生海苔異物除去機の一部の部品を交換する行為が生産が該当する(特許権侵害)と判断されました。
原告は,被告ワンマン及び被告西部機販に対し,本件メンテナンス行為1
の差止めを求めるところ,製品について加工や部材の交換をする行為であっ
ても,当該製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,
取引の実情等も総合考慮して,その行為によって特許製品を新たに作り出す
ものと認められるときは,特許製品の「生産」(法2条3項1号)として,
侵害行為に当たると解するのが相当である。
本件各発明は,前記1(2)のとおり,生海苔混合液槽の選別ケーシングの
円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して,
生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除
去装置において,クリアランスの目詰まりが発生する状況が生じ,回転板の
停止又は作業の停止を招いて,結果的に異物分離作業の能率低下等を招いてしまうとの課題を解決するために,突起・板体の突起物を選別ケーシングの
円周端面に設け(本件発明1),回転板及び/又は選別ケーシングの円周面
に設け(本件発明3),あるいは,クリアランスに設けること(本件発明4)
によって,共回りの発生をなくし,クリアランスの目詰まりの発生を防ぐと
いうものである。そして,本件板状部材は,本件固定リングに形成された凹
部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより,本件各発明の
「共回りを防止する防止手段」(構成要件A3)に該当する「表面側の突出
部」,「側面側の突出部」を形成するものであること(当事者間に争いがな
い)からすると,本件固定リング及び本件板状部材は,被告装置の使用(回
転円板の回転)に伴って摩耗するものと認められるのであって,このような
摩耗によって上記突出部を失い,共回り,目詰まり防止の効果を喪失した被
告装置は,本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を欠き,もはや「共
回り防止装置」には該当しないと解される。
そうすると,「表面側の突出部」,「側面側の突出部」を失った被告装置について,新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方,あるいは,いず
れか一方を交換することにより,新たに「表面側の突出部」,「側面側の突出部」を設ける行為は,本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備え
た「共回り防止装置」を新たに作り出す行為というべきであり,法2条3項
1号の「生産」に該当すると評価することができるから,原告は,被告らに
対し,法100条1項に基づき,上記(1)の差止めに加えて,本件メンテナ
ンス行為1の差止めを求めることができる。
・・・・
これに対し,被告ワンマン及び被告西部機販は,要旨,1本件装置1及
び2の仕入代金以外に必要経費が生じているから,これらについても被告ワ
ンマン及び被告西部機販の利益から控除すべきである,2)本件特許は本件装
置1及び2の販売にほとんど寄与しておらず,本件装置1及び2の売上への
寄与率が10%を超えることはない,3)被告ワンマン及び被告西部機販が本
件装置1及び2の販売によって得た利益を原告の損害と推定することについ
ての推定覆滅事由があるなどと主張する。
しかしながら,上記1)について,必要経費として控除できるのは,本件装
置1及び2の販売に直接関連して追加的に必要になった経費に限られるもの
と解すべきところ,被告ワンマン及び被告西部機販の主張する経費が本件装
置1及び2の販売に直接関連して追加的に必要になったものと認められない
のはもちろん,そもそも同経費が現実に生じたこと自体を認めるに足る証拠
が一切なく,その算定根拠も判然としない。また,上記2)について,本件各
発明は,生海苔異物除去装置の構造の中心的部分に関するものである一方,本件各発明が本件装置1及び2に寄与する割合を減ずべきであるとする被告
ワンマン及び被告西部機販の主張の根拠は判然としないことに照らせば,本
件各発明が本件装置1及び本件各部品の販売に寄与する割合を減ずることは
相当でない。さらに,上記3)について,被告が主張するのは,単に,原告が
販売店ではなく製造業者であるという事実にとどまるところ,同事実のみか
ら,本件各発明の実施品が有する顧客吸引力にもかかわらず,原告がその取
引先への販売の機会を持ち得なかったということはできないし,ほかに原告
が取引の機会を奪われたとはいえない特段の事情もないから,法102条2
項による推定を覆滅するには足りないというほかない。
◆判決本文