知財高裁も、物の発明ではないと判断し、控訴棄却しました。
これに対し,控訴人は,「手順・プロセス」が含まれていても,「構造・構成」に発明性を備えるものは「物の発明」であるところ,本件特許発明は,「テーブル」と「緩衝材」によって構成される「構造」によって,本件
明細書に記載された発明の作用効果を得ることを目的とする「物の発明」で
あって,テーブルを「設置し」と建築物等を「配置する」の前後関係は,技
術的には何ら価値がなく,本件特許発明の構成要件ではないなどと主張する。 しかしながら,これらの控訴人の主張は,あくまでも,本件特許発明にお
ける「地盤強化工法」が構造ないし構成を意味することを前提とするもので
あり,前記アのとおり,かかる「地盤強化工法」が工事の方法を指すと解さ
れる以上,控訴人の上記主張は,その前提において採用することができな
い。
◆判決本文
◆1審はこちらです。平成27(ワ)14339