1審判決の後に訂正審判を請求し、独立特許要件ありとして認められましたが、知財高裁は引用文献の認定を誤っているとして、進歩性なしと判断しました。なお、本件においては、訂正の抗弁について、時機に後れた抗弁とは認定されませんでした。
事案に鑑み,被控訴人が主張する本件各訂正発明に係る特許の無効理由の
うち,乙16発明に基づく新規性及び進歩性欠如について,以下判断する(な
お,控訴人ら 被控訴人主張の抗弁につき,時機に後れた攻撃防御方法として却下すべき旨を述べるが,少なくとも,これらの主張
が「訴訟の完結を遅延させる」ものでないことは明らかであるから,時機に後れた攻撃防御方法としての却下はしないこととする。)。
・・・
このように,乙16文献には,ユーザによって選択された商品を表示する際に,「はこだてビールオリジナルギフトセット」というジャンル
の表題の下に,「はこだてビールギフトAセット」,「はこだてビールギフトBセット」等の複数の商品の商品名,価格,写真が一覧表示されたWebページ画像( のページ)が表示されることが記載されているのであるから,選択された商品情報の表示の際に,店舗カテゴリを示す情報と店舗カテゴリに分類される商品を示す情報を表示することが記載されているものといえるのであって,控訴人らの上記主張は,その
前提において理由がない。
なお,本件訂正を認めた訂正2016−390052事件に係る審決
(甲70)は,本件訂正発明1について独立特許要件の有無を判断する
に当たり,乙16文献の記載について,上記と異なる認定(控訴人ら主
張のとおりの認定)をしているが,乙16文献の記載からは、上記で述
べたとおりのことが読み取れるというべきであるから,上記審決の認定
は是認できない。
◆判決本文
◆1審はこちらです。平成26(ワ)25282