「チャッカマン」は周知ではあるが、「チャッカボー」と非類似、また、混同もなしとした審決が維持されました。
本件商標と原告使用商標とが非類似の商標であって,両商標において共通する「チ
ャッカ」の文字部分も,本件指定商品及び原告商品との関係において,その需要者
に「着火」の語を直ちに想起させるものであって,格別に独創性が高いものではな
いから,本件商標は,これに接する需要者をして,原告使用商標を連想させて商品
の出所について誤認,混同を生じさせるおそれある商標とはいえず,かつ,フリー
ライド又はダイリューションを招くとまでもいえない。
◆判決本文
◆関連判決はこちち。平成27(行ケ)10173
◆関連判決はこちち。平成27(行ケ)10172