第2,第5要件を充足しないとして均等侵害が否定されました。
ところで,商品の基礎情報である価格等は変わる場合があるところ,顧客
の注文前に商品の基礎情報が更新された場合,Web−POSサーバ・システムが
有する情報は,更新された後の商品情報のみであるから,Web−POSサーバ・
システムは,顧客が注文した商品の価格等を把握することができない(乙20)。
また,Cookieを用いたWeb技術は,サーバ側で識別情報としてテキスト・
データをWebブラウザごとに割り当て,更に,そのテキスト・データをWebブ
ラウザの情報と対応付けて管理することにより,Webサーバ側において,HTT
Pリクエストの送信元を識別等するというものにとどまる(甲25)。よって,W
eb−POSサーバ・システムは,Cookie情報を受信しても,顧客が注文し
た商品の価格等を把握することはできない。
そして,前記(ア)のとおり,本件ECサイトの管理運営システム内のサーバは,
顧客が注文した商品の価格等を把握するために,顧客のコンピュータからリクエス
ト情報とともに受信したCookie情報をもとに,顧客のコンピュータに表示された「レジ」画面情報の原本に当たる情報を同サーバから呼び出すという制御方法
を追加で採用することにより,顧客が注文した商品の価格等を把握するに至ってい
るものである。
(ウ) したがって,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する構成において,Web−POSサーバ・システムがCookie情報等は取得するものの,注文された商品に係る商品基礎情報を取得しないという本件ECサイトに
おける構成を採用した場合には,本件発明のように,Web−POSサーバ・システムは,注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎情報をリアルタイム
に管理することができないというべきである。
エ 小括
よって,本件ECサイトの制御方法,すなわち,オーダ操作が行われた際に,W
eb−POSクライアント装置からWeb−POSサーバ・システムに送信される
情報に,注文された商品に係る商品基礎情報を含めずに,Cookie情報等を含
めるという方法では,本件発明と同一の作用効果を奏することができず,本件発明
の目的を達成することはできない。
したがって,均等の第2要件の充足は,これを認めることができない。
・・・・
前記1(2)ウのとおり,控訴人は,本件発明は,引用文献1に記載された発明に
基づいて容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定
により特許を受けることができないとの拒絶理由通知に対して,本件意見書を提
出したものである。
そして,前記1(2)ウ及びエのとおり,控訴人は,本件意見書において,引用文
献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないとい
う点との相違を明らかにするために,本件発明の「注文情報」は,商品識別情報
等を含んだ商品ごとの情報である旨繰り返し説明したものである。
そうすると,控訴人は,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成において,Web−POSサーバ・システムが取得する情報に,商品基礎情報を含めない構成については,本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価す
ることができる。
そして,本件ECサイトの制御方法において,管理運営システムにあるサーバが
取得する情報には商品基礎情報は含まれていないから,同制御方法は,本件発明の
特許出願手続において,特許請求の範囲から意識的に除外されたものということが
できる。
したがって,均等の第5要件の充足は,これを認めることができない。
ウ 控訴人の主張について
これに対し,控訴人は,本件意見書において,POS管理を実現できる複数の構成の中から意識的にある構成を選択したり,ある構成を排除したりしたものではな
いと主張する。しかし,上記のとおり,控訴人は,本件意見書において,引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を
明らかにするために,本件発明の「注文情報」は,商品識別情報等を含んだ商品ご
との情報である旨繰り返し説明していたものである。そうすると,控訴人は,本件
意見書において,本件発明のうち,ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成については,Web−POSサーバ・システムが取得する情報には必ず商品基礎情報を含めるという構成を,意識的に選択したことは明らかであるといえ,控訴人の上記主張は,採用することができない。
◆判決本文
◆原審はこちらです。平成26年(ワ)第34145号