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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

引用文献

◆平成18(行ケ)10435 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

  進歩性なしとした審決が取り消されました。
 「(5) 以上を総合すると,上記(1)イの「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。」との記載について,「最後に使用する場合でも,切れ目間の粘着面で全周にわたりゴミを付着できるよう,粘着テープの巻き始め部分において,切れ目間の一定の間隔を周長を360°となるよう,切れ目間の一定間隔を選定するもの」(態様(2)「内径基準」)が包含されているものと解することはできない。 (6) 被告は,甲3にかかる出願が審査され公告決定を受けて発行された公報(平1−11167号。乙1)の4欄9行〜14行の「(なお,従来,ミシン目の間隔を一定としたものが公知(間隔はほぼ上記の2πD)であるが,この構成では,上記?@式のΔLを負にしなければならず,これは巻回体外周にミシン目が表出することを意味する。)」との記載に基づいて,上記(1)イの「従来,上記の粘着クリーナー用テープには,テープ状または長尺シート状の片面粘着テープに長さ方向の一定間隔ごとにミシン目状の切り目を施し,これを粘着面を外側に向けて芯管上に巻回したものを用いている。」との記載には,審決の「態様(2)(内径基準)」が包含されているものと主張するが,乙1は,甲3とは別の文献であるから,甲3にはない乙1の記載を根拠として審決取消訴訟において上記のような主張をすることはできないし,乙1においても,審決のいう「態様(2)(内径基準)」によった場合,切れ目が実質上重なることにより,「ロール状粘着クリーナー用テープの切り目個所を硬い床面等に強く衝突させた場合,その切れ目個所が割れ易く,問題がある。」ということはできないことは,甲3と変わりがないから,乙1の記載を考慮したとしても,上記(5)の結論が左右されることはない。」

◆平成18(行ケ)10435 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10499 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月25日 知的財産高等裁判所

  請求理由なしとした無効審決を取り消しました。
  「そうすると,審決は,結果として,引用例2の中から,引用発明1に無用の事柄を抽出し,これを引用発明2Aに結合させることによって,引用発明1と相容れない公知技術を創出したものといわざるを得ない。本件相違点についての判断において,引用発明1に引用発明2Aを適用する動機付けが問題となるのであれば,その時点で,引用例2の記載の全体を観察して,動機付けの有無,阻害事由の有無などを検討すべきである。審決のような引用発明2の認定の手法は,正確性を欠き,容易想到性の判断を誤らせる要因となるものであって,誤りというべきである。このように,引用発明2の認定の誤りは,それ自体で取消事由となるのではなく,これが相違点についての認定判断に結び付いて,審決の結論に影響を及ぼすときに初めて取消事由となるものと解すべきである。」

◆平成18(行ケ)10499 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年04月25日 知的財産高等裁判所

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◆平成18(行ケ)10138 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月30日 知的財産高等裁判所

  引用例の認定が誤っているとして、進歩性なしとした審決が取り消されました。
   「以上のとおり,引用例1(甲1)には,「位相差板とミラーを有しない反射型直線偏光素子を備えた液晶表示素子の発明」が記載されていると認めることはできないのであるから,引用例1の液晶表\示素子から,必須の構成である反射型直線偏光素子とミラーとの間に配置された位相差板を除外し,反射型偏光子のみを単独で取り出し,「液晶表\示素子であって,光源,表示モジュール,及び,一方の偏光を透過し,他の一方の偏光を反射する反射型直線偏光素子を含む,液晶表\示素子。」の発明(審決のいう引用発明)が開示されているとした審決の認定は,誤りであるというほかない。審決は,本願発明と引用発明との相違点1の判断において,「引用例2には,光源と隣接する端を有し,前記光源からの光が,導光器の端に入り,前記導光器の出口表面を通って前記導光器を出る導光器が示唆されていると言える。そして,引用発明及び引用例2に記載された発明は,いずれも表\示装置という同一技術分野に属している。したがって,引用発明に引用例2に記載された発明の導光器を適用して相違点1に係る構成とすることは,当業者が容易に想到し得た事項である」(審決5頁第1段落〜第2段落)とのみ判断し,引用例1の液晶表\示素子の「位相差板,光源,ミラー」に替えて引用例2(甲2)記載の「導光器」とすること,すなわち,引用例1の液晶表示素子を「位相差板,ミラー」を有しないものとすることについての想到容易性を何ら検討をすることなく,本願発明の進歩性について判断したことは明らかであり,審決の判断はこの点の検討を看過した誤りがあるというほかない。」

◆平成18(行ケ)10138 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成19年01月30日 知的財産高等裁判所

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