欧文字「HOKOTABAUM」をゴジック体の太字で表した商標について、識別力なしと判断した審決が維持されました。
そして,証拠(乙1〜14)によれば,菓子業界においては,取扱商品としてバ
ウムクーヘンを表示するに際し,「URUOIBAUM」,「HITOTSUGIBAUM」,「PREMIUM BAUM」,「This IZU BAUM」,「KO
YAMA´S BAUM」,「WHISKY BAUM」,「WHITE BAUM」,
「EUCALY BAUM」,「ねこバウム」,「TERABAUM」などと,「BA
UM」との文字部分,又はその片仮名表記である「バウム」との文字部分と,その他の文字部分を組み合わせた標章を用いることが少なからずあると認められる。
そうすると,本願商標のうち「BAUM」の部分は,需要者又は取引者にバウム
クーヘンを認識させるということができる。
ウ また,本願商標には,「HOKOTA」の欧文字が含まれている。
そして,「HOKOTA」の文字部分は,「ほこた」との称呼が自然に生じるとこ
ろ,証拠(乙15〜17)によれば,「ほこた」との称呼を有する地方自治体であ
る鉾田市が茨城県に所在することが認められる。また,証拠(乙18〜25)によ
れば,鉾田市を表示するに際し,「HOKOTA」又は「Hokota」との欧文字を用いることが少なからずあると認められる。
そうすると,本願商標のうち「HOKOTA」の部分は,需要者又は取引者に茨
城県所在の鉾田市を認識させるということができる。
エ 以上のとおり,本願商標は,需要者又は取引者に,「BAUM」の部分は,
バウムクーヘンを認識させ,「HOKOTA」の部分は,鉾田市を認識させるもの
である。
そして,証拠(乙26〜33)によれば,菓子業界においては,取扱商品を表示するに際し,「遠野バウム」,「広島バウム」,「箕面バウム」,「琉球バウム」,「原宿バウム」,「御影バウム」と,その商品の生産又は販売がされる地域名と商品名であ
る「バウム」を組み合わせた標章を用いることが少なからずあると認められる。
したがって,本願商標が指定商品に使用された場合,本願商標は,その全体から,
鉾田市を産地又は販売地とするバウムクーヘンという意味を有するものとして,需
要者又は取引者に認識されるものということができる。
(2) 普通に用いられる方法について
本願商標は,「HOKOTABAUM」という欧文字を,ゴジック体の太字で表し,さらに,全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させている。
そして,商取引において標章のデザイン化は一般に広く行われるものであるほか,
証拠(乙5〜9,11)によれば,菓子業界においては,欧文字で表した標章を,全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させることもあると認められる。
そうすると,本願商標は,特殊なものとはいえず,「HOKOTABAUM」の
欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということができる。
・・・・
原告は,鉾田市が本願商標の指定商品の産地又は販売地として,需要者又は取引
者に認識されているとはいえない旨主張する。
しかし,前記のとおり,商標法3条1項3号にいう商標に該当するというために
は,必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず,需要者又は取引者によって,当該指定商品が当該商
標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである。
したがって,鉾田市が本願商標の指定商品の産地又は販売地として,需要者又は
取引者に認識されているか否かは,本願商標の商標法3条1項3号号該当性の判断
を左右するものではない。
◆判決本文