単に,レーザの発振光に対して透明になるようにするのみならず,保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすることにあるものと解される」とした審決の判断は誤りである。
(3) 次に,引用発明における保護層の材料として,「AlN」が開示されているか否かについて見るに,刊行物1には,GaN及びIn0.02Ga0.98N層(ただし,In0.02Ga0.98N層については,窒化物半導体レーザダイオードの後面の保護層のみ)は記載されているが,「AlN」を保護層の材料として選択した実施例に関する記載はない。しかし,AlNがレーザ光に対して透明であることは当事者間に争いがなく,上記一般式においてx=y=z=0を代入した場合には,保護層の材料が「AlN」となることは明らかである。そして,段落【0039】には,Alを含有した窒化物半導体材料を用いることが開示されており,刊行物1中において,特段,x=y=z=0を代入することを阻む事情についての記載はない。また,刊行物1には,窒化物半導体レーザダイオードの活性層及び従来の保護層の熱膨張係数について,「例えば,上述のMQW活性層64の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と保護層69の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)とは大きく異なる。」(段落【0009】)との記載及び「保護層20aおよび20bを形成するGaNの熱膨張係数は3.17×10−6K−1であり,MQW活性層14の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と非常に近い」(段落【0033】)との記載があり,また,AlNの熱膨張係数については,文献(甲14,乙3ないし6)によってばらつきがあるものの,2.227×10−6K−1ないし6.09×10−6K−1の範囲に収まっているから,いずれの数値をとるにせよ,AlNの熱膨張係数は,従来の保護層の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)と比較して,活性層の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)に近く,そのことからも,一般式において,x=y=z=0を代入した材料であるAlNからなる保護層は,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードと熱膨張係数の整合がとれているといえる。さらに,AlNが窒化物系半導体であることから,前記のとおり,従来の保護層(SiO2又はTiO2)に比べて窒化物半導体レーザダイオードの活性層との格子整合がとれることも明らかである。以上によれば,刊行物1において,保護層の材料として「AlN」が除外されているとはいえず,刊行物1には,レーザ光に対して透明であり,かつ,AlNを含む一般式からなる材料が開示されていると認められる。したがって,審決が,「甲1に,保護層の材料として「AlN」が開示されていると認めることはできない」としたのは,誤りである。
・・・・・
そうすると,相違点2”に関し,引用発明における保護層としてAlNを含むAl1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)からなる層」の中から「AlN」を選択することについての容易想到性の有無,並びに保護層の材料としてAlNを選択したとして,それを積層すること及び光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層することについての容易想到性の有無について検討し,同様に相違点3”に関する本件発明1の構成についての容易想到性,さらには,相違点1に関する本件発明1の構\成についての容易想到性の有無を判断して,本件発明1が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。ここまで至って,引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明1の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる。しかし,本件においては,審決が,認定した相違点1及び3に関する本件発明1の構成の容易想到性について判断をしていないこともあって,当事者双方とも,この点の容易想到性の有無を本件訴訟において主張立証してきていない。相違点2(当裁判所の認定では相違点2”)に関する本件発明1の構\成については,原告がその容易想到性を主張しているのに対し,被告において具体的に反論していない。このような主張立証の対応は,特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので,当裁判所としては,当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って,主張立証責任の見地から,本件発明1の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく,前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって,少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして,ここでまず審決を取り消し,続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。本件のような態様の審決取消訴訟で審理されるのは,引用発明から当該発明が容易に想到することができないとした審決の判断に誤りがあるか否かにあるから,その判断に至るまでの個別の争点についてした審決の判断の当否にとどまらず,当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき,それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある。本件については,上記のように考えて判決の結論を導いたが,これからの審決取消訴訟においては,そのように主張立証が尽くすことが望まれる。なお,本件発明3〜7の容易想到性判断も,本件発明1についてのそれを前提とするものであり,これについても本件発明1に関する判断と同様である。\n

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献
 >> 審判手続

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10435 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年09月19日 知的財産高等裁判所

 引用文献の認定誤りを理由として、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。判決文の最後に、審決を前提とする当事者系の取消審判の留意点について付言されています。
 以上の各記載によれば,引用発明は,従来の窒化物半導体レーザ装置において,レーザダイオードの端面に設けた保護層(SiO2又はTiO2)と窒化物半導体レーザダイオードとの間における格子不整合や熱膨張係数が異なること等に起因して,結晶層中に格子欠陥を生じ,特に高出力時の寿命が短くなるという課題を解決するために,保護層の材料を窒化物半導体レーザダイオードが発振するレーザ光に対して透明である上記一般式から選択することで,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができ,格子不整合及び熱応力による欠陥発生を抑制できるため,低出力時は勿論のこと,歪みや欠陥の影響が大きい高出力発振時においても高信頼性で長寿命の窒化物半導体レーザ装置が得られるものであることが開示されている。他方で,審決が,引用発明の技術的意義であると認定した「保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすること」に関しては,上記段落【0042】,【0043】の記載に照らすと,いずれも上記の条件を満たすように「選択することが好ましい」と記載されていること,格子定数の差に関して,段落【0042】のなお書には,「約3%を超える格子不整合があっても,寿命が低下しない場合がある。」と記載されていることに照らすと,引用発明における上記条件については,好ましい条件とされているにすぎず,必須の条件であると見ることはできない。そして,刊行物1に示された従来の保護層(SiO2又はTiO2)がアモルファス層であり,結晶構造をとっていないのに対し,「Al1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)」の一般式で示されるものは,必ずNを含む窒化物系半導体としての結晶構\造を有することから,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードとの格子定数の整合がとれることは当業者に自明の事項である。また,後記のとおり,熱膨張係数も窒化物系半導体と相当に異なるものであったことからすると,従来の保護層との比較において,窒化物系半導体である保護層が熱膨張係数において,一般的に整合がとれるものであることも,当業者に自明の事項である(段落【0024】参照)。そうすると,上記のような引用発明における従来技術の問題点及び解決課題に,上記段落【0011】,【0024】,【0026】,【0039】,【0040】の各記載を合わせて考慮すれば,引用発明は,保護層の材料をレーザ光に対して透明であり,かつ,上記の一般式を満たす材料を選択することで,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも,窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数の整合をとることができるものであるといえる。以上により,引用発明において,「保護層の材料をAl1−x−y−zGaxInyBzN(以下「一般式」という。)から選択する技術的意義は,単に,レーザの発振光に対して透明になるようにするのみならず,保護層の格子定数とMQW活性層の格子定数との差をMQW活性層の格子定数の約3%以下,保護層の熱膨張係数とMQW活性層の熱膨張係数との差をMQW活性層の熱膨張係数の約20%以下とすることにあるものと解される」とした審決の判断は誤りである。
(3) 次に,引用発明における保護層の材料として,「AlN」が開示されているか否かについて見るに,刊行物1には,GaN及びIn0.02Ga0.98N層(ただし,In0.02Ga0.98N層については,窒化物半導体レーザダイオードの後面の保護層のみ)は記載されているが,「AlN」を保護層の材料として選択した実施例に関する記載はない。しかし,AlNがレーザ光に対して透明であることは当事者間に争いがなく,上記一般式においてx=y=z=0を代入した場合には,保護層の材料が「AlN」となることは明らかである。そして,段落【0039】には,Alを含有した窒化物半導体材料を用いることが開示されており,刊行物1中において,特段,x=y=z=0を代入することを阻む事情についての記載はない。また,刊行物1には,窒化物半導体レーザダイオードの活性層及び従来の保護層の熱膨張係数について,「例えば,上述のMQW活性層64の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と保護層69の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)とは大きく異なる。」(段落【0009】)との記載及び「保護層20aおよび20bを形成するGaNの熱膨張係数は3.17×10−6K−1であり,MQW活性層14の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)と非常に近い」(段落【0033】)との記載があり,また,AlNの熱膨張係数については,文献(甲14,乙3ないし6)によってばらつきがあるものの,2.227×10−6K−1ないし6.09×10−6K−1の範囲に収まっているから,いずれの数値をとるにせよ,AlNの熱膨張係数は,従来の保護層の熱膨張係数(1.6×10−7K−1)と比較して,活性層の熱膨張係数(3.15×10−6K−1)に近く,そのことからも,一般式において,x=y=z=0を代入した材料であるAlNからなる保護層は,従来の保護層(SiO2又はTiO2)よりも窒化物半導体レーザダイオードと熱膨張係数の整合がとれているといえる。さらに,AlNが窒化物系半導体であることから,前記のとおり,従来の保護層(SiO2又はTiO2)に比べて窒化物半導体レーザダイオードの活性層との格子整合がとれることも明らかである。以上によれば,刊行物1において,保護層の材料として「AlN」が除外されているとはいえず,刊行物1には,レーザ光に対して透明であり,かつ,AlNを含む一般式からなる材料が開示されていると認められる。したがって,審決が,「甲1に,保護層の材料として「AlN」が開示されていると認めることはできない」としたのは,誤りである。
・・・・・
そうすると,相違点2”に関し,引用発明における保護層としてAlNを含むAl1−x−y−zGaxInyBzN(0≦x,y,z≦1,且つ,0≦x+y+z≦1)からなる層」の中から「AlN」を選択することについての容易想到性の有無,並びに保護層の材料としてAlNを選択したとして,それを積層すること及び光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層することについての容易想到性の有無について検討し,同様に相違点3”に関する本件発明1の構成についての容易想到性,さらには,相違点1に関する本件発明1の構\成についての容易想到性の有無を判断して,本件発明1が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。ここまで至って,引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明1の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる。しかし,本件においては,審決が,認定した相違点1及び3に関する本件発明1の構成の容易想到性について判断をしていないこともあって,当事者双方とも,この点の容易想到性の有無を本件訴訟において主張立証してきていない。相違点2(当裁判所の認定では相違点2”)に関する本件発明1の構\成については,原告がその容易想到性を主張しているのに対し,被告において具体的に反論していない。このような主張立証の対応は,特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので,当裁判所としては,当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って,主張立証責任の見地から,本件発明1の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく,前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって,少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして,ここでまず審決を取り消し,続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。本件のような態様の審決取消訴訟で審理されるのは,引用発明から当該発明が容易に想到することができないとした審決の判断に誤りがあるか否かにあるから,その判断に至るまでの個別の争点についてした審決の判断の当否にとどまらず,当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき,それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある。本件については,上記のように考えて判決の結論を導いたが,これからの審決取消訴訟においては,そのように主張立証が尽くすことが望まれる。なお,本件発明3〜7の容易想到性判断も,本件発明1についてのそれを前提とするものであり,これについても本件発明1に関する判断と同様である。\n

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献
 >> 審判手続

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10433 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年09月19日 知的財産高等裁判所

 両者は技術的思想としては異なるとして、進歩性違反無しとした審決が取り消されました。
 前記2によると,先願基礎発明は,従来,はんだ付けの際に半導体基板に生じる熱応力を軽減し,半導体基板の薄肉化によるクラックの発生を防止するために,半導体材料と熱膨張差の小さい導電性材料からなるクラッド材を用いると,体積抵抗率が比較的高い合金材によって中間層が形成されるため,電気抵抗が高くなり,太陽電池の発電効率が低下するという問題を解決課題とするものである。先願基礎発明は,芯材の体積抵抗率を2.3μΩ・cm(23μΩ・mm)以下とすることにより,優れた導電性及び発電効率を得ることができるとともに,耐力を19.6ないし49MPaとすることによって,過度に変形することがなく,取扱い性が良好であり,半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消することができるので,半導体基板にクラックが生じ難いという効果を奏するものである。
⑶ 耐力に係る数値範囲について
ア 前記(1)及び(2)によれば,本願発明と先願基礎発明とは,体積抵抗率が23μΩ・mm以下である太陽電池用平角導体である点で一致する(その点で,体積抵抗率が50μΩ・mm以下で,かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下で一致するとする本件審決の認定は相当ではない。)にすぎず,引張り試験における0.2%耐力値については,本願発明は90MPa以下で,かつ49MPa以下を除いているため,先願基礎発明の耐力に係る数値範囲(19.6〜49MPa)を排除している。したがって,本願発明と先願基礎発明とは,耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず,全く異なるものである。イ 先願基礎発明は,耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとするものであるが,先願基礎明細書(甲10)には,太陽電池用平角導体の0.2%耐力値を,本願発明のように,90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)とすることを示唆する記載はない。また,半導体基板に発生するクラックが,半導体基板の厚さにも依存するものであるとしても,耐力に係る数値範囲を本願発明のとおりとすることについて,本件出願当時に周知技術又は慣用技術であると認めるに足りる証拠はないから,先願基礎発明において,本願発明と同様の0.2%耐力値を採用することが,周知技術又は慣用技術の単なる適用であり,中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項であるということはできない。したがって,本願発明と先願基礎発明との相違点に係る構\成(耐力に係る数値範囲の相違)が,課題解決のための具体化手段における微差であるということはできない。
ウ 本願発明は,前記(1)のとおり,耐力に係る数値範囲を90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)とすることによって,はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて,セルの反りを減少させるものである。これに対し,先願基礎発明は,前記(2)のとおり,耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとすることによって,半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて,半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。そうすると,両発明は,はんだ接続後の熱収縮を,平角導体(芯材)を塑性変形させることで低減させる点で共通しているものの,本願発明は,セルの反りを減少させることに着目して耐力に係る数値範囲を決定しており,他方,先願基礎発明は,半導体基板に発生するクラックを防止することに着目して耐力に係る数値範囲を決定しているのであって,両発明の課題が同一であるということはできない。
⑷ 被告の主張について
被告は,本願発明及び先願基礎発明は,いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために,平角導体(芯材)を塑性変形させることによって,はんだ付けする際の熱応力を低減させる点において,共通の技術的思想に基づく発明であるところ,本願発明の耐力に係る数値範囲から49MPa以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから,当該事項について設計的事項を定めた以上のものということはできず,先願基礎発明の耐力に係る数値範囲も,設計上適宜に定められたものにすぎないから,当該数値範囲に限られるものではなく,本願発明及び先願基礎発明における耐力に係る数値範囲の特定についての相違は,発明の実施に際し,適宜定められる設計的事項の相違にとどまるものであって,発明として格別差異を生じさせるものではないと主張する。しかしながら,前記のとおり,本願発明はセルの反りを減少させることに,先願基礎発明はクラックを防止することに,それぞれ着目して,耐力に係る数値範囲を決定しているのであるから,両発明の課題は異なり,共通の技術的思想に基づくものとはいえないから,被告の主張は,その前提自体を欠くものである。また,前記のとおり,本願発明の耐力に係る数値範囲から49MPa以下を除くことが,設計上適宜に定められたものにすぎないということはできず,先願基礎発明の耐力に係る数値範囲についても,同様に,設計上適宜に定められたものにすぎないということはできない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 本件発明

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10386 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年08月28日 知的財産高等裁判所

メールサーバに関する発明について、引用文献の認定誤りと認定したものの、やはり進歩性なしとして、拒絶審決維持されました。
 以上によると,受信側のメールサーバは,音声,動画像をメディア情報格納サーバに格納する際,アイコンの作成とともに,このアイコンと受信した音声,動画像の格納場所等の情報とのリンク付けを行っていることが認められる。しかし,引用例には,受信側のユーザがメールの再生要求をした場合に,音声,動画像アイコンを含むメール本体がクライアント端末へ転送されることは記載されているものの,メール本体に音声,動画像に関わる何らかの情報も含まれているか否か,それがどのような情報であるかについては,明確な記載はない。また,引用例に係る特許出願がされた平成8年7月当時,引用例に記載されたマルチメディアメール送信及び受信において,音声・動画像アイコンと共に,「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い,音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており,受信側のクライアント端末に転送されるという方法が当業者に周知の技術であったと認めるに足りる証拠はない。したがって,引用例発明においては,音声・動画像アイコンと共に「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い,音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており,受信側のクライアント端末に転送されるとした審決の認定には,誤りがある。
・・・
以上のとおり,審決のした相違点4の認定には誤りがあり,相違点4は上記3(3)のとおり認定されるべきであるが,このような認定を前提とする相違点4も,容易想到であったと解される。その理由は,以下のとおりである。
・・・
イ 上記文献の記載によると,本願優先日当時,ストリーミングにおいては,RTSPのプロトコルが標準化されており,RTSPでは,クライアントからのDESCRIBEメソッドに応じて,サーバから,SDPなどを用いて,ストリーミング可能\なメディアのURL等のセッション記述がクライアントに送信され,これに対して,クライアントがSETUPメソッド,PLAYメソ\ッドを送信することにより,ストリーミング・セッションが開始され,指定されたメディアが検索され,そのデータの伝送が開始されて,再生が開始されると認められる。そして,上記「セッション記述」は,ストリーミング可能なメディアを送信するために作成されるものであり,ストリーミング・セッションを開始させ,また,該当するメディアを検索できるようにする情報を含むものであると認められ,本願発明の「セッション記述ファイル」に相当するといえる。前記のとおり,引用例発明は,リアルタイム再生(ストリーミング)に関する発明であり,引用例発明では,音声,動画像のデータの代わりに,音声,動画像とリンク付けされたアイコンが含まれたメール本体が受信側のクライアント端末に転送されるが,ユーザが再生要求の対象となる音声,動画像のアイコンを指定することにより,再生プログラムが起動し,当該音声,動画像が検索され,リアルタイム再生が行われる。そして,上記アイコンは,ユーザがアイコンを指定した際,音声,動画像の検索を可能\にするために音声,動画像とリンク付けされているものである。したがって,引用例に接した当業者が,ストリーミングにおける本願優先日当時の上記周知技術に基づいて,音声,動画像アイコンをメール本体に含めて受信側クライアント端末に転送するとともに,音声,動画像の検索情報等を含んだ上記「セッション記述」をメール本体に含めて転送することにより,本願発明の相違点4に係る構成を採用することは容易であると認められる。\n

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10412 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年08月09日 知的財産高等裁判所

 本件発明における用語「化粧用チップ」が、引用発明の「アイライナーの芯」と対応するとした前提が誤っていると判断し、進歩性なしとした拒絶審決が取り消されました。
 本願補正発明の「化粧用チップ」と引用発明の「アイライナーの芯2」とは,化粧料を化粧部位に塗布する化粧用具の先端部という点では共通するものの,本願補正発明の「化粧用チップ」は,まぶたや二重の幅にアイシャドー等を付するために,化粧料を面状に付着させたり,塗布したり塗り拡げたり,ぼかしてグラデーションを作るなどするための化粧用具の先端部であると共に,これを目の際に使用して線状のアイラインを描くためにも用いることができるものであるのに対し,引用発明の「アイライナーの芯2」は,まぶたの生え際(目の際)に線状のアイラインを描くためにのみ使用する化粧用具の先端部であり,本願補正発明の「化粧用チップ」のように,化粧料をまぶたや二重の幅に面状に塗布したり塗り拡げたりして,アイシャドー等を付するとの機能を備えた用具の先端部ではない点で異なるものである(化粧用チップは,面状のアイシャドー等及び線状のアイライン形成のいずれのためにも使用することができるのに対し,アイライナーの芯2は線状のアイライン形成のためにのみ使用することができるものであり,面状のアイシャドー等を形成するために使用されるものではない。)。したがって,化粧用チップとアイライナーの芯2とは,一部において用途が共通するとしても,その主たる用途は異なるものであり,これを化粧用具の先端部として同一のものとみることはできない。してみると,審決が,引用発明の「アイラインを描くためのアイライナーの芯2」又は「芯2」が,文言の意味,形状又は機能\からみて本願補正発明の「化粧用チップ」に相当すると判断し,これを本願補正発明と引用発明との相違点として認定せずに,両者は,「塗布部先端の端縁部を線状又は面状にしてなる化粧用チップ」である点で共通すると認定したことは誤りである。そして,審決は,本願補正発明と引用発明との上記相違点を看過した上で,その一致点及び相違点1及び2を認定し,相違点1については,引用発明のアイライナーの「芯2」の先端部の「略直線状又は略平面状」の形状を化粧用チップの「直線状又は平面状」の形状とすることは「当業者であれば適宜なし得た」と判断したものである。しかし,引用発明の「アイライナーの芯2」は,化粧用チップと異なり,まぶたや二重の幅に化粧料を面状に塗布したり,これを塗り広げるなどしてアイシャドー等を施すとの機能を奏さず,線状にアイラインを描くとの機能\のみを奏するものであるから,そのような「アイライナーの芯2」の塗布部先端の形状を,まぶたや二重の幅に化粧料を面状に塗布したり,これを塗り拡げるなどしてアイシャドー等を施すとの機能を奏する化粧用チップの塗布部先端の形状として転用し得るものか否かは直ちには明らかではなく,本来であるならば,審決は,このような相違点も踏まえて容易想到性についての判断をすることを要するのに,これをせずに,アイライナーの芯と化粧用チップとの上記相違点を看過して容易想到性の判断をしたものである。よって,審決の上記相違点の看過は,審決の容易想到性の判断に実質的な影響を与える誤りであるといわざるを得ず,審決は取消しを免れない。\n(2) 被告は,「化粧用チップ」は,英語の「tip」や日本語の「チップ」の語義に照らして,「化粧料の塗布用の先端部材」と解されること,本願の特許請求の範囲に「化粧用チップ」の具体的用途や使用方法について何らの特定のないこと,本願明細書の記載によれば,本願補正発明の「化粧用チップ」はアイラインを引くことにも使用されると理解されること,化粧用具に関する技術分野においては,化粧料を化粧部位に塗るために使用されるチップが,化粧料を含浸させるチップを排除するものではないことに照らせば,引用発明の「アイライナーの芯2」が本願補正発明の「化粧用チップ」に相当するとの審決の認定に誤りはないと主張する。しかし,本願補正発明の「化粧用チップ」は,その特許請求の範囲に具体的な用途や使用方法についての特定がないとしても,まぶたや二重の幅に化粧料を付着させ,これを塗布したり塗り拡げたりする化粧用具の先端部であり,またアイラインを引くことにも使用され得るものであることが,本願明細書の記載から優に認められるものであることは,前記のとおりである。また,本願補正発明の「化粧用チップ」が化粧料を含浸させるタイプのものも排除するものではないことも前記認定のとおりであるものの,引用発明の「アイライナーの芯2」が,まぶたや二重の幅に化粧料を付着させ,これを面状に塗布したり塗り拡げたりするアイシャドー等用の化粧用具のための先端部ではないことも刊行物1の前記記載から明らかである以上,本願補正発明の「化粧用チップ」と引用発明の「アイライナーの芯2」は,化粧用具の先端部として同一のものであるとはいえず,被告の上記主張を斟酌しても,引用発明の「アイライナーの芯2」を本願補正発明の「化粧用チップ」とみることができないことも前記認定判断のとおりである。被告の上記主張は採用することができない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 本件発明

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10322 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年04月26日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が、引用文献の認定誤りを理由として、取り消されました。出願人は、フィリップスから特許を受ける権利を譲り受けたサムソンです。\n
 前記1で認定したとおり,本願発明は,「GPSアドバイスタイプと,GPSアドバイスレンジと,GPSアドバイスとを含む複数のGPSアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備え」,「前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を,前記複数のGPSアドバイスデータセットと比較し,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ内に入る場合は,前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバイスデータセットを選択」するものである。そして,本願発明における「GPSアドバイスレンジ」は,あるGPSアドバイスデータセットを,経度,緯度及び高度の所定のレンジの組(セット)によって識別するものであり,あるGPSデバイスの計算された或いはユーザ入力された緯度,経度及び高度が,それぞれGPSアドバイスデータセットの緯度,経度及び高度の所定のレンジ内に概ね入る場合に,あるGPSアドバイスレンジ内に入ると判定されるものである。ここで,「レンジ」とは,広辞苑(甲5)によれば,「1)幅。範囲。領域。」を意味すると解される。そうすると,本願発明における,「GPSアドバイスレンジ」とは,GPS座標を表す経度,緯度及び高度の,それぞれの範囲を規定する,上限及び下限を示す情報の組(セット)と解するのが相当である。そして,本願発明の「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ内に入る場合は,前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバイスデータセットを選択し,」との発明特定事項における,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ内に入る場合」とは,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置」が,「前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ」により規定される,経度,緯度及び高度で表\されるGPS座標の範囲内に入る場合と解するのが相当である。
 (2)これに対し,引用発明は,前記2で認定したとおり,現在のポータブル情報システムの位置を計算し,また,前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ,現在の位置に対応するデータを検索するために,例えば,興味ある場所のGPS用の緯度/経度座標がデータベースに記録格納されるものである。ここで,「座標」とは,広辞苑(甲6)によれば,点の位置をx軸,y軸等に関して一意的に決定する数値の組を意味すると解される。また,引用刊行物1には,一般的にユーザの現在位置を中心とする所定半径内の,ユーザにとって興味のある特定の事項に関するデータベースの自動検索を開始することや,新しいGPSデータをキーとして使用して,データベースをサーチし,新しいGPSパラメータと非直接的に適合または関連する任意のデータ記録を検索することは記載されているが,そのための具体的な構成及び方法が明示されているとは認められない。そうすると,引用刊行物1には,現在のポータブル情報システムの位置を計算し,また,前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ,現在の位置に対応するデータを検索する際に,記録格納された,興味ある場所のGPS用の緯度/経度座標,すなわち緯度及び経度により一意的に決定する座標点と解される,所定の固定のGPS座標と比較することは,記載されているが,GPS座標の所定の範囲を規定する,経度,緯度それぞれの上限及び下限を示す情報の組(セット)と比較することが記載又は示唆されているとは認められない。\n
(3)一致点及び相違点に係る審決の認定について
審決は,本願発明と引用発明は,「データを格納するメモリ媒体を備える装置であって,前記メモリ媒体は,中央演算処理装置と,出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作可能に接続され,現在のGPSデバイス位置が計算され,かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を,前記データと比較し,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する場合は,前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択」する点で一致すると認定している(前記第2の3(2))。なるほど,引用発明は,現在のポータブル情報システムの位置を計算し,また,前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ,現在の位置に対応するデータを検索する際に,記録格納された,興味ある場所のGPS用の緯度/経度座標,すなわち所定の固定のGPS座標と比較するものであるから,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を,前記データ(メモリ媒体に格納されたデータ)と比較し,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する」ことを検出するものといえる。しかし,前記(1)のとおり,本願発明は,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ内に入る」ことを検出して,「前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバイスデータセットを選択」するものであって,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を,前記データ(メモリ媒体に格納されたデータ)と比較し,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する」ことを検出するものではない。そして,本願発明と引用発明とは,本願発明が,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ内に入る」ことを検出して,「前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバイスデータセットを選択」するとの構成を備えるのに対し,引用発明は,現在のポータブル情報システムの位置を計算し,また,前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ,現在の位置に対応するデータを検索する際に,本願発明の上記の構\成を備えていない点で相違するというべきであり(以下「相違点3」という。),審決がこの点を含めて一致点として認定したことは誤りである。以上のとおり,審決は,相違点3を看過したため,一致点及び相違点の認定を誤ったものである。
(4)被告の主張について
ア 被告は,引用刊行物1の9頁13〜15行の「歴史的な建物,城,村,公園,湖,山,全景の見渡せる地点等の興味ある場所のGPS用の緯度/経度座標が,地図からまたは位置調査によってディジタル化される。」との記載から,当該箇所に記載されている「緯度/経度座標」を「緯度/経度座標点」の意味に限定解釈することはできないと主張する。しかし,前記認定のとおり,「座標」とは,点の位置をx軸,y軸等に関して一意的に決定する数値の組を意味するものと解されるところ,これは,文字どおりの解釈であって,限定解釈ではない。被告の主張は採用することができない。
イ 被告は,例えば,村や山を「点」で識別した場合,引用刊行物1には,村役場や山頂にまで行かなければ村内や山の近くのホテルの案内が行われない極めて不親切な装置が開示されているという,不合理な理解を強いられることになると主張する。しかし,引用発明は,前記2で認定したとおり,現在のポータブル情報システムの位置を計算し,また,前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ,現在の位置に対応するデータを検索するために,例えば,興味ある場所のGPS用の緯度/経度座標が,地図からまたは位置調査によってディジタル化され,興味のある場所のそれぞれを説明する音声が,対応するGPS座標と共に,コンパクトディスク(GPS−CD)のデータベースに,圧縮された形態で記録格納されるものである。そうすると,村や山がGPS用の緯度/経度座標で表される「点」で識別される場合でも,引用発明では,ホテルのように村内や山の近くにある興味ある場所について,そのGPS用の緯度/経度座標と説明する音声が,コンパクトディスク(GPS−CD)のデータベースに記録格納されることで,村内や山の近くにある興味ある場所の案内が行われると理解できるから,引用刊行物1には極めて不親切な装置が開示されているという,不合理な理解を強いられることにはならない。したがって,被告の上記主張は採用することができない。\n
ウ被告は,引用刊行物1の「北,南,東または西からある村に到達するような場合,いくつかの場所で,広く同様なメッセージを適用できる場合がある。」との記載(9頁下から2及び1行),「一般的な航空モードを選択した場合,システムは,空港,規定された領域,危険領域,軽飛行機ルート,上空交通制御境界等の航空関連ポイントとの関連で,GPSによる位置,高度及び速度をユーザに識別させる。」との記載(12頁11〜13行)を根拠として,引用刊行物1において「緯度/経度座標」は,「緯度/経度座標領域」の意味で用いられていると主張する。しかし,引用刊行物1の9頁下から2及び1行の上記記載は,「設定経路(イーエヌルート:enroute)モード」に関するものであるところ,当該記載の前には,「設定経路モード」について,「GPSデータを常にモニタすることによって,装置は,場所1−6のそれぞれに何時到達したかを決定し,その後,対応する音声フレーズがGPS−CDデータベースまたは放送データから検索され,受話器口またはスピーカーを介してユーザに再生される。」と記載されている。この記載によれば,「設定経路モード」では,「場所1−6」及び「いくつかの場所」のような,緯度及び経度により一意的に決定する特定の場所に到達すると音声フレーズが検索され,再生されると解するのが相当である。「場所1−6」及び「いくつかの場所」が,経度,緯度それぞれの上限及び下限を示す情報の組(セット)として表され,GPS座標の所定の範囲を規定する「緯度/経度座標領域」を意味するものとはいえない。また,引用刊行物1の12頁11〜13行の上記記載から,「緯度/経度座標」が,経度,緯度それぞれの上限及び下限を示す情報の組(セット)として表\され,GPS座標の所定の範囲を規定する「緯度/経度座標領域」であると,直ちに解することもできない。したがって,被告の上記主張は採用することができない。
エ 被告は,引用刊行物1の図2が示すとおり,引用発明は,現在の位置或いは所望の場所がデータベースに格納されたGPS座標と適合する場合にデータを選択するもので,「適合」ではなく「一致」という用語を用いた点においては審決の一致点の認定は不正確であったとしても,審決の一致点及び相違点の認定に誤りはないとも主張するが,いずれの用語を用いるかにかかわらず,審決の認定に誤りがあることは前示のとおりであり,被告の主張は採用することができない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10270 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年04月24日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が取り消されました。
 ア 本願発明1の特許請求の範囲に「この高温炉の中で高温の超微粒子又は化合物と高温の水又は溶液の霧に分解し,前記高温の水又は溶液の霧を排出しながら,前記高温の超微粒子又は化合物を基板表面上に結晶を成長させて,結晶薄膜を作る気相成長結晶薄膜製造方法」と記載されていること,及び本願明細書の【0003】,【0004】,【0006】等の記載を参照するならば,本願発明1においては,高温炉は,その炉自体が,超微粒子化合物が分解する温度より低く,また超微粒子と水(溶剤)が分離する温度以上の範囲の温度に加熱されるものであり,超微粒子を含んだ霧粒が,高温炉の壁に接触することによって,高温の超微粒子と高温の水蒸気(又は溶剤)に分解し,高温の超微粒子は基板表\面に結晶薄膜を形成するものであると認められる。このように,本願発明1の高温炉は,その壁に接触した超微粒子を含んだ霧粒を加熱して分解するためのものである。他方,引用発明のチャンバーについては,チャンバー自体が加熱されることや,霧がチャンバーの壁に接触して分解されることに関する記載はないそして,これらの技術的内容は,第2の1のとおり,確定した前回判決において,既に認定,判断された事項である。本願発明1と引用発明の間の相違点についての容易想到性の有無を判断するに当たっては,前回判決が指摘した本願発明1の「高温炉」と引用発明の「チャンバー」との相違点の技術的意義が考慮されてしかるべきである。
 イ
上記の点を踏まえて,引用発明に,引用文献2に記載された発明を組み合わせることにより,相違点Dに係る構成に至ることができるかを検討する。前記1(3)のとおりの引用文献2の記載(特に【0008】,【0009】,【0017】)からすると,引用文献2に記載された発明は,微粒子化された溶液中の化合物を,ヒータにより加熱される搬送ベルトからの伝熱とマッフル炉内からの輻射熱によりあらかじめ加熱した膜形成用基板の表面に接触させることにより,基板表\面又は基板近傍で熱分解させるものである。したがって,引用文献2に記載された発明のマッフル炉は,輻射熱によって膜形成用基板を加熱するためのものであって,引用文献2には,マッフル炉の壁面に接触した超微粒子を含んだ霧粒が加熱されて分解されることについての記載はない。このように,引用文献2に記載された発明のマッフル炉は,輻射熱によって膜形成用基板を加熱するためのもので,その壁に接触した超微粒子を含んだ霧粒を加熱して分解するためのものではないから,引用発明に引用文献2に記載された発明(及び周知の技術的事項)を組み合わせることによっては,相違点Dに係る構成に,容易に至ることはない。

 審決は,「(引用文献2の)マッフル炉が温度的にも加熱の原理からも本願発明1でいう高温炉に相当することは明らかであって」とのみ述べて,「相違点Dは,当業者であれば容易に想到し得る設計事項の採用というべきである。」との結論を導いているが,上記のとおり,審決の判断には,誤りがある。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10296 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月19日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が引用文献の発明認定の誤りを理由に取り消されました。本件発明は遺体処理に用いる器具です。
 (1)の記載によれば,甲32公報では,遺体の体液漏出防止処置用具に関し,段落【0012】〜【0019】及び【図1】によって第1の実施形態が 説明されており,段落【0020】,【0021】及び【図2】によって第2の実施形態が説明されているものと認められる。そして,これらの説明を総合すると,第1の実施形態の処置用具は,可撓性チューブ1の後端部より通気性の塊2を押し込み,このチューブ1の先端部から高吸水性ポリマーの粉末又は顆粒3を入れたのち,チューブ1の両端に防湿用キャップ5を被せたものであるから,【請求項3】の構成に対応するものと認められ,第2の実施形態の処置用具は,可撓性チューブ1の後端部より通気性の塊2を押し込み,このチューブ1の先端部から高吸水性のポリマーの粉末又は顆粒3を入れたのち,先端部を通気性のないスポンジの小片4で封じ,チューブ1の後端に防湿用キャップ5を被せたものであるから,「スポンジの小片」の構\成を有する【請求項4】に対応するものと認められる。ところで,上記(1)の段落【0017】は,その内容や,前後の段落との整合性等の観点からして,第1の実施形態の処置用具の使用方法を説明する記載であると認められるところ,そこには,「...可撓性チューブ1の...先端部を遺体の口,耳,鼻などの孔に深く挿入して圧縮気体源を作動させると,先端部を軽く封じているスポンジの小片4を押し出したのち,高吸水性ポリマーの粉末または顆粒を注入することができる。」との記載がある。審決は,この記載を根拠にして,「吸水剤である高吸水性ポリマー粉末を収容し,スポンジ部材により開口部を閉塞した遺体の体液漏出防止処置用具について,使用時にスポンジ部材を有する端部を遺体の孔部に挿入した後,押し出し操作を行い,当該スポンジ部材とともに吸水剤粉末を押し出すようにすることも当業者に周知であるか,少なくとも公知の技術である。」と認定した。
しかしながら,上記(1)の記載に照らすと,第1の実施形態の処置用具の構成及びその製造方法に関して説明している段落【0012】〜【0016】には,「スポンジの小片4」に関する説明がないまま,使用方法を説明する段落【0017】だけに唐突に「スポンジの小片4」に関しての記載が登場している。また,第1の実施形態の処置用具に関するその他の記載箇所である段落【0018】,【0019】,【図1】にも,「スポンジの小片4」についての説明はなく,図示もない。「スポンジの小片4」が図示されているのは,第2の実施形態についての【図2】においてのみである。しかも,「スポンジの小片4」について明示する第2の実施形態において,このスポンジの小片4は,遺体の孔部に挿入する前に可撓性チューブ1の先端から抜き取られるものとして説明されている。このように,段落【0017】におけるスポンジの小片4に関する記載は,第1の実施形態の処置用具に関するその他の記載と整合せず,この段落にだけ浮き上がって触れられているものであり,しかも,第2の実施形態の処置用具において明示された「スポンジの小片4」の使用方法とも整合しないことになる。当業者が,甲32公報の記載に接し,その記載を整合的に理解しようとすれば,段落【0017】におけるスポンジの小片4の記載は,明細書の編集上のミスと認めざるを得ない。すなわち,第1の実施形態の処置用具は,スポンジの小片4を有していないと理解するのが自然である。少なくとも,このような他の記載と整合しない断片的な記載から,「可撓性チューブの一端開口部に(防湿用キャップ5に加えて)スポンジの小片4を有する第1の実施形態の処置用具であって,一端開口部を遺体の孔部に挿入した後にスポンジの小片4を押し出す」という構\成が甲32公報に開示されていると認めることはできない。
したがって,甲32公報の段落【0017】の記載を根拠に,「吸水剤である高吸水性ポリマー粉末を収容しスポンジ部材により開口部を閉塞した遺体の体液漏出防止処置用具について,使用時にスポンジ部材を有する端部を遺体の孔部に挿入した後,押し出し操作を行い,当該スポンジ部材とともに吸水剤粉末を押し出すようにすることも当業者に周知であるか,少なくとも公知の技術である。」とした審決の認定は誤りであり,また,他に上記の技術的事項が当業者にとって周知であると認めるに足りる的確な証拠もないから,そのような技術的事項を甲5発明,甲7発明,甲12発明に適用することにより,相違点3,6,9に係る本件発明の構成が容易に想到し得るとした審決の判断は誤りである。\n

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10241 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月21日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が取り消されました。取消理由は引用発明の認定誤りです。
 前記のとおり,刊行物1に記載の針刺部分組成物は,当該組成物から得た針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形することが,液漏れのない針刺し止栓を得るために必要であるのに対し,補正発明の構成物は,ゴム栓組成物の成形物が針の針刺方向に撓ませて止栓本体と一体化して成形されていなくとも,特許請求の範囲で特定された組成及び硬さを有するものであれば,使用時に液漏れを生じないものとして発明されたものである。具体的には,本願明細書で実施例1ないし3及び比較例1ないし5として記載された8種のゴム栓組成物は,いずれも刊行物1において補正発明と対比すべき発明に係る針刺し止栓の針刺部分の組成及び硬さを満たすものであるところ,刊行物1の記載によれば,これら8種の組成物を使用して製造した針刺部分は,これを針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形する構\成を伴うことにより,液漏れが生じない針刺し止栓を得ることができる。一方,本願明細書の記載によれば,これら8種の組成物の中で,実施例として記載の3種の組成物,ひいては特許請求の範囲に記載されたベースポリマーの種類及び分子量,軟化剤及びポリプロピレンの配合量,並びに硬さに特定された組成物のみが,針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形するという手法を用いなくとも,液漏れのない医療用ゴム栓を得ることができるというものである。そうすると,補正発明は,当裁判所が認定した刊行物1に記載の上記組成物におけるベースポリマーの種類及び分子量,軟化剤及びポリプロピレンの配合量,並びに組成物の硬さを特定の範囲に限定することにより,針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形するという手法を用いなくとも,液漏れのない医療用ゴム栓を得ることができる効果を見出したものということができる。そして,針刺部分を針の針刺方向に撓ませて針刺し止栓を成形することを液漏れのない針刺し止栓を得るために必要とする刊行物1記載の針刺部分組成物のベースポリマーの種類及び分子量,パラフィン系オイル及びポリオレフィンの配合量,並びに硬さの範囲の中から,針刺部分を針の針刺方向に撓ませることが不要な特定の組成を見出すという発想は,刊行物1の記載から見出すことができず,刊行物1に記載の事項と補正発明とでは前提とする技術的思想が異なるものである。すなわち,補正発明の構成は,前記の技術的課題からの発想に伴うものであり,そのような発想である技術的思想が上記のとおり刊行物1には記載も示唆もない以上,そのような発想と離れた組成物が刊行物1に記載されているとしても,そこに,補正発明の構\成が容易想到であると認めるまでの発明としての構成が記載されているということはできない。審決は,補正発明の技術的課題と刊行物1に記載の技術的課題の対比を誤り,補正発明と対比すべき技術的思想がないのに刊行物1に記載の事項を漫然と抽出して補正発明と対比すべき引用発明として認定した誤りがあり,ひいては補正発明を刊行物1に記載の引用発明から容易に想到しうるものと誤って判断したものというべきである。\n

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10239 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月21日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が、一致点認定誤りを理由に、取り消されました。
 以上によれば,本願発明は,特に高融点ガラス材料に対して公知の清澄剤を添加しても清澄効果が十分ではなく,毒性を有するものを含む清澄剤を多量に添加する必要があったという課題を解決するため,従来の温度(せいぜい1700°C)よりも高い温度(1700°Cないし2800°C)にガラス材料を加熱することとし,かつ,当該温度に加熱されたガラス材料において清澄ガスを発生させるような清澄剤を添加するという手段を採用して,化学的清澄方法及び物理的清澄方法の双方の作用機序を組み合わせる結果,公知の清澄剤の潜在力を活用可能とし,新規な清澄剤の使用を可能\とし,特に高融点ガラス材料の清澄を改善し,毒性を有する清澄剤の大量使用を回避し,溶融ガラスの再沸騰の危険性が減少し,添加される清澄剤を減少させ,清澄時間を従来技術の約3時間から約30分に著しく短縮し,小さな清澄容積を可能とするという作用効果を有するものであるといえる。
イ なお,本願発明の特許請求の範囲の記載にいう「清澄ガス」の技術的意義は,一義的に明確とはいえないところ,本願明細書の記載を参酌すると,清澄ガスは,物理的清澄方法及び化学的清澄方法の双方で発生するものであるとされているものの,物理的清澄方法において清澄の対象となるガス気泡については専ら「気泡」という用語が用いられ,併せて吹き込みガスを使用する方法についての言及がある一方,化学的清澄方法においてはガラス材料に清澄剤を添加することにより発生するガスであって,それによりガラス材料中に溶けているCO2などの異質ガス(清澄の対象となる気泡)の除去を促進するものを「清澄ガス」をして記載している(前記イ,ウ,オ)。そして,本願明細書には,本願発明について物理的清澄方法における吹き込みガスを使用する旨の記載はない一方,本願発明は,「溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法」であって,前記アに説示のとおり,課題解決のために清澄剤を添加するに当たり,従来の温度よりも高い温度にガラス材料を加熱することとし,かつ,当該温度に加熱されたガラス材料において清澄ガスを発生させるような清澄剤を添加するという手段を採用するものであるから,本願発明の特許請求の範囲の記載にいう「清澄ガス」は,専ら化学的清澄方法において溶融ガラスに清澄剤を添加することにより発生するガスを意味するものと解するのが相当である。
・・・・
ウ 以上によれば,本願発明と引用発明とは,「溶融ガラスの清澄方法」である点のほか,「溶融ガラスは1800°C〜2000°Cの温度に加熱される」ものである点では一致するものの,「溶融ガラス中より清澄ガスが発生する」点で一致するとはいえず,この点で相違するというべきである。また,引用発明が「溶融ガラス中より清澄ガスが発生する」ものではない以上,「この溶融ガラスについて清澄ガスの放出が1800°C〜2000°Cの温度で生起する」点で一致するということもできず,この点においても相違するというべきである。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 本件発明

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10077 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月25日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が、本件発明は引用発明とは技術的に異なるとして、取り消されました。
 補正発明に係る特許請求の範囲では,「陽極キャッピング層」について,「Pd,Mg,又はCrを含む」ことが特定され,他の限定はない。ところで,本願明細書の記載によれば,補正発明の「陽極キャッピング層」は,輝度安定性の向上等,OLEDの1つ以上の特性を向上させる目的で設けられるものである。補正発明に係る有機発光素子において,「陽極キャッピング層」は,基本的には電子受容層と陽極との間に配列され,陽極の一部とみなすこともできるものであり,1層以上存在し,「陽極キャッピング層」が電子受容層及び陽極の少なくとも一方に接触している実施形態が示されている。電子受容層と「陽極キャッピング層」との間,「陽極キャッピング層」と陽極との間に1層以上の付加的な層が挿入される場合も含まれる。これに対し,引用発明における「バリア層」は,陽極形成時に有機化合物層の表面に与えられるダメージを防止するため,有機化合物と陽極との間に設けられるものであり,金,銀等の仕事関数の大きい材料や正孔注入性を有するCu−Pc等の材料から形成される。以上によると,引用発明の「バリア層」は,陽極形成時のダメージ防止の目的で設置されるものであるのに対し,補正発明の「陽極キャッピング層」は,輝度安定性の向上等,OLEDの1つ以上の特性を向上させる目的で設けられるものであって,両発明では,上記各構\成を採用した目的において相違する。引用発明の「バリア層」は,上記設置目的から,陽極と有機化合物層との間に,これらに接して設置されるものであると認められる。陽極と「バリア層」の間,又は「バリア層」と有機化合物層の間に別の層が存在する場合には,その層が有機化合物層の表面に与えられるダメージを防止する効果を奏することから,そのような層に重複して「バリア層」を設ける必要性はない。これに対し,補正発明の「陽極キャッピング層」は,陽極と電子受容層との間にあり,陽極に接している場合を含むが,陽極と接することに限定されるものではない。また,引用発明の「バリア層」を形成する材料は,金,銀等の仕事関数の大きい材料や正孔注入性を有するCu−Pc等であるのに対し,補正発明の「陽極キャッピング層」は,Pd,Mg,又はCrを含むことを必須とする。以上のとおり,引用発明の「バリア層」と補正発明の「陽極キャッピング層」とは,その設置目的や技術的意義が異なり,設置位置も常に共通するものではなく,材料も異なることからすると,引用発明における「バリア層」が補正発明における「陽極キャッピング層」に相当するとは認められない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 本件発明
 >> 引用文献

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10231 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年03月13日 知的財産高等裁判所 

 進歩性なしとした審決が維持されました。争点の一つが、請求項の文言を誤記として認定した点です。
 原告は,審決には,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で,本願発明を認定した誤りがあると主張する。この点,確かに,本願発明に係る請求項1の「逆対数応答空間」との記載が,文言上直ちに「対数応答空間」の誤記であると解することはできない。また,本願明細書の段落【0031】,【0051】の記載によれば,「逆対数」は,「対数−反対」を意味するものであり,このうち「反対」は,「反対チャネル」と称される「白−黒の指標」,「赤および緑の指標」,「黄色青色の指標」に対応するものと認められる。そうすると,「逆対数応答空間」とは,入力画像を「対数−反対座標に変換した空間」を意味し,「対数応答空間」とは意味を異にするものと解される。これに対し,被告は,本願発明の入力画像信号は,信号の輝度を表す測定値を含むLab系色空間信号であり,3色の測定値を含むRGB系色空間信号ではないと主張する。しかし,本願発明に係る請求項1の「(a)前記入力画像信号の測定値を得るステップ,ここで,前記測定値は,少なくとも前記信号の輝度i(x,y)を表\す測定値を含み」との記載は,画像信号の測定値から輝度i(x,y)を算出可能であるという画像信号の一般的な性質を確認的に記載したものにすぎず,入力画像信号の「測定値」には,RGB系色空間信号及びLab系色空間信号を含み得るものであるから,本願発明の対象がLab系色空間信号に限定されていると解することはできない。したがって,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」は,「対数応答空間」の誤記とはいえない(なお,明細書の記載と異なる解釈を採るのであれば,誤記として扱うのではなく,その理由を説示すべきである。)。イ 以上のとおり,審決が,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で,本願発明を認定したことは相当でないが,以下のとおり,審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。16すなわち,上記のとおり,本願発明に係る請求項1のステップ(a)において,「前記測定値は,少なくとも前記信号の輝度i(x,y)を表す測定値を含み」との記載は,画像信号の測定値から輝度i(x,y)を算出可能\であるという画像信号の一般的な性質を確認的に記載したにすぎず,「前記測定値」には,RGB系色空間信号だけではなく,Lab系色空間信号をも含み得るものと解される。そうすると,本願発明に係る請求項1のステップ(b)の「逆対数応答空間に変換して,変換された座標を得る」とは,入力画像信号の「測定値」を,変換後の空間が逆対数応答空間(「対数−反対座標に変換した空間」)となるように変換することを意味すると解され,「対数応答空間に変換」及び「反対応答空間に変換」の2つの構成を必然的に含むとまではいえない。そして,審決は,後述のとおり,相違点1について,「画像処理の技術分野において,入力画像をRGB座標空間のカラー画像信号として入力し,当該RGB座標空間から輝度と2つのクロミナンスによる色空間に座標変換することにより,輝度値を算出し,画像の輝度を補正する技術は慣用技術にすぎない」として,入力されたカラー画像信号を反対座標の色空間となるように変換して輝度値を算出し,画像の輝度を補正する技術は慣用技術であると認定した上で,「刊行物発明に用いられた技術を慣用技術であるカラー画像の輝度値の補正に採用することに格別困難な点はない」との判断を示しており,本願発明が反対座標の色空間となるように変換することを含むことについても,実質的な判断をしているといえる。\n
ウ 
 以上によれば,審決が本願発明と刊行物発明の対比に当たり,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」は「対数応答空間」の誤記であるとして,読み替えを行った上で,本願発明を認定した点は相当でないが,これにより審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 特許庁手続

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10165 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年02月28日 知的財産高等裁判所

 本件発明とは技術的意義が異なるとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
 本件補正発明は,本願明細書(【0008】)の記載のとおり,ティシュペーパーの取出し性の改善を図ることを課題としたものであるが,この取出し性は,以下のとおり,ティシュペーパー束が圧縮された状態で収納箱に収納されていることを前提としたものということはできず,むしろ,ティシュペーパー束が圧縮されていないことを前提としたものであると解される。(ア) すなわち,本願明細書の表1には,本件補正発明の実施例1ないし7及び比較例1ないし4が挙げられている。そして,表\1には,「窓フィルムとウェブの間隙」という項目があるが,フィルムは収納箱の上面の内側に貼着されていることから,これは,収納箱の上面と,ティシュペーパー束(ウェブ)の上面との間隔を意味するものと解される。7つの実施例のうち,実施例3ないし7については,「窓フィルムとウェブの間隙」が1mmないし3mmであることから,収納箱上面とティシュペーパー束との間に隙間が存在することを示しており,ティシュペーパー束が圧縮されていないことになる。また,実施例1及び2については,「窓フィルムとウェブの間隙」が0mmであり,この項目だけでは,ティシュペーパー束が圧縮されて収納箱上面に押し付けられた結果としての0mmなのか,ティシュペーパー束の高さ(ウェブ嵩)を収納箱の高さにそろえた結果としての0mmなのかが明らかではないが,1)「箱高さ」及び2)「ウェブ嵩」の項目については,実施例1については,上記1)2)共に50mm,実施例2については,上記1)2)共に55mmである。実施例1ないし7における1)「箱高さ」,2)「ウェブ嵩」及び3)「窓フィルムとウェブの間隙」の数値の関係に照らせば,3)「窓フィルムとウェブの間隙」は,1)「箱高さ」と2)「ウェブ嵩」との差であることは明らかである。よって,実施例1及び2は,ティシュペーパー束の高さ(ウェブ嵩)を収納箱の高さにそろえた結果として,「窓フィルムとウェブの間隙」が0mmになったものであることを理解することができ,ティシュペーパー束が実質的に圧縮されていないものであるということができる。そうすると,本件補正発明の全ての実施例1ないし7は,ティシュペーパー束の高さを収納箱の高さにそろえることによって,ティシュペーパー束が実質的に圧縮されないようにしたものである。他方,表1には,ティシュペーパー束を収納箱よりも高くすることによって,ティシュペーパー束が圧縮されている実施例は挙げられていない。また,本願明細書には,表\1及び表2の記載事項も含めて,ティシュペーパー製品の詳細なパラメータの値が具体的に記載されているが,収納箱の静摩擦係数については記載されていない。
(イ) さらに,ティシュペーパーの取出しのメカニズムとして,ティシュペーパー束が圧縮された状態で収納箱に収納されている場合,ティシュペーパー束は,自己の弾力性によって,本来の高さ(ウェブ嵩)に戻ろうとする復元力を有する。しかしながら,収納箱の高さは一定なので,ティシュペーパー束は,本来の高さに戻ることはできず,圧縮による変形分の力で,ティシュペーパー束の上面の大半(取出し口に対応する部位を除く。)が収納箱上面(内上面)に押し付けられる。ティシュペーパー束の復元力は,ティシュペーパー束が最も圧縮された初期状態,換言すれば,ティシュペーパーの取出し初めが最も大きく,ティシュペーパーを取り出すに従って徐々に低下していく。そして,ティシュペーパーを更に取り出して,ティシュペーパー束が圧縮されなくなった時点で,ティシュペーパー束の復元力は消失し,以後,ティシュペーパー束と収納箱上面との間に隙間が生じた状態(ティシュペーパー束が実質的に圧縮されていない状態)では,復元力は生じない。圧縮されたティシュペーパー束からティシュペーパーを取り出す場合,ティシュペーパーの取出しを妨げる力(静摩擦力)として,ティシュペーパーを取り出すための外力に起因した成分に加えて,ティシュペーパー束の復元力に起因した成分も作用するため,比較的大きな静摩擦力が生じることになる。ティシュペーパー束の復元力は,ティシュペーパー束の上面全体をほぼ均一に上方に押し上げる。よって,圧縮されたティシュペーパー束を前提にティシュペーパーの取出し性を論じる場合には,ティシュペーパーの取出し口を被覆するフィルム面のみならず,フィルムの周囲に露出した収納箱の内上面も含めて,ティシュペーパーと接する全ての接触面の静摩擦係数を考慮する必要がある。他方,ティシュペーパー束が圧縮されていない場合,上記のようなティシュペーパー束の復元力は存在しない。この状態でティシュペーパーを取り出す場合,ティシュペーパーの取出しを妨げる力としては,ティシュペーパーを取り出すための外力に起因した成分のみが作用するので,ティシュペーパー束が圧縮されている場合と比較して静摩擦力は小さくなる。また,ティシュペーパーの取出しに際して,ティシュペーパーが摺り付けられる部分は,ティシュペーパーの面全体ではなく,取出し口近傍に集中する。よって,圧縮されていないティシュペーパー束を前提にティシュペーパーの取出し性を論じる場合には,取出し口を被覆するフィルム面の静摩擦係数を実質的に考慮すれば足り,ティシュペーパーの摺付けがほとんど生じない収納箱上面の静摩擦係数を重視する必要はない。
 (ウ) 以上のメカニズムに基づき本願明細書の記載事項を総合的に参酌すると,本件補正発明において,収納箱の静摩擦係数に言及することなく,ティシュペーパーの取出し性の改善を意図しているということは,収納箱の静摩擦係数がティシュペーパーの取出し性に関与しない形態,すなわち,ティシュペーパー束が圧縮されていない状態を前提としたものであるというべきである。
 エ 相違点2の容易想到性前記のように,引用例2は,ティシュペーパーの取出し性の改善を目的とする点では本件補正発明と共通するものの,ティシュペーパー束が圧縮されていることを前提とするもので,ティシュペーパー束が圧縮されていないことを前提とする本件補正発明と,前提において相違する。そして,このような前提の相違に起因して,両者は,ティシュペーパーの取出しを妨げる静摩擦力の発生メカニズムが相違し,その大きさも異なるものである。そうすると,静摩擦力を規定する静摩擦係数についても,引用例2における板紙とティシュペーパーとの静摩擦係数の範囲を定めた意義は,本件補正発明におけるティシュペーパーとフィルムとの静摩擦係数の範囲を定めた意義とは全く異なるものである。このような静摩擦係数の意義の相違に鑑みれば,引用発明に,引用例2に記載された「ティシュペーパーと板紙との静摩擦係数0.4〜0.5」を組み合わせて,本件補正発明における「ティシュペーパーとフィルムとの静摩擦係数0.20〜0.28」を導き出すことは,困難である。よって,引用例2記載の「ティシュペーパーと板紙との静摩擦係数0.4〜0.5」という構成から,本件補正発明の「ティシュペーパーとフィルムとの静摩擦係数の範囲0.2〜0.28」を導き出した上で,引用発明と組み合わせて,本件補正発明に係る相違点2の構\成を容易に想到できるとした本件審決の判断には,誤りがある。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 本件発明

▲ go to TOP

平成24(行ケ)10233 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成25年01月30日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が取り消されました。理由は、引用文献の認定誤りです。
 上記のとおり,引用例1には,溶解性ガラスが全て溶けるまで,水処理材としての効果を大幅に変化させずに持続させることを解決課題とした,Ag+を溶出する溶解性ガラスからなる硝子水処理材を提供する技術が開示されており,特許請求の範囲の請求項1及び実施例の記載によれば,溶解性ガラスとして「P2O5を含む燐酸塩系ガラス」のみが記載され,他の溶解性ガラスの記載はない。請求項1には,溶解性ガラスは,形状,最長径,金属イオンの含有量などと共に,P2O5の含有量が特定されており,発明の詳細な説明には,溶解性ガラスの形状及び組成を厳選した旨の記載がある(段落【0012】)。以上によると,引用例1の請求項1及び実施例1において,溶解性ガラスとして硼珪酸塩系ガラスを含んだ技術に関する開示はない。したがって,請求項1及び実施例1に基づいて,引用例1発明について「硼珪酸塩系の溶解性硝子からなる硝子水処理材」であるとした審決の認定には誤りがある。
(3) 被告の主張に対して被告は,引用例1の発明の詳細な説明中に「本発明で使用する溶解性ガラスは,硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内,少なくとも1種類である」(段落【0006】)との記載があることを根拠として,引用例1に硼珪酸塩系ガラスが開示されていると主張する。しかし,被告の上記主張は,以下のとおり,採用できない。前記のとおり,引用例1の請求項1では,溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定している以上,上記記載から,硼珪酸塩系ガラスが示されていると認定することはできない(請求項2では「硝子物」の組成は限定されておらず,上記記載は,請求項2における「硝子物」に関する記載であると解することができる。)。次に,被告は,引用例1の発明の詳細な説明によると,引用例1発明の溶解性ガラスは,従来技術である乙1文献に記載された溶解性ガラスを前提とする発明であり,乙1文献には,実施例として,硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスが記載されているのであって,引用例1の実施例1の結果を踏まえれば,乙1文献に記載されている硼珪酸塩系ガラスにおいても,最大径を10mm以上とすることにより,銀イオンの溶出量を維持する効果が得られると理解することができると主張する。しかし,以下のとおり,被告の上記主張も失当である。引用例1には,引用例1に先立つ従来技術として,乙1文献が挙げられており(段落【0003】),同文献には,水溶性ガラスとして,硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者が記載されているが,そのような文脈を根拠として,溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定した引用例1発明の「溶解性ガラス」について,硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者を共に含むと理解することは無理があり,採用できない。

◆判決本文

関連カテゴリー
 >> 新規性・進歩性
 >> 要旨認定
 >> 引用文献

▲ go to TOP