補正が新規事項であると判断されました。
ア 本件技術的事項が,当業者によって,本願当初明細書等の全ての記載を総合
することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入し
ないものと認められるかについて検討する。
イ まず,本願当初明細書等には,「空気噴射装置11の正面には圧縮空気噴射
口20が設けられており」,「圧縮空気噴射口20の背面には…電磁弁22が設けら
れている」,「空気噴射装置11は支持部材23によって固定されており,支持部材
23には振動センサ24が設置されている」と説明され(【0059】),さらに,
本願当初明細書等の【図面1】ないし【図面3】(別紙1本件補正明細書図面目録
の【図面1】ないし【図面3】に同じ。)には,筐体の正面上部に空気噴射口があ
り,筐体の背面上部よりも下方に電磁弁があり,空気噴射口の背面側の位置に,振
動センサの設置された支持部材がある空気噴射装置が描かれている。そうすると,
本願当初明細書等には,本件技術的事項のうち,空気噴射口が正面上部となるよう
にみたときの縦方向に着目した上で,2)筐体の正面上部に空気噴射口を設け,筐体
の背面上部よりも下方に電磁弁を設けることを可能にし,空気噴射口の背面側の位置に,振動センサの設置された支持部材を設けるという技術的事項については説明
されているということができる。
しかし,本件技術的事項には,空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦
方向に着目した上で,1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いものとするという
技術的事項も含まれるところ,本願当初明細書等の【図面2】には,横方向よりも
縦方向に短い筐体の形状を備える空気噴射装置が描かれており,本願当初明細書等
には,その他に,空気噴射装置の形状について言及されていない。そうすると,本
願当初明細書等には,本件技術的事項のうち,空気噴射口が正面上部になるように
みたときに縦方向に着目した上で,1)筐体の形状を横方向よりも縦方向に長いもの
とするという技術的事項については説明されていないというべきである。
ウ よって,本件技術的事項は,当業者によって,本願当初明細書等の全ての記
載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内にあるということはできず,
「空気噴射装置」についてなされた本件補正は,新たな技術的事項を導入しないも
のということはできない。
(4) 原告の主張
ア 原告は,本件補正は,空気噴射装置のうち,支持部材によって支持されてい
る上方部分と支持されていない下方部分とに着目した場合,支持部材によって支持
されていない下方部分が,支持部材によって支持されている上方部分よりも縦方向
に長いことから,「空気噴射装置」について,「正面上部に前記空気噴射口を設けた
縦長の筐体」としたものである旨主張する。
しかし,前記(2)のとおり,「空気噴射装置」について「縦長の筐体」を備えると
いう構成を付加することは,空気噴射口が正面上部となるようにみたときの縦方向に着目した上で,筐体の形状,並びに,空気噴射口,電磁弁及び振動センサの設置
された支持部材の位置関係を特定するという技術的事項を追加するものであって,
単に,空気噴射装置のうち,支持部材によって支持されている上方部分と支持され
ていない下方部分の縦方向の長さを比較するというものにとどまるものではない。
したがって,原告の前記主張は採用できない。
イ 原告は,本件補正において,「横長」の筐体とすべきところを,「縦長」の筐
体と誤記載をしてしまっただけであると主張するが,本件補正により追加された技
術的事項の認定は,客観的になされるべきものであるから,原告の上記主張は失当
である。
◆判決本文