訂正要件を満たしているのかが争われました。裁判所は、新規事項であると判断しました。
被控訴人は,本件特許について本件訂正を行ったことに伴い,従前の特許発明に
基づく請求を維持したまま,限定的減縮を行った訂正後の発明に基づいて予備的請求を行うところ,特許権者が自らの意思に基づいて訂正請求等を行う以上,特許権
に基づく侵害訴訟においても,これを訂正の再抗弁として位置付けて,訂正後の発
明に基づく請求のみを審理判断すべきものと解されるが,本件では,後記のとおり
訂正発明1に係る訂正自体が不適法であることから,予備的請求1だけでなく主位的請求についても審理判断することとする。なお,予備的請求2については,被控訴人の主張のとおり,訂正後の請求項4に基づく請求を,訂正の再抗弁として位置
付けて審理判断する。
そして,当裁判所は,主位的請求については,控訴人は本件発明1の技術的範囲
に属する控訴人方法1を使用していると認められる(争点(1)及び(6))が,本件発
明1に係る特許には新規性欠如の無効理由はない(争点(2))ものの,進歩性欠如
の無効理由がある(争点(3))と判断する。また,予備的請求1については,訂正発明1に係る本件訂正は不適法であり許容されない(争点(8))上,控訴人が控訴
人方法2を使用しているとは認め難い(争点(9))と判断する。さらに,予備的請求2については,控訴人方法3は訂正発明4の技術的範囲に属すると認められる
(争点(13))ものの,訂正発明4に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある(争
点(14))と判断する。
・・・
しかしながら,本件明細書には,スピネル型マンガン酸リチウムの製造過程にお
いて用いられる電解二酸化マンガンにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態,
あるいは,「本発明」における製造方法により得られるスピネル型マンガン酸リチ
ウムにおけるナトリウム又はカリウムの存在形態を具体的に特定する記載や,これ
を示唆する記載は一切見当たらない。
したがって,本件明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて,少なくとも明示
的な記載はないと認められる。
ウ 「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)」との事項が,本件明細書の記載から自明な事項であるか否か
次に,「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)」との事項が,本件明細書の記載から自明な事項であるか,すなわち,本件
出願時の技術常識に照らして,本件明細書に記載されているも同然であると理解す
ることができるか否かについて検討する。
(ア) 本件発明1は,電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物又はカ
リウム化合物で中和し,所定のpH及びナトリウム又はカリウムの含有量とした電
解二酸化マンガンに,リチウム原料と,アルミニウムその他特定の元素のうち少な
くとも1種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物とを加えて混合し,
所定の温度で焼成して作製することを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの
製造方法であるところ,このような製造方法で製造したスピネル型マンガン酸リチ
ウムにおいて,原料として用いられた電解二酸化マンガンの中和に用いられたナト
リウム又はカリウムがどのような形態で存在するかについては,本件出願当時,少
なくともこれがLiMn2O4の結晶構造中ではなく,その外側に存在するとの技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。
(イ) 一方,前記5(2)イ(ウ)及び同ウのとおり,乙18文献の記載に照ら
して,リチウム二次電池の正極活物質として用いられるLiMn2O4を作製する
際に,ナトリウム,ナトリウム化合物,アンモニウム化合物などの添加剤を混合し
て焼成することにより,LiMn2O4の結晶構造中にナトリウムが取り込まれ,それによりマンガンの溶出が抑制されることが知られていたと認められ,また,乙
15文献の記載に照らして,電解二酸化マンガンを水酸化ナトリウムで中和するこ
とにより得られた二酸化マンガンは,ナトリウムを含有すること,このような二酸
化マンガンを原料にしてリチウムマンガン複合酸化物を作製すると,二酸化マンガ
ン中のナトリウムは,リチウムマンガン複合酸化物中のリチウムイオンの吸蔵放出
サイトに取り込まれることが,広く知られていたと認められる。
そして,本件出願当時,中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが,
焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることなく存在する場合があることや,その場合のナトリウムの具
体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。
(ウ) これらの事情に加え,ナトリウムを添加剤として添加する場合と,
電解二酸化マンガンの中和に用いる場合とで,焼成時のナトリウムの挙動に差異が
あることを示す技術常識が存在すると認めるに足りる証拠はないことに照らせば,
スピネル型マンガン酸リチウムの製造工程において用いられる電解二酸化マンガン
をナトリウム又はカリウムで中和処理するとの本件明細書の記載に接した当業者は,
中和処理に用いられたナトリウムやカリウムが,焼成後に得られるスピネル型マン
ガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることをごく自然に理解するというべきである。これに対し,本件明細書の記載から,本件発明1の製造方法により製造さ
れたスピネル型マンガン酸リチウムにおいて,ナトリウムやカリウムがLiMn2
O4の結晶構造中ではなくその外側に存在することを,本件明細書に記載されているのも同然の事項として理解することは,到底できないというべきである。
さらに,「本発明」におけるスピネル型マンガン酸リチウムの製造の際に用いら
れる原料や製造工程の具体的な内容を含む本件明細書の記載を見ても,上記の理解
を否定すべき事情は見当たらない。
◆判決本文