幼児用のお箸について、別訴で特許権侵害、意匠権侵害、不競法の商品形態模倣も請求棄却されたあとの、著作権侵害の訴訟です。著作物ではないと判断されました。
(3) 前記前提事実に証拠(甲6,乙1,4)及び弁論の全趣旨を総合すると,原
告各製品については,1)幼児が食事をしながら箸の正しい持ち方を簡単に覚えられ
ることを目的とした幼児の練習用箸であり,このような用途・機能を有する実用品として量産される工業製品であること,2)一方の箸には,人差し指挿入用のリング
及び中指挿入用のリングが設けられ,他方の箸には,これら2つのリングよりは大
きな,やや縦長楕円形の,親指挿入用のリングが設けられているところ,これら各
リングが配置されている位置及び向きは,リングが上記3指の位置を固定して,正
しい箸の持ち方の手の形になるようにするという目的に適った位置及び向きであり,
人体工学に基づいて設計されたものであること,3)箸本体を上部の円形部材等で連
結させているところ,これは1本1本の箸を固定して箸先の交差を防止するという
機能を果たす目的によるものであることが認められる。これら各点に照らせば,上記2)のリングの個数,配置,形状等及び上記3)の連結箸である点は,いずれも上記
1)の幼児の練習用箸としての実用的機能を実現するための形状ないし構造であるに
すぎず,他に,原告各製品の外観のうち,原告が被告各商品と共通し同一性がある
と主張する部分を見ても,際立った形態的特徴があるものとはうかがわれない。そ
うすると,原告各製品が,上記実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えているということはできない(もとより純粋美術と同視し得る程
度の美的特性を備えているということもできない。)。
なお,原告各製品について原告が保護を求めているところのものは,結局のとこ
ろ,前示のとおり意匠法が意匠として保護を予定している量産され工業上利用可能
な物品の形状等そのものであり,原告製品9と同一の形状とみられる意匠について
現に意匠登録もされている(ただ,被告各商品の販売開始時期に比してその出願・
登録が遅かったにすぎない。)ものである。
(4) 以上によると,原告各製品は,著作権法2条1項1号所定の著作物には当た
らないというべきである。
◆判決本文