平成27(ワ)18469  損害賠償等請求事件  著作権  民事訴訟 平成28年4月28日  東京地方裁判所

 ブログの表現が、記事に複製されたと著作権侵害を主張しましたが、著作物性なしと判断されました。元の表現は、「私はEMの本質的な効果は,B先生が確認した重力波と想定される縦波の波動によるものと考えています。」です。これに対して、「本件記事1 EM菌の効果について,開発者のA・琉球大名誉教授は”重力波と想定される波動によるもの”と主張する。」でした。
 著作権法において保護の対象となるのは思想又は感情を創作的に表現したものであり(同法2条1項1号参照),思想や感情そのものではない。本件において本件原告記載と本件被告記載1及び2が表現上共通するのは「重力波と想定される」「波動による(もの)」との部分のみであるが,この部分はEMの効果に関する原告の学術的見解を簡潔に示したものであり,原告の思想そのものということができるから,著作権法において保護の対象となる著作物に当たらないと解するのが相当である。

◆判決本文

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