平成27(ワ)5619  損害賠償請求事件  著作権  民事訴訟 平成28年9月29日  東京地方裁判所

 HTMLで記載された部分について創作性が否定されました。
 証拠(乙18ないし24)によれば,HTML(言語)に関しては,教 科書や辞典(乙19ないし20,22ないし24)が多数存在し,多くの 約束ごとが定められていること,HTML(言語)は,プログラミング言 語ではあるが,集計・演算等の処理をするためのものではなく,ブラウザ の表示,装飾をするための言語であり,ウェブ画面のレイアウトと記載内容が定まっているときは,HTMLの表現もほぼ同様となり,誰が作成しても似たようなものになることが認められる。
イ それにもかかわらず,本件において,原告は,甲19の表の右側(本件HTML)のうち青色で囲った部分はAが創作性を発揮して制作した部分であると主張した後,主張を若干変遷させて,甲25の2ないし4頁にお いて青枠部分を除いた部分が,Aが創作性を発揮した部分である旨主張し たものの,いずれにしても,以上のような抽象的な主張をするにとどまり, 本件HTMLにおいて,誰が作成しても同様の表現になるとはいえない程度に創作性のある表現(表現者の個性が何らかの形で表れている部分)があるかについて個別具体的な主張立証をしていない。

◆判決本文

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