新聞をにぎわしたタニタとオムロンヘルスケアの争いです。商標「dualscan」について、知財高裁は、類似群コードは異なるけれども、類似する商品と判断し、無効理由なしとした審決を取り消しました。
商標法施行令は,商標法6条2項に係る区分を定める政令別表において,第10類として「医療用機械器具及び医療用品」を挙げているところ,省令別表では,第10類の項目において,「医療用機械器具」が,「手術用キャットガット」や
「人工鼓膜用材料」,「医療用手袋」等とともに列挙されているから,第10類の「医
療用機械器具」とは,本来,医療行為に供することが予定されている商品を指すものと解される。
そうすると,引用商標の指定商品である「体脂肪測定器,体組成計」とは,医療
行為に供する程度の品質,性能を保有することが予定されている体脂肪率,筋肉量,
基礎代謝量等の体組成の測定機器を指すものというべきである。
確かに,省令別表の第10類には,「おしゃぶり」,「哺乳用具」,「綿棒」,「指サック」,「業務用美容マッサージ器」,「家庭用電気マッサージ器」や「耳かき」なども
列挙されており,医師による診断,治療の場面以外での使用が想定されているもの
や,小型で安価で個人でも入手可能であり,病院以外に家庭での使用が想定されているもの,機能的に高度とはいえないものが含まれている。しかしながら,これらの物品は,いずれも美容,健康に関連する商品という意味において,医療行為の範
ちゅうに属する行為ないし医療行為に関連する行為に供されるものと認められるし,
高度な機能が不要であるとしても,医療行為に供されること,そのために必要な品質,性能が求められていることは同様であるから,当該物品に関する省令別表の分
類は,上記判断を左右しない。
ウ これに対し,政令別表では,第9類として「科学用,航海用,測量用,写真用,音響用,映像用,計量用,信号用,検査用,救命用,教育用,計算用又は
情報処理用の機械器具,光学式の機械器具及び電気の伝導用,電気回路の開閉用,
変圧用,蓄電用,電圧調整用又は電気制御用の機械器具」が列挙されているところ,
省令別表では,第9類の項目において,「測定機械器具」として,温度計,圧力計,金属材料圧縮試験機,気象観測用機械等の種々のものが列挙されているものの,い
ずれも,医療行為に供することを予定したものではないから,省令別表の「測定機
械器具」が属する第9類の「測量用・・・の機械器具」は,元々,医療行為に供す
ることが予定されていない商品を指すものと解される。そうすると,本件商標の指定商品である「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重
計,体重計」とは,体脂肪率,筋肉量,基礎代謝量等の体組成や体重の測定機器を
指すというべきである。そして,測定の対象自体は引用商標の指定商品と重なる部
分があるが,医療行為に供することが予定されていないという意味において,医療行為に供する場合よりも,品質や性能が劣るものを予定しているというべきである。
エ なお,原告は,第9類への帰属と第10類への帰属が択一関係にあるこ
とを否定すべき旨主張する。しかしながら,商標法6条1項及び2項が,商標登録
出願の際に商品の指定をすること,同商品の指定は,政令で定めた区分に従って行
うことを要求し,これに基づいて政令別表が作成されていること,政令別表はニー
ス協定の規定した国際分類に即して作成されているが,国際分類でも類別表又はアルファベット順の一覧表において,多数の多種多様な商品及びサービスが概括的,網羅的に記載されていること,政令別表を再区分化した省令別表では,別表に商品名の記載がない場合を例外的な場合と取り扱っていることからすると,政令別表は,指定商品を指定するに当たって,可能な限りその中から選択できるように,世上存する多数の商品を全て列挙することを目指すものであり,そのうち,同種企業が取
り扱う可能性のある商品の類型ごとに1つの区分を設けたと考えられる。したがって,省令別表は,特定の商品が多数の類型に同時に属することを,本来,予定していないと解するのが相当というべきである。「商品及び役務の区分解説」(乙3,4)においても,医院又は病院で専ら使用される電子応用の機械器具は,例外
的に,第9類の電子応用機械器具及びその部品に含まれないこと,第9類の「測定
機械器具」に該当する器具でも,専ら医療用に使用する測定機械器具については,
第10類の「医療用機械器具」に含まれることが記載されており,第9類と第10
類の商品を区別し,いずれかに分類できることを前提としている。
確かに,特定の商品がどの分類に属するかが不明な場合があることや,特定の分
類に属していた商品が,品質向上に伴って他の分類の属すると評価するのが相当な
ことはあり得るといえるが,上記の指定商品の区分を設けた趣旨からして,同時に
複数の類型に帰属することは予定されていないとの前記解釈が左右されるものではない。よって,本件商標の指定商品は,第9類に属するとされている以上,第10
類にも属するとの前提に立つことはできない。
・・・
確かに,「医療用機械器具」に属する具体的な商品では,大型で高額であり,医師
等の専門家でなければ入手し,使用することができないようなものが多く,このよ
うな商品については,一般的な消費者が自ら購入することは考えにくく,上記推定
が及ぶものと解される。もっとも,「医療用機械器具」に属する具体的な商品の中に
は,上記のような多種多様なものが含まれ,必ずしも一般消費者には入手困難とは
いえない類型のものも存在するし,今後,技術革新や取引形態の変化によって,高
性能の低価格帯の製品が普及し,一般消費者も,医療用として使用されている機械器具を購入し,使用するようになれば,事後的に,出所について誤認混同するおそ
れが生じ得ることになるから,実際に商標が使用されている具体的な商品の使用状
況,取引の実情等によっては,上記推定を及ぼすことが相当でない場合もあるとい
うべきである。「類似商品・役務審査基準」において,商取引,経済界等の実情の推
移から,類似と推定した場合でも非類似と認められること,基準上は類似とならな
い場合であっても類似と認められることがあると注記しているのも(甲64),例外
を許容する趣旨と解され,上記見解と整合するものである。
(2) 体脂肪計,体組成計,体重計の取引状況
そこで,以下,本件商標の指定商品とこれに関連した引用商標の指定商品の取引
の実情を,具体的に検討することにする。
・・・
以上によれば,本件査定時において,本件商標と引用商標の指定商品に関連する
体脂肪計,体組成計,体重計等の取引の実情に関し,次のことがいえる。
ア まず,業務用として販売されている体組成計及び体重計は,医療用とし
て使用することを想定した機能や性能を有し,医療用製品に該当するといえるとこ
ろ,家庭用の体組成計及び体重計のシェアが極めて高い原告と被告は,医療用製品
の製造者でもある。また,医療用の体組成計しか製造していないメーカーが存在す
る一方,医療用の体組成計を製造していない家電メーカーも存在し,家庭用の製品
と医療用の製品に関し,シェアが一致しているとは認められない。
イ 次に,メーカーによって,販売用のカタログの種類,掲載対象は異なる
が,家庭用の体組成計や体重計のシェアが高い被告は,家庭用と業務用の両方を掲
載したカタログを用意している。また,多数の医療機器販売メーカーのカタログに
おいて,小型の体脂肪計,体組成計,体重計が掲載され,販売されているが,その
中には,原告や被告の製品で,業務用のものと家庭用のものの両方が含まれている
ため,医療関係者は,医療用機器の購入時に家庭用機器も併せて購入対象として検
討することになる。
小売店における体脂肪計,体組成計,体重計の販売では,業務用の大型のものは
展示されていないが,健康意識の向上に伴い,血圧計や体温計といったヘルスケア
に関する製品と一緒に展示されており,一般消費者は,家庭用体組成計,体脂肪計
及び体重計を,健康維持や病気予防の目的で使用できる製品と近い性質のものと認識し得る。
また,近時は,ネット販売の増加もうかがわれるところ,体脂肪計,体組成計,
体重計のネット販売は,家電メーカー,医療機器メーカーに限られず,オフィス用
品取扱会社などにおいても取り扱われており,医療関係者の購入を前提とし,医療
用製品を主に取り扱うウェブサイトもあれば,一般消費者の購入を前提とし,家庭
用製品を主に取り扱うウェブサイトもある。前者では,医療用機器として大型の体
重計,体組成計以外に小型の製品も掲載され,医療用に限定されず,家庭用の体組
成計,体重計が販売されていることが多いため,主たる需要者である医療関係者に
とって,医療用機器と同様に,家庭用機器が購入検討対象となる。しかも,医療用
製品を主として取り扱うウェブサイトであっても,一般消費者がアクセスすること
自体に制限はなく,購入も禁止されていないため,一般消費者も需要者となること
があり,その場合の購入対象は,家庭用機器に必ずしも限られず,医療用機器も候
補となる。他方,一般消費者向けのウェブサイトであっても,業務用体重計が販売
される場合もあり,医療用製品が購入候補になることもあるし,リンクが貼られた業務用製品販売通販サイトへアクセスすることで,他の医療用製品等が購入候補と
なることもある。
ウ さらに,医療用と家庭用の体脂肪計,体組成計,体重計において,そ
の品質及び価格は様々であるが,医療用と同程度の品質及び価格が用意されている
業務用のものは,医療現場以外の学校やフィットネスクラブ等でも使用され,学生
やフィットネスクラブの会員である一般消費者が,直接接する場合がある。
具体的には,医療現場に設置されることが多いと考えられる業務用の製品は,価
格が100万円を超えるものや,一般住宅内での設定が想定できないほど大型のも
のがあるが,一方,業務用の体重計であっても,価格が3万円程度で,一般家庭で
の購入が十分可能な製品もある(被告のWB−260A)。
他方,家庭用の体脂肪計,体組成計,体重計であっても,多数の機能が付加されていることが通常であり,1万円を超えることも珍しくない。これらの家庭用の体
重計等は,家庭用計量器の基準しか満たさないものとはいえ,その測定対象や測定
単位が医療用のものと同様のことがあり,医療関係の研究論文で使用される程度の
精度を備えていて,医療現場で購入される場合もある。
エ このように,家庭用の体重計の需要者である一般消費者は,医療用の
体組成計,体重計も入手可能な状況となっていたといえる上に,医療用の体組成計,体重計は,医療現場での利用に限定されず,学校やフィットネスクラブ,企業等で
も利用されるから,その需要者は,医療関係者に限定されず,学校関係者やフィッ
トネス関係会社,企業の物品購入部門,健康管理部門の従業員も含まれる。そして,
医療用の体組成計及び体重計のシェアの正確な数値は不明であるが,被告の医療用
の体組成計の販売台数は相当数に及び,販売シェアも小さくないから,これらの需
要者は,家庭等で被告の家庭用の体組成計を目にするだけでなく,学校やフィット
ネスクラブ等で被告の医療用の体組成計を目にする機会もあることが推認される。
また,一般消費者の一部を構成する医療従事者は,一般消費者よりも高い注意力をもって商品を観察するとはいえ,医療用と家庭用の両方の製品を製造し,家庭用
のシェアの大半を占める原告と被告の製品に日常的に接することになるから,医療
用製品の出所について,家庭用製品の出所と区別して認識することが困難な状況と
いえる。
さらに,その他の学校関係者,フィットネス関係会社や企業の物品購入部門,健
康管理部門の従業員には,一般的な消費者も含まれており,しかも,医療用と家庭
用の体重計,体組成計の測定対象は同じであり,性能等が近づきつつあるといえる上に,精度の違いは一般消費者には識別し難い場合があることから,性能による明確な区別も困難である。
オ よって,本件査定時においては,医療用の「体脂肪測定器,体組成計」
と家庭用の「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」は,誤認混同のお
それがある類似した商品に属するというべきである。したがって,審決の指定商品
の類否判断の誤りをいう原告の取消事由3は,理由がある。
◆判決本文