変わった事件です。不使用取消審判が当事者適格の欠如として取り消されました。出願人と原簿の登録名義人が異なるというものです。
前記第2「前提事実」1記載のとおり,本件商標は,昭和38年5月
24日に登録出願,昭和39年8月18日に設定登録されたものであるが,商
標公報(甲40)によれば,その出願人は「株式会社伊勢半 東京都千代田区
<以下略> 代表者 A」であることが認められる。他方,商標登録原簿(甲
41)によれば,現在,本件商標につき「東京都千代田区<以下略> 株式会
社伊勢半」を商標権者として登録がされているところ,その登録年月日は「昭
和39年8月18日」とされていることが認められる。
これらの事情を総合的に考慮すると,本件商標の商標権者は訴外会社であっ
て,原告ではないと見るほかない。そうである以上,本件審判請求は,正しく
は商標権者である訴外会社を被請求人としなければならないところ,原告を被
請求人としてされた不適法なものであり,かつ,その補正をすることはできな
いことから,これを却下すべきであったにもかかわらず,本件審決がこれをし
なかったことは違法であり,取り消すのが相当である。
これに対し,被告はるる主張するが,本件商標の設定登録が行われた昭和3
9年8月18日時点においては,原告は未だ設立されていなかったのであるか
ら,原告が,本件商標の商標権者として登録されたということはあり得ない事
柄であるといわざるを得ない。なお,冒頭で認定した各事実に証拠(乙1ない
し4)を併せると,昭和49年に本件商標の存続期間の更新登録がされた際,
誤って訴外会社ではなく原告が更新登録申請手続を行い,その当時,原告の商号が「株式会社伊勢半」,所在地が「東京都千代田区<以下略>」であって,
当初登録当時の訴外会社の商号,所在地と同様であったところから,特許庁長
官も,申請者が訴外会社とは異なることを看過して更新登録をしてしまった可能性はあり得るものと認められる(そのように考えれば,被告が主張する識別番号の点も,理解できることになる。)。しかし,商標権は,いったん設定登
録がされた後は,その存続期間が更新されていくだけであって,更新の際に,
新たな権利が設定・登録されるものではないから(商標法19条,20条参
照),更新手続が上記のように誤って行われたとしても,本件商標に係る商標
権者は,依然として訴外会社であったと解すべきものである。したがって,被
告の上記主張を採用することはできない。
◆判決本文