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知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました

争点別に注目判決を整理したもの

引用文献

◆平成18(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月28日 知的財産高等裁判所

 引例の認定が誤っていることを前提として、進歩性無しとした審決を取り消しました。
 「乙1技術は,両屈折片を起立させ係止が完了したときに,各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込むようにするというものであるが,そもそも,乙1技術は,二つの舌片を互いに共辺部の一点で押し合うことによってはじめて掛止させるものであり,このことは,共辺部の全域が直接である場合に限らず,両端に湾曲部分あるいは折れ曲がり部分を形成する場合も同様であって,乙1技術において,二つの舌片を互いに共辺部の一点で押し合うようにすることは,二つの舌片を掛止させるための必須の構成であり,不安定な掛止をより確実なものとするようなものではない。これに対し,本願補正発明は,上側係止片及び下側係止片で構\成される係止部を有する構成において,その係止部の「最奥部」を係止点として係止し,係止時において,「各屈折片側に食い込む係止部」の「最奥部」が,それぞれ,対向する係止部の最奥部において,単に,相互に接触して係止するのみならず,屈折片の若干のたわみにより,相互に押し合う状態を生じさせる構\成であり,その結果,屈折片の最終的な係止状態において,より強固な係止力を発揮させるというものであって,係止のための技術的思想が異なるものであり,係止方法につき,乙1技術においては,本願補正発明のような技術的思想はない。加えて,引用例1発明の認定には争いがないところ,引用例1(甲7)の・・・との記載によれば,引用例1発明は,揚支片の基点が対面する位置において張出部の谷間で揚支片が交叉することにより二つの揚支片を掛止させるものと認められる。そうすると,引用例1発明と,乙1技術とは,揚支片ないし舌片を掛止させるための作用においてそもそも異なるのであり,仮に,乙1技術のような,二つの舌片を互いに共辺部の一点で押し合うことによって掛止させる技術が本件出願時に周知のものであったとしても,この技術をいかにして引用例1発明に適用するのかということ自体,想定することが困難であり,動機付けを欠くというべきである。」

◆平成18(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権行政訴訟 平成18年09月28日 知的財産高等裁判所

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