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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

引用文献

平成21(行ケ)10070 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年12月02日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が、引用文献に記載された発明の認定誤りを理由として 取り消されました。
そこで,本願出願時の技術常識を踏まえて,引用例1に,マイクロカプセル中に封入された硬化剤が,さらにパトローネ中に入れられた態様のものが記載されているといえるかにつき,以下検討する。イ引用例1における本件記載Cの直前の記載である本件記載B,すなわち「しかし,大部分の場合に,反応性樹脂および硬化剤を,単一体,例えば,一個のパトローネ中に2個の室に分けて入れる。…パトローネは穿孔中に導入した後にだぼまたはアンカーボルトを挿入,回転させることによって破壊され,この際パトローネの壁材料は充塡剤として作用することができ,充塡剤の部分に加えられる。」との記載は,パトローネを破壊することで,パトローネの各室に収納されていた硬化剤と反応性樹脂が混合されることを説明するものである。そして,これに続く本件記載Cが,「しかし」に始まり,「マイクロカプセルの壁材料が破壊される。」で終わっていることからすれば,パトローネの破壊によって硬化剤と反応性樹脂との混合を行うことに代えてマイクロカプセルの破壊によっても上記両成分の混合を行うことができる旨を説明しているにすぎず,マイクロカプセル中に封入された硬化剤がさらにパトローネ中に入れられた構成までが開示されているとみることはできない。そして,本件記載Cにおいては,単にマイクロカプセルの壁材料の破壊が記載されるにとどまり,パトローネの(壁材料の)破壊についての記載がないことも上記結論を裏付けるものである。・・・・エ 以上のとおり,引用例1には,マイクロカプセル中に封入された硬化剤をさらにパトローネ中に収納する形態について記載されているとはいえず,パトローネを用いる場合には,2個の室を有するパトローネのいずれかの室に,マイクロカプセル中に封入されていない硬化剤を入れる方法が記載されている(本件記載B)にすぎない。他方,マイクロカプセル中に封入された硬化剤を使用する形態については,パトローネ中に入れられず,直接穿孔中に導入する方法が記載されている(本件記載C)にとどまる。そうであるとすれば,審決は,引用発明につき,「エポキシ基を有するビスフェノール化合物および/またはノボラック化合物を使用してアクリル酸またはアクリル酸誘導体を転化させることによって得られる反応生成物である硬化性アクリル化合物と,促進剤と,過酸化ジベンゾイルからなる重合開始剤を含有する硬化剤とを,2個の室を有するパトローネ中に入れたものであり,パトローネおよび室は穿孔中に導入した後にアンカーボルトを挿入,回転させることによって破壊されるものである,アンカーボルトを固定するために使用するパトローネ」と認定すべきであって,「硬化剤をマイクロカプセル中に封入した上で,これをさらにパトローネ中に入れた」旨認定した審決には誤りがあるといわざるを得ない。

◆判決本文

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平成21(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年11月26日 知的財産高等裁判所 

 進歩性なしとの審決が、引用文献の認定誤りを理由として取り消されました。
 「以上によれば,旋盤用切削工具を形成する方法に関し,引用文献には,切削体に溝,蟻継ぎ等を成す幾何学的特徴が形成される点,及び硬質金属をダイキャスト,プレス成形,成型,又は鋳造によって保持部材に密に固定する,との点は記載されている。しかし,硬質金属を鋳造等で保持部に固定するに先立って,保持部に溝,蟻継ぎ等をなす幾何学的特徴が形成されるとまで記載されているということはできないというべきである。そうすると,引用文献には,幾何学的特徴を有する保持部材を提供し,この提供された保持部材をその幾何学的特徴を介して切削体に接合するとの一連の工程が記載されているということはできない。・・・そして,上記「それぞれの前記互いに結合可能な幾何学的特徴を介して,前記硬い金属体を前記基台に接合する工程」とあるところ,この「前記互いに結合可能\な幾何学的特徴を介して」とある部分の「前記」の語は,その前段の「それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有する…硬い金属体と基台とを提供する工程」により提供された硬い金属体と基台とが既に有する「それぞれが互いに結合可能\な幾何学的特徴」を指すことが明らかである。これは,審決が,本願発明と引用発明との一致点を上記第3,1(3)イのとおり,「切削工具インサートを形成する方法であって,それぞれが互いに結合可能な幾何学的特徴を有するチップとインサート本体とを提供する工程と,それぞれの前記互いに結合可能\な幾何学的特徴を介して,前記チップを前記インサート本体に接合する工程とを有する方法において,前記チップを前記インサート本体に前記接合する工程は,前記インサート本体を前記チップの周囲に鋳造することにより生じるものである」こととして,チップとインサート本体とが,それぞれ互いに結合可能な幾何学的特徴を有する旨認定していることからも明らかである。そうすると,審決は,引用発明を,それぞれが互いに結合可能\な幾何学的特徴を有する硬い金属体と基台とを提供し,これら提供された硬い金属体と基台とを,それらが有する互いに結合可能な幾何学的特徴を介して接合する方法と認定したということができる。しかし,上記アによれば,引用文献(甲4)には,保持部材(基台)について,切削体(硬い金属体ないし硬質金属)と接合する工程に先立ち,切削体の幾何学的特徴と結合可能\な幾何学的特徴を有する保持部材(基台)を提供する工程が記載されているということはできない。そうすると,審決の引用発明の内容の認定には誤りがあり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。」

◆判決本文

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平成20(行ケ)10483 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年11月11日 知的財産高等裁判所

 特29−2の適用について先願公報にどの程度の記載が必要であるかについて争われました。裁判所は、具体的な実施例までは必要としないものの、化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予\測することは困難であるとして、記載されていたとした審決を取り消しました。
 いわゆる化学物質の発明は,新規で,有用,すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから,その成立性が肯定されるためには,化学物質そのものが確認され,製造できるだけでは足りず,その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。そして,化学物質の発明の成立のために必要な有用性があるというためには,用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要としないが,一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予\測することは困難であり,試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。したがって,化学物質の発明の有用性を知るには,実際に試験を行い,その試験結果から,当業者にその有用性が認識できることを必要とする。・・・(3) そこで,本件について検討すると,前記1(2)のとおり,化合物No.II-10 については,先願明細書等の【請求項9】【化5】に一般式が記載されるとともに,【0104】【化37】に一般式が,【0105】【化38】に具体的な構造が,それぞれ示されている。そして,先願明細書等の【0263】ないし【0345】において,化合物No.I-1,No.II-1,No.VII-1,No.X-10,No.X-3 を用いた実施例(ここには,上記各化合物の製造方法についても記載されている。なお,化合物No.X-10,No.X-3 につき,具体的なデータの記載に乏しいとしても,実施例として記載されていることは否定できない。)が記載され,【0346】【0347】において,これらの化合物が,「融点やガラス転移温度が高く,その蒸着等により成膜される薄膜は,透明で室温以上でも安定なアモルファス状態を形成し,平滑で良好な膜質を示す。従って,バインダー樹脂を用いることなく,それ自体で薄膜化することができる。」「ムラのない均一な面発光が可能であり,高輝度が長時間に渡って安定して得られ,耐久性・信頼性に優れる。」との効果が記載されている。確かに,先願明細書等には,化合物No.II-10 それ自体の製造方法や,これを用いた実施例の記載はないが,先願の化合物一般につきウルマン反応によって得られることが記載されている(【0170】参照)上,前記1(3) カの各公報記載の事実からすれば,正孔輸送材料ないし電荷輸送材料として用いられる化合物の製造方法としてウルマン反応を用いることは,本願出願当時,周知技術であったというべきであって,化合物No.II-10 を製造する道筋は示されているといえる。また,同化合物の有機EL素子としての有用性についても,同化合物が,その構造上,実施例とされた化合物No.II-1 と,相当程度類似していること(先願明細書等に化合物No.II-10 の構造が具体的に記載されていることからすれば,ここで求められる類似性は,後述の,特許法29条の2の適用が問題となる場合とは自ずから異なるものである。)等からすれば,実施例の記載から,当業者に同化合物の有用性が認識できるものといえ,同化合物を用いた具体的な実施例の記載がないことは,上記結論に影響を及ぼすものではないというべきである。・・・また,前記1(3) エ,オからすれば,乙4,5で開示された,それぞれ同族列の関係にある各化合物の化学的性質(有機EL素子としての性質を含む。)が類似していることが認められるが,これが直ちに,化合物No.II-10 と「先願発明」化合物の関係にも適用できるか明らかではない上,特許法29条2項の進歩性を判断する場合であれば格別,同法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断するに当たっては,化合物双方が同族列の関係にあることをもって,一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない(前述のとおり,一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予\測することは困難であり,試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識するところであるからである。)。・・・・確かに,前記1(3) ア,イのとおり,「正孔注入輸送を司る本質的部位が分子中のN−フェニル基である」旨の被告の主張に整合する文献(乙1,2)が存在するほか,先願明細書等には「分子中にN−フェニル基等の正孔注入輸送単位を多く含み,R 1 〜R4にフェニル基を導入してビフェニル基にすることでπ共役系が広がり,キャリア移動に有利になり,正孔注入輸送能にも非常に優れる」旨の記載がある(【0058】)。しかし,前述のとおり,特許法29条の2第1項による先願発明との同一性の判断は,同法29条2項の進歩性の判断とは異なるから,上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく,メチル基の有無を捨象して化合物No.II-10 と「先願発明」化合物を同視し,「先願発明」化合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみることは相当ではない。」

◆判決本文

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平成20(行ケ)10468 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月30日 知的財産高等裁判所

 引用例の認定誤りを理由として、進歩性なしとした審決を取り消しました。
   「前記のとおり,引用文献2記載の発明における課題解決のための技術思想の特徴は,最初のN個目までの修正から得られた修正係数及び修正角度の平均を用いて,適切な補正係数及び補正角度を獲得し,N+1個目からはその補正係数及び補正角度による修正のみによって不釣合い量を所定値内に抑えるものであって,2回目までの修正を行う場合にも,1回目と同様の手順で2回目までの補正係数及び補正角度を算出するものである。段落【0022】における「2次修正まで行なうものにも本発明を適用できる。」との記載部分は,これに続く「その場合,修正係数は1次測定結果と2次測定結果のベクトル差に加えて2次測定結果と3次測定結果のベクトル差を用いることができる。」と記載部分を併せて読むならば,N個目までの回転供試体の2次測定結果と3次測定結果のベクトル差の平均から獲得した2次修正用の補正係数及び補正角度をもって,N+1個目以降の回転供試体の2次修正を行い,2回の修正をもって不釣合い量を所定値内に抑えて試験効率(修正効率)を改善させることを意味するものであると理解するのが自然な解釈である。被告は,引用文献2には,「同一回転供試体の不釣合いを2回の修正で仕上げる際に1回目は補正数値を用いずに修正を行い,この1回目の修正から算出された補正数値をもって2回目の修正を行い,残留不釣合いを極めて小さい数値にする」という発明の技術思想も開示されていると解すべきであると主張する。しかし,「2次修正まで行なうものにも本発明を適用できる。」との記載部分のみを根拠として,引用文献2記載の発明の技術思想を,上記のようにn=1の場合も含めて広く理解することは,引用文献2の発明の前記技術思想の特徴と整合を欠く理解であって賛同できるものではない。」

◆平成20(行ケ)10468 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月30日 知的財産高等裁判所

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平成20(行ケ)10259 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月07日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした無効審決が取り消されました。理由は、引用文献に記載された発明の認定誤りです。
 「以上によると,引用発明において,2つ以上のコイルを用いる意義は,液体の流れ方向の上流側と下流側に配置した複数のコイルに異なる方向の磁場を形成させ,コイルとコイルの間の仮想平面(分割線Sで示される)付近に,より大きなローレンツ力を発生させることにあるものと認められ,摘記事項(お)の記載は,そのような構成を前提として,コイルの電気的な接続の仕方を記載するものであると認められる。そして,大きなローレンツ力を発生させるためには,複数のコイルを液体の流れ方向の上流側と下流側に並べて配置する必要があるはずであって,被告の主張するように,複数のコイルを同じ箇所に重ねて配置するとすれば,引用発明の特徴とする仮想平面が形成できない結果とならざるを得ないのであるから,このようなコイルの配置が引用刊行物に示唆されているなどということはできない。そうすると,本件審決が,摘記事項(お)の記載から,「巻き方向が同じ複数のコイル」を「2重に巻き付ける態様」を適宜に設計できることが示唆されているとし,これを前提として,相違点1について,「2つの通電により磁束を形成するコイルを装置に取り付ける使用の態様として,『巻き方向が同じ複数のコイル』を,2つの通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に2重に巻き付ける態様を採用することは,当業者が容易に想到しえることであると認められる。」と判断したのは誤りであるといわざるを得ないし,引用発明において,複数のコイルを重ねて配置し,分割線Sで示される仮想平面を形成することができない構\成を採用することは,そもそも,その技術思想に反するものであるから,引用発明から本件発明の構成を想到することが容易であるということは到底できない。」

◆平成20(行ケ)10259 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月07日 知的財産高等裁判所

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◆平成21(行ケ)10036 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年07月21日 知的財産高等裁判所

 実案公報に記載の意匠と類似するとした審決が取り消されました。
   「本願意匠も引用意匠も,周側面において,開口部が四つ設けられている点やゴム素材が占める割合が開口部が占める割合よりも大きい点は共通しているものの,その開口部の「位置,範囲,大きさ」は,上記認定のとおりかなり異なっており,本願意匠では,開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが,引用意匠では,開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えない。そして,この開口部の「位置,範囲,大きさ」は,本願意匠及び引用意匠に係る物品では,非常に目立つ部分であり,需要者の注目を惹くということができる。乙3(三洋電機株式会社がインターネットに掲載した「MoMAstore」のページ)によれば,寸法及び色彩の違う輪ゴムがワンセットで販売されていることが認められるが,そうであるからといって,需要者が輪ゴムの開口部の「位置,範囲,大きさ」の違いに着目しないということはできない。・・・以上によると,本願意匠では,開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが,引用意匠では,開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えないという,需要者に注目される大きな違いがあるということができるのであって,「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は,意匠全体から観れば一部位における僅かな程度の差異である」とか「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は,輪ゴムの分野において従前からみられる態様であるため,格別看者の注意を惹くものではない」ということはできない。したがって,その旨の審決の判断には誤りがあり,取消事由1,2は理由がある。」

◆平成21(行ケ)10036 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成21年07月21日 知的財産高等裁判所

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◆平成21(行ケ)10002 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年06月24日 知的財産高等裁判所

 29条1項3号の「刊行物に記載された」には該当しないと判断されました。
   審決は,仮に,引用例の図3,4の図示内容ではスリーブの末端部分とステントの大小関係が明らかとはいえないとしても,スリーブの末端部分の外径をどの程度の寸法にするかは,当業者が必要に応じて決定し得る単なる設計事項にすぎず,引用例には,本願発明と実質的に同一の発明が記載されているとした上で,本願発明は特許法29条1項3号に該当する旨判断している。しかし,同号所定の「刊行物に記載された」というためには,当業者がその刊行物を見れば,特別の思考を要することなく実施し得る程度にその内容が開示されている必要がある。本件において,引用例のスリーブの末端部分の内径寸法は,前述のとおり,通常1.524mmであるところ,被告は,肉厚が0.1mm以下の管状部材の作成が可能であることは当業者にとって周知である旨主張し,その根拠として乙1,2を挙げるので,以下,検討する。・・・・このように,乙1,2に記載された,血管内に挿入するカテーテル管に関する技術と,白内障の手術等に用いるスリーブに関する引用発明や本願発明とは,医療器具に関する点で共通性を有するものの,器具の属性,使用状況,求められる強度等において異なる(これらの点は,肉厚にも影響を与えるものと解される。)ことを否定できず,引用例におけるスリーブの末端部分(その内径寸法は,前述のとおり,通常1.524mmである。)につき,約0.1mm以下の肉厚の素材を用いることにより,その外径寸法を1.72mm以下にするためには,なお相当程度の思考を要するというべきであって,当業者が引用例を見れば,特別の思考を要することなく実施し得る程度に本願発明の内容が開示されていたとまでは認められない。以上のとおり,乙1,2上の記載を前提としても,引用例に本願発明が記載されているとはいえない。(3) 本件での結論は以上のとおりであるが,被告は,「2.5mmの切開創口(引用例において使用可能とされているサイズ)から挿入できる最大限の外径は,計算上1.592mmとなる」旨の原告の主張を前提とすれば,切開創口から挿入される部分である引用発明のスリーブの末端部分の外径は1.592mm以下となり,引用例上に本願発明が記載されていることになる旨主張しているところ,念のため,この点についても検討する。確かに,引用例では,2.5mmの切開創口でスリーブを用いることが可能\とされているから,原告の主張どおり,2.5mmの切開創口に挿入可能なスリーブの外径の上限値が1.592mmであるならば,引用例上に,本願発明の範囲に含まれるもの(内径寸法1.524mm,外径寸法1.592mmのスリーブの末端部分)が記載されているものと解し得る。しかし,被告が指摘する原告の主張は,前記第3.2(2)のとおり,「引用例における装置を2.5mmの切開創口に用いるのは不可能である」旨の主張を構\成する一部分にすぎず,当該部分だけを抽出するのは妥当でない。また,1.592mmという数値も,単に2.5mmに2を乗じて円周率で除して得られたにすぎないものと解され,これが実施可能性等を考慮した上での主張であるとは認められない。このように,いずれにしても,原告の主張の一部分に基づいて「引用発明のスリーブの末端部分の外径寸法が1.592mm以下である」などと認定できないことは明らかであり,この点に関する被告の主張は採用できない。(4) 以上のとおり,引用例上,外径寸法が1.40mm以上,1.72mm以下の範囲のスリーブの末端部分(本願発明における灌流スリーブと同じ範囲の寸法のもの)が記載されていると認めることはできず,本願発明が引用例上に記載されているとはいえない。2 このように,本願発明につき特許法29条1項3号を適用することはできず,審決に,この点に関する誤りがあることは明らかである(なお,本判決は,本願発明が進歩性など他の特許要件を満たすか否かについては,何ら判断を示すものではない。)から,その余の点について判断するまでもなく,審決を取り消すこととする。

◆平成20(ワ)12952 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 平成21年07月10日 東京地方裁判所

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◆平成20(行ケ)10259 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月07日 知的財産高等裁判所

  引用文献における認定誤りを理由として、進歩性なしとした無効審決を取り消しました。
   「以上によると,引用発明において,2つ以上のコイルを用いる意義は,液体の流れ方向の上流側と下流側に配置した複数のコイルに異なる方向の磁場を形成させ,コイルとコイルの間の仮想平面(分割線Sで示される)付近に,より大きなローレンツ力を発生させることにあるものと認められ,摘記事項(お)の記載は,そのような構成を前提として,コイルの電気的な接続の仕方を記載するものであると認められる。そして,大きなローレンツ力を発生させるためには,複数のコイルを液体の流れ方向の上流側と下流側に並べて配置する必要があるはずであって,被告の主張するように,複数のコイルを同じ箇所に重ねて配置するとすれば,引用発明の特徴とする仮想平面が形成できない結果とならざるを得ないのであるから,このようなコイルの配置が引用刊行物に示唆されているなどということはできない。そうすると,本件審決が,摘記事項(お)の記載から,「巻き方向が同じ複数のコイル」を「2重に巻き付ける態様」を適宜に設計できることが示唆されているとし,これを前提として,相違点1について,「2つの通電により磁束を形成するコイルを装置に取り付ける使用の態様として,『巻き方向が同じ複数のコイル』を,2つの通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に2重に巻き付ける態様を採用することは,当業者が容易に想到しえることであると認められる。」と判断したのは誤りであるといわざるを得ないし,引用発明において,複数のコイルを重ねて配置し,分割線Sで示される仮想平面を形成することができない構\成を採用することは,そもそも,その技術思想に反するものであるから,引用発明から本件発明の構成を想到することが容易であるということは到底できない。」

◆平成20(行ケ)10259 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年07月07日 知的財産高等裁判所

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◆平成21(行ケ)10002 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年06月24日 知的財産高等裁判所

 引用文献に記載の発明の認定誤りを理由として、29条1項3号違反とした拒絶審決が取り消されました。
  「もっとも,引用例には,スリーブの末端部分の外径寸法や,スリーブの肉厚に関する具体的な数値の記載はないため,引用例上のスリーブの末端部分の外径寸法は明らかではない。エ審決は,引用例の明細書上の記載に加え,図3,4を参酌し,「図3及び4には,スリーブの末端部分26の外径寸法がステント32の外形寸法よりも小さい点が図示されている」として,スリーブとステントの大小関係から,(前記ウのとおり,通常,ステントの外径寸法が1.651mmであることを前提として)スリーブの末端部分の外径寸法が1.651mm以下であると認定している。しかし,特許出願に際して,願書に添付された図面は,設計図ではなく,特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり,同図上に,当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り,これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。本件では,前記ウのとおり,ステントの内径寸法は,通常,スリーブの末端部分の内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ,引用例の図3では,ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。以上を前提とすると,引用例上の図面が,部材の大小関係を正確に踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず,このような図面のみに基づいて,引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではない。・・・・(2)ア 審決は,仮に,引用例の図3,4の図示内容ではスリーブの末端部分とステントの大小関係が明らかとはいえないとしても,スリーブの末端部分の外径をどの程度の寸法にするかは,当業者が必要に応じて決定し得る単なる設計事項にすぎず,引用例には,本願発明と実質的に同一の発明が記載されているとした上で,本願発明は特許法29条1項3号に該当する旨判断している。しかし,同号所定の「刊行物に記載された」というためには,当業者がその刊行物を見れば,特別の思考を要することなく実施し得る程度にその内容が開示されている必要がある。本件において,引用例のスリーブの末端部分の内径寸法は,前述のとおり,通常1.524mmであるところ,被告は,肉厚が0.1mm以下の管状部材の作成が可能であることは当業者にとって周知である旨主張し,その根拠として乙1,2を挙げるので,以下,検討する。・・・・・このように,乙1,2に記載された,血管内に挿入するカテーテル管に関する技術と,白内障の手術等に用いるスリーブに関する引用発明や本願発明とは,医療器具に関する点で共通性を有するものの,器具の属性,使用状況,求められる強度等において異なる(これらの点は,肉厚にも影響を与えるものと解される。)ことを否定できず,引用例におけるスリーブの末端部分(その内径寸法は,前述のとおり,通常1.524mmである。)につき,約0.1mm以下の肉厚の素材を用いることにより,その外径寸法を1.72mm以下にするためには,なお相当程度の思考を要するというべきであって,当業者が引用例を見れば,特別の思考を要することなく実施し得る程度に本願発明の内容が開示されていたとまでは認められない。以上のとおり,乙1,2上の記載を前提としても,引用例に本願発明が記載されているとはいえない。」

◆平成21(行ケ)10002 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年06月24日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10119 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年04月28日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとされた審決が取り消されました。 
  「そこで,上記観点に立って刊行物1発明について検討すると,前記(3)に認定した明細書の【図10】及び【図12】の記載から明らかなとおり,刊行物1発明においてはシステムバス42に一時的記憶装置であるRAM23が接続されているから,通信制御装置39において受信されたファクシミリデータ(符号化された画像情報)はRAM23に一旦格納され,その後RAM23から読み出されてシステムバス42を介して符号化復号化装置65へ伝送され,そこで直ちに復号化された後,内部バス69を介してVRAM63へ伝送され,復号化された画像データがVRAM63に蓄積されると解するのが自然であり,符号化復号化装置65を経由しているにもかかわらず,これを復号化することなく符号化したままでVRAM63に記憶させる必然性を認めることはできないというべきである。また,このようなデータの流れは,符号化されたデータを復号化する処理であり,かつ,当該処理作業に当たって符号化されたデータをメモリ(RAM23)に記憶した上で復号化するものである点で,前記乙1〜乙3公報の開示と矛盾するものでもない。・・・以上によれば,刊行物1発明のVRAM63は符号化した画像情報を記憶するものではないから,審決が「符号化されている画像情報は,復号化する前に,ワークメモリとしてのVRAM63に一時記憶されるものと理解される」(審決6頁)と認定したことは誤りであり,したがって,VRAM63は,「上記画像を表わすディジタル・データと上記グラフィック画像を表\わすディジタル・データの両方を記憶する単一のメモリ」といえる限りにおいて本願発明と相違しないとした審決の一致点の認定も誤りであり,その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。」

◆平成20(行ケ)10119 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年04月28日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10305 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所

  進歩性なしとした無効審決を取り消しました。
   「引用発明は,シール帯域内に合成樹脂溜まり部を設けて,熱融着に寄与するポリエチレン樹脂の量を確保することにより,「接合強度を維持」するようにしたものであるから,単に,「溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部を非溶着の熱シールされない部分とする」ことを開示する周知例(甲2,3)を指摘することによって,その周知の技術を適用して,引用発明とは異なる解決課題と解決手段を示した本願発明の構成に至ることが容易であるということはできない。引用発明は,接合強度維持を目的とした技術であるのに対し,周知技術は,接合強度維持に寄与することとは関連しない技術であるから,本願発明と互いに課題の異なる引用発明に周知技術を適用することによって「本願発明の構\成に達することが容易であった」という立証命題を論理的に証明できたと判断することはできない。」

◆平成20(行ケ)10305 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所

  認定するための証拠が不十分であるとして、審決を取り消しました。
「かえって,刊行物1(甲1)の「必要であれば,図2に示すように,シートの長手方向にも1本または2本以上の切断用のミシン目(2B)を設けることができる。」(段落【0008】)との記載に照らすならば,「エァセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること」は何ら意識されていないことがうかがわれ,刊行物1に係る特許出願がされた当時(平成9年5月7日),「従来のエァセルラー緩衝シートは,長手方向(巻付け方向)へは比較的に真っ直ぐに引き裂くことができた」ことや「エァセルラー緩衝シートのような積層構\造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること」は,当業者にとって,周知の知見ではなかったことが推認される。そして,本件記録を検討しても,刊行物1に係る特許出願がされた後,本件特許が出願されるまでの間に,上記の各知見が周知となったことをうかがわせる証拠は見当たらず,その他,本件特許の出願当時(平成14年4月18日),「エァセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」との事実を認めるに足りる証拠は,これを見いだすことができない。・・・上記検討したところによれば,本件審決の事実認定(エ)のうち,「エァセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」との点は,証拠に基づかないものであって,誤りというべきである。」

◆平成20(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10261 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所

  引用文献に記載された事項の認定誤りを理由として、拒絶審決が取り消されました。
  「上記(A)ないし(D)には,引用例2は,専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法が開示され,また,上記(E)ないし(G)には,抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的に投与されることが,好ましい治療態様であることが開示されている。そうすると,上記(G)「好ましい態様においては,上記の抗炎症剤及び上記の抗感染剤は,上記宿主の気道下部に直接的に投与される。上記の抗炎症剤及び/又は上記の抗感染剤は,鼻の中に投与されることができる。上記の抗炎症剤及び/又は上記の抗感染剤は,エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与されることができる。」における「鼻の中に投与されることができる。」との記載部分は,エアロゾル粒子を,抗炎症剤及び/又は抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接的に投与するために,通過経路の入り口に当たる鼻孔から「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべきであり,鼻自体が感染部位であることを前提として,鼻を治療する目的等で,鼻に抗炎症剤及び/又は抗感染剤を投与するという意味に理解することはできない。したがって,「引用例2には,・・・感染剤を・・・感染部位である鼻に投与できることが記載されている(摘記事項(G))。」とした審決の前記認定は誤りである。」

◆平成20(行ケ)10261 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年03月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10209 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月18日 知的財産高等裁判所

 進歩性なしとした審決が取り消されました。
 「そうすると,前記(2)の甲17,甲18に記載された技術は,マスク全体の外周が固定されているもののマスクの内方(中心方向)は固定されておらず,外周からマスクを引っ張ることによって,マスクを緊張させ撓み等を除去し得ることを前提とするものであるところ,これを引用発明に適用しようとしても,引用発明においては,金属薄膜がマスク基板の粗いマスクパターンに密着し固定されているため,外周から金属薄膜を引っ張ることによっては,直ちに金属薄膜を緊張させその撓み等を除去し得るとは認められず,金属薄膜に外周縁へ向かう均一な張力をかけることができるとは認められない。また,本願発明のマスク本体に相当する引用発明の金属薄膜は,マスク基板上に蒸着により成膜されるものであって,マスク基板上に蒸着(すなわち,一体化)する前においては,金属薄膜としての形態を有していないから,マスクを引っ張ることによる張力付与技術を,金属薄膜のみに適用することはできない。したがって,甲17,甲18に記載の張力付与技術を,引用発明に適用して,「マスク本体に外周縁に向う均一な張力をかけた状態で」一体化することは,容易になし得るということはできない。」

◆平成20(行ケ)10209 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月18日 知的財産高等裁判所

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◆平成20(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月17日 知的財産高等裁判所

     進歩性なしとした審決が取り消されました。
    「ア 上記(1)によれば,相違点1に係る本願発明3の構成は,乗物の実際の前進加速により乗客が経験する加速度の感覚を強調するために,乗物を更に加速することに代えて,前進中の乗物に加速度感を生起させる動きを加え,それによるシミュレーション効果により擬似的に実際の加速以上の加速度感を乗客に体験させるとともに,安全性を十\分に確保するという点に技術的意義があるものと認められる。これに対し,上記(2)のとおり,刊行物記載発明は,カプセル内部のスクリーン上の映像に対応して座席等に動きを与え,乗客に映像上の出来事を擬似的に体感させるというものであり,同発明におけるシミュレーション効果は,乗物の実際の動きがもたらす乗客の感覚とは無関係である。また,引用刊行物には,設計技術上及び安全性の問題から乗物の急激な加・減速や急速度での急カーブの曲がりなどの実際の動きが制限されるという事情の下で,動的な乗物に臨場感や大きなスリルなどを求める乗客に対して急激な加速や減速,高速での急カーブの曲がりの感覚を提供するという本願発明3の課題についての記載も示唆もなく,シミュレーション効果の利用という点においては,引用刊行物が従来技術として記載している「従来のシミュレーション式遊戯装置」と同一の技術的思想であるといえる。したがって,刊行物記載発明は,動的な乗物においてシミュレーション効果を利用するという点では本願発明3と共通するものの,シミュレーション効果の利用状況についての着想及びそれにより実現される効果の点で本願発明3とは技術的思想を異にするものというべきであって,刊行物記載発明と本願発明3とでは,シミュレーションを利用することの技術的意義が相違するものと認められる。そして,本願発明3におけるシミュレーションの利用の技術的意義については,引用刊行物に記載も示唆も認め難いところ,本願発明3におけるシミュレーションの利用の点が,相違点1に係る構成に当たるから,結局,引用刊行物には,相違点1に係る構\成の技術的意義について,記載及び示唆があるものと認めることはできない。以上によれば,引用刊行物には,相違点1に係る本願発明3の構成を想到する契機ないしは動機付けとなる記載や示唆があるものと認めることはできない。・・・
  (エ) 上記(ア)ないし(ウ)によれば,乗物を実際には移動させることなく(上記(ア),(ウ)),あるいは乗物の実際の動きとは異なる態様で(上記(イ)),乗物を運転する際に感じる運転感覚や体感を擬似的に体験させるシミュレーション装置はよく知られた技術であると認められる。しかしながら,周知例甲2ないし5には,乗物が実際に前進加速している時に,乗客が経験する加速度感を更に強調するために,当該乗物に加速度感を生起させる実際の動きを加え,乗客の前進加速感を擬似的に強調し高めるシミュレーションを行うとの技術的事項が記載されているとは認められないし,これを示唆する記載も見い出すことがことができない。そうすると,周知例甲2ないし5によって,擬似的な前進加速感を乗客に与えるシミュレーションを行うことが周知技術であることは認められるものの,前記アに認定した本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義についてまで周知であったと認めることはできず,また,これが当業者にとって技術常識であったことを認めるに足りる証拠もない。さらに,前記アに説示したところに照らせば,上記周知のシミュレーション技術は,本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義を示唆するものとは認め難いから,相違点1に係る本願発明3の構成を示唆するものとも認められない。(オ) 以上のとおり,引用刊行物には,相違点1に係る本願発明3の構成を想到する契機ないしは動機付けとなる記載も示唆もないこと,また,周知例甲2ないし5によっては,単に擬似的な前進加速感を乗客に与えるシミュレーションを行うことが周知技術であったと認められるにすぎず,同シミュレーション技術は相違点1に係る構\成を示唆するものでもないこと等に照らすならば,刊行物記載発明において上記周知技術を考慮したとしても,当業者において,本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義を容易に着想し,また,それによる効果を容易に想到し得たとは認められないから,当業者が相違点1に係る本願発明3の構成を容易に想到し得たとは認められない。」

◆平成20(行ケ)10026 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成21年02月17日 知的財産高等裁判所

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