第1要件により均等侵害否定されました。1審では、文言解釈により技術的範囲に属しない、また進歩性なしとして特許104条の3により権利行使不能と判断されていました。
これらの記載によれば,本件特許発明1の特徴となる技術的意義の一
つは,弾性腕の接触部についての有効嵌合長が短くなるという課題を解決するため
に(【0005】【0008】),複数の弾性腕が,いずれも,端子の基部から接触線
に沿って平行に延びるという解決手段を採用することによって(【0013】,【00
25】,【0042】),端子の基部から延びる弾性腕が接触線を跨ぐことで相手端子
と当接することを防ぎ,その結果,各弾性腕を長く形成することができ(【0013】),
そのため,有効嵌合長を大きく確保することができるという効果を奏する(【001
9】)ものであるから,弾性腕が,端子の基部から接触線に沿って平行に延びること
は,本件特許発明1の効果を奏するために必要となる,特徴的な構成であると認められる。
これに対し,本件特許発明1において,弾性腕の間に設けられた中央壁15は,
実施例で言及されているだけであるから,本件特許発明1において発明特定事項と
なる必須の構成ではなく,また,本件特許1の明細書に従来技術に関する文献として掲げられた特開平8−236187号公報(甲19)に加え,特開2003−1
68505号公報(乙12),特開平6−76896号公報(乙15),バーグエレ
クトロニクスジャパン株式会社カタログ(乙19。平成10年1月ころ発行)から
も明らかなとおり,本件特許1の出願日及び本件特許2の原出願日である平成20
年8月5日当時において,コネクタでは,2つの端子の接触部側の間に,相手端子
を当接して停止させる効果をもたらす中央壁が必ず設けられるという技術常識は存
在しないから,当業者にとって,上記中央壁の設置が当然の構成ということもできない。そして,中央壁が存在しない場合には,弾性腕の根元部分が接触線を跨ぐと,
有効嵌合長が短くなるし,仮に,中央壁を設ける場合であっても,弾性腕の根元部
分が中央壁よりも常に高い位置に設けられるとは限らないから,例えば,弾性腕の
最も根元の部分が,中央壁よりも低い位置から開始し,かつ,接触線に対して端子
溝側にある場合であっても,弾性腕が屈曲形状を有していて,中央壁よりも高い位
置で接触線を跨ぐときには,有効嵌合長が短くなることも想定され,したがって,
有効嵌合長の長さは,常に中央壁よりも高い弾性腕部分の長さになるわけではなく,
弾性腕の根元部分の位置や弾性腕の形状等にも左右される。本件特許1の明細書に
記載された従来技術としては,特開平8−236187号公報(甲19)では,相
手端子が当接する中央壁が存在しないコネクタが実施例として,特開2002−1
75847号公報(甲20)では,相手端子が当接する中央壁が設けられたコネク
タが実施例として開示されているから,これらの従来技術を踏まえた本件特許発明
1は,相手端子が当接する中央壁の有無にかかわらず,有効嵌合長を長くすること
を確実にする効果を目指していた発明ということができる。
そうすると,本件特許発明1は,中央壁の有無にかかわらず,有効嵌合長を大き
く確保することを課題とする発明である以上,当該効果を確実に実現するためには,
弾性腕の一部だけが接触線に対して一方の側に位置すれば足りるわけではなく,そ
の全体が接触線に対して一方の側に位置することが不可欠であり,複数の弾性腕全
体が接触線の一方の側にあるという発明特定事項は,本件特許発明1の本質的部分
といえる。
(エ) これに対し,被控訴人製品1,2のいずれにおいても,内側接触子2
3(「上位に位置する弾性腕」)の内側湾曲部23Aの根元部分は,直線(接触線)
Xを跨っているから,弾性腕が,接触線に対して一方の側に位置しているとはいえ
ない。
したがって,被控訴人製品は,本件特許発明1の本質的部分である構成要件1Bと相違するから,均等の第1要件を充足しない。
◆判決本文
◆原審はこちらです。平成26(ワ)18842