平成25(ワ)33070  特許権侵害行為差止等請求事件  特許権  民事訴訟 平成28年5月26日  東京地方裁判所

 102条2項に基づく損害額について、滅失する割合が75%、95%と認定されました。
 本件の各発明が被告の上記利益に寄与した割合について,本件発明1に つき被告は2.5%,原告は50%であると,同2−1及び2−2につき 被告はロ号物件につき0.3%,ニ号物件につき0.9%,へ号物件につ き0.2%,原告は30%であるとし,その余の部分につき特許法102 条2項の推定が覆滅する旨主張する。 そこで判断するに,本件明細書1(甲2)によれば本件発明1は農産物 の選別装置に関するものであって主としてリターンコンベアを設けること 及びその終端を工夫したことに,同2(甲4)によれば本件発明2−1及 び2−2は内部品質検査装置に係るものであって主として複数の光源を設 け,遮光手段を工夫したことに,それぞれ技術的意義があるものと認めら れる。その一方で,前記1(1)のとおりロ号〜ホ号物件はプールコンベアに 設定される仕分区分が集積状態によって適宜変動する構成を採用しており,その結果,そうでない構成と比べてオーバーフローする青果物入り受皿の数が減少するものと認められ,その限度において本件発明1が被告の上記 利益に寄与した割合が減少すると考えられる。 また,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,1)ロ号〜へ号物件は,選 別設備及び内部品質検査装置のほかに荷受設備(ニ号物件を除く。),箱詰 設備,封函・製品搬送設備,製函・空箱搬送設備その他の設備から構成されるものであり,上記イの利益にこれらの製造及び施工に係る利益が含ま れていること(乙38〜41),2)ロ号〜へ号物件の各設置場所に関する 入札条件(甲14〜18)上,少なくともリターンコンベアの戻し位置を 本件発明1所定の位置にすること及び内部品質検査装置において本件発明 2−1及び2−2所定の複数の発光光源を設けることは必須の要件とされ ていなかったこと,以上の事実が認められる。 上記の技術的意義及び事実関係によれば,上記利益額の一部については 特許権侵害による原告の損害額であるとの推定を覆滅する事情があると認 められ,その割合は本件発明1につき75%,同2−1及び2−2につき 95%と認めるのが相当である。

◆判決本文

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