包装箱及び銀包の形状について、商品形態模倣(不競法2条1項3号)ではないと判断されました。判決文の最後に双方の形状が記載されています。
そうすると,被控訴人商品の商品名及び「80種類の酵素と青汁」という表示を含む包装箱表面の模様は,緑色の背景に白抜きで商品名が記載されており,「80種類の酵素と青汁」という文字列が記載されているという点において,控訴人商品の
包装箱表面の模様と類似するということができるものの,商品名が配置されている位置や背景の形状,同一の背景の中に描かれた他の模様が著しく相違しているし,
「80種類の酵素と青汁」という文字列が配置されている位置,背景及び文字色も
大きく異なっており,その余の部分も含めた包装箱表面の模様全体としてみると,その類似性は低いものと認められる。
また,甲3の2,甲4の2及び弁論の全趣旨によれば,控訴人主張の控訴人商
品及び被控訴人商品の各裏面の栄養成分表示と商品説明文は,配置や記載内容は類似するものの,いずれも青汁という製品に共通する格別の特徴がないありふれた形
態であると認められる。
以上によれば,控訴人主張の控訴人商品の形態のうち,包装箱及び銀包の形状並
びに包装箱裏面の栄養成分表示と商品説明文については,同種の製品に共通する特徴のないごくありふれた形態であって,「商品の形態」を構成するものとはいえないし,包装箱表面の商品名及び「81種類の酵素と青汁」という文字を商品の形状に結合した模様として参酌しても,それらを含む包装箱表面の模様全体の類似性は低く,実質的に同一の形態ということはできないから,被控訴人商品が控訴人商品の
「商品の形態を模倣した商品」であると認めることはできない。
◆判決本文
◆原審はこちら。平成27(ワ)29222