進歩性違反なしとした審決が取り消されました。被告は、原告の主張する引用発明の認定の誤りは認めたうえ、結論に影響がないと争っていました。審決書をみると、原告はどうやら弁理士です。異議申し立て制度が復活して、条文上は、無効審判では利害関係要件が復活したけど、その点は実務上は問題とならないのかもしれません。
本件発明1は,その請求項1の文言からして,少なくとも,ドライブスプロケッ
トと回転軸が相互に軸方向に移動自在であるドライブスプロケット支持構造であると認められる。これに対し,審決は,上記1(3)のとおり,甲2発明において,ドラ
イブスプロケット21がポンプハブ11に対して軸方向に移動自在でないとし,こ
の点を両発明の実質的な相違点とする。この審決の判断は,甲2発明の認定を誤っ
た結果,相違点の認定を誤ったものである。
そうすると,かかる相違点の認定を前提とする相違点の判断も誤りであり,これ
らの誤りは,審決の結論に影響を及ぼすといえる。
◆判決本文