登録商標について不使用かどうかが争われました。知財高裁は使用していたとした審決を維持しました。認められたのは、パンフレット配布、ウェブサイトの使用、でんぴょううしていたなどの使用事実の理由も示されています。ただ、下記理由は、個人的には納得しがたいです。これだけコンピュータ化された時代に、印刷済み伝票に商品名を、ましてや(R)まで手書き追記するものなのでしょうか?
前記認定事実(7)のとおり,被告は,平成26年4月1日,東芝ホームアプ
ライアンスに対し,品名を「ASY−PWB−BRUSH」とする商品を100個
納品しているところ,東芝ホームアプライアンスにおいては,品名を「ASY−P
WB−BRUSH」とする商品は,制御基盤に関する商品を指すのであるから(甲
15),被告は,東芝ホームアプライアンスに,制御基盤を100個納品したもの
と認められる。
イ 次に,前記認定事実(7)のとおり,被告と東芝ホームアプライアンスとの間
で授受された伝票には,品名略号欄に「ASY−PWB−BRUSH」との印字だ
けではなく,「クリーンマスター(R)」との手書文字も記載されている。
また,被告と東芝ホームアプライアンスとの間で授受された伝票のうち,「検査
表D(検査控)」と題する伝票,「受入/検収票C(受入控)」と題する伝票は,被告が,東芝ホームアプライアンスに,制御基盤の納品時に交付したものと認めら
れる(甲16,乙10,16)。そして,これらの伝票は,東芝ホームアプライア
ンスが管理していたものであるから,被告が,原告との紛争に備えるために,わざ
わざ東芝ホームアプライアンスから,これらの伝票の返還を受け,「クリーンマス
ター(R)」と手書文字を記載したとは考えにくい。
したがって,被告は,東芝アプライアンスに制御基盤を納品する際,その伝票に,
当該制御基盤に関して「クリーンマスター(R)」との標章を付したものと認められる。
ウ よって,被告は,平成26年4月1日,少なくとも1社に対し,制御基盤に
関する取引書類に,「クリーンマスター(R)」なる標章を付して配布したものである。
◆判決本文