商標「極真会館」による使用制限は、権利濫用と判断されました。
前記前提事実及び上記認定事実を踏まえて,原告らの本件請求が権利濫用
に当たるか否かについて検討する。
ア 前記第2の1前提事実によれば,本件各商標に類似する被告各標章は,
遅くともCの死亡した平成6年4月26日時点から現在まで空手及び格闘
技に関心を有する者の間において極真会館又はその活動を表すものとして広く知られているところ,上記(1)認定事実ア,イ及びエによれば,この
ような被告各標章の周知性及び著名性の形成,維持及び拡大に対し,Cの
生前においては,長年にわたり極真空手の教授や空手大会の開催等を行っ
てきたC及び同人から認可を受けたBを含む支部長らの寄与があり,Cの
死後においては,国内外において大規模に極真空手の教授や空手大会の開
催等を行い,その普及に努めてきたB及び同人が代表取締役を務める被告の大きな寄与があったと認められる。
また,原告らは,極真関連標章である本件各商標に係る商標権を取得し
て極真空手の教授等を行っているが,Cは後継者を公式に指名することな
く死亡しており(上記(1)認定事実ウ),極真会館において館長や総裁の
地位の決定や承継に関する定めはなく(上記(1)認定事実ア(イ)及びウ
(ア)),世襲制が採用されていたこともうかがわれず,他に相続人である
原告AをCの後継者であると認めるに足りる証拠はない。そうすると,原
告らは,極真会館を称して極真空手の教授等を行う複数の団体の一つにす
ぎないというべきである。そして,極真会館の分裂後にBにより設立され
た被告も,上記のような団体の一つというべきである。
以上の点に加えて,原告らは,Cの死亡後,B及び被告が国内外で被告
各標章を使用して大規模に極真空手の教授等を行っていたことを認識して
いたにもかかわらず,合理的な理由もなく早期に本件各商標に係る商標登
録出願を行っていないことも考慮すれば,原告らが被告に対し,本件各商
標権に基づき,極真関連商標である本件各商標やこれと類似する商標の使
用を禁止することは権利の濫用に当たると解すべきである。
イ これに対し,原告らは,1)原告Aが極真関連標章の主体たる地位を承継
したこと,2)極真関連標章の周知性及び著名性の維持等に対する寄与につ
いて,Cの生前におけるBの寄与はCに帰属するものであり,Cの死後に
おけるB及び被告の寄与はBの不当な行為による結果であるから保護に値
しないこと,3)被告は極真空手の最大の特徴であるフルコンタクトルール
を放棄する旨表明したことなどから,原告らの権利行使が正当であると主張する。
しかしながら,1)については,Cは生前,極真関連標章に係る商標登録
出願をしておらず,極真関連標章の主体たる地位が相続の対象となる財産
権であるとはいえない。また,周知に至った極真関連標章があったとして
も,それは被告各標章と同様に極真会館又はその活動を示すものとして周
知になったものというべきであるから,それは少なくともC個人ではなく
極真会館の総裁に帰属する法的利益であると解すべきであるところ,上記
アのとおり,原告Aを極真会館の総裁であったCの後継者であると認める
ことはできない以上,原告Aが,極真関連標章の主体たる地位を承継した
と認めることはできない。
次に,2)については,Cの生前における極真関連標章に対するBの寄与
がCに帰属するとの原告らの主張は,極真会館がCの社団性すら有しない
個人事業の性質を有し,直轄道場の支部長が他の支部長と異なって総本部
たるCの被用者であることを前提としているが,上記(1)ア認定のとおり
の極真会館の組織及び運営に照らせば,少なくとも極真会館は社団性を有
するというべきである上,本件全証拠によっても,直轄道場の支部長と他
の支部長とで極真関連標章の使用に関する取扱いが異なっていたことを認
めるに足りる証拠はないから,原告らの上記主張の前提に誤りがあるとい
わざるを得ない。また,Cの死後,Bは,後に無効とされた本件遺言に基
づいて自らをCの後継者と称し,後に無効とされた極真関連標章に係る商
標登録を受けた上で極真空手の教授等を行っているが,現時点までにおけ
る被告の活動規模や実績等に照らせば,Cの死後における被告の各標章に
対するB及び被告の寄与の全てがBの上記行為の結果であるとはいえず,
当該寄与の正当性の全てが否定されることにはならないと解すべきである。
さらに,3)の点については,本件全証拠によっても被告がフルコンタク
トルールを放棄したと認めるに足りる証拠はない。なお,上記(1)エ(ウ)
認定のとおり,被告は,平成27年4月16日,平成32年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックにおける空手道種目の採用に向けて,公
益財団法人全日本空手道連盟との間で友好関係を構築し,互いに協力することを記者会見により発表したところ,同連盟は,フルコンタクトルールを採用していないものであるが,このような事実があったとしても,それ
故に被告がフルコンタクトルールを放棄したことにはならない。
◆判決本文
◆下記に被告標章、原告商標があります。