国内書面提出期限から3月以上経過してから提出した翻訳文を却下したことについて、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」なしと判断されました。
原告は,本件期間徒過の直接の原因につき,本件特許事務所において受
信班の受信第1担当者が,本件メールを,日付フォルダ直下の「新件午後」
フォルダへ移動すべきところ,誤って日付フォルダ直下の「印刷済み」フォ
ルダに移動したためであるとしつつ,同ミスを回避することはできなかった
旨主張し,本件特許事務所の従業員が作成した陳述書にも同様の記載がある。
そこで検討するに,上記1(2)で認定した受信処理の手順の定めによれば,
ALPの共有端末から本件特許事務所内のネットワーク上への受信メールの
移動は,受信班のスタッフが手作業で行うのであるから,移動先のフォルダ
を誤るミスが生じ得ることは容易に予想される。それにもかかわらず,本件特許事務所においては,受信第1担当者が,ALPの共有端末から本件特許
事務所内のネットワーク上の日付フォルダ直下の「新件午後」フォルダ直下
に全ての受信メールを移動したことについて,何らこれを確認する態勢を採
っていなかったのであって(上記1(2)イ),その結果,本件期間徒過に至っ
たものである。
また,上記1(2)の手順の定めによれば,まず,受信第1担当者が受信メー
ルの件数をカウントし,受信第2担当者においてそれが正しいことを確認し
た上で(上記1(2)ア),その後,印刷担当者が「新件午後」フォルダ直下に
ある受信メールを印刷し,これを「新件午後」フォルダ直下の「印刷済み」
フォルダに移動した後,受信第1担当者が受信メールの印刷物の件数及び内
容と受信メールの件数及び内容とを確認する作業を行うのであるから(上記
1(2)ウ,エ),受信第1担当者が定められた手順どおりに受信メールの印刷
物の件数と受信メールの件数とを対照していれば,本件メールが印刷されて
おらず,その受信処理においてミスがあったことは容易に判明したはずであ
る。このように,本件期間徒過の原因についての原告の主張を前提とすると,
本件特許事務所は,受信第1担当者による受信メールの移動ミスに気付くこ
とができたはずの機会があったにもかかわらず,これを看過したこととなる
のであって,本件特許事務所において上記1(2)の手順の定めが遵守されてい
たのかについても疑問がある。
以上によれば,本件期間徒過について「正当な理由」があったとはいえな
い。
◆判決本文