登録実用新案について、審決は進歩性なしと判断していましたが、裁判所は、引用発明の認定を誤ったとして、これを取り消しました。
ウ 以上によれば,甲1考案は,以下のとおり,認定すべきである(なお,下線部は,審決の認定した甲1考案と相違する箇所である。)。「 高電圧を流した針電極28から電子を発生させるイオン化室23の先端に,内部に3重電極33が配設され,コイル18が巻かれたイオン回転室24を設け,イオン化室23の中に流し込まれた酸素ガスを励起して,O2+,O2(W),O(1D),O,O2(b1Σg+),O−,O2(a1Δg),O−を生成し,イオン回転室24において,生成したO−に対し,3重電極33及びコイル18によって発生した回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え,酸素分子と衝突させてオゾンを生成する酸素ガスのオゾン発生装置。」
エ したがって,審決の甲 1 考案の認定には,誤りがある。
・・・
(3) 以上によれば,本件考案と甲1考案の一致点及び相違点は,以下のとおり
であると認められる。
【一致点】
高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管を有し,活性酸素種を生成さ
せることができる装置。
【相違点】
本件考案は,空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性
酸素種を生成させることができる空気の電子化装置であって,励起の手段が電磁コ
イルであるのに対して,
甲1考案は,イオン化室23に流し込まれた酸素ガスを励起して生成したO−に
対し,イオン回転室24において,3重電極33及びコイル18によって発生した
回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え,酸素分子と衝突させてオゾンを生成す
る酸素ガスのオゾン発生装置である点。
・・・
イ 前記アのとおり,甲2及び甲3(甲45)のいずれにも,空気又は酸素
ガスに電界と磁界を同時に印加してオゾン等を発生させる装置が記載されているこ
とが認められるものの,磁界のみを単独で印加することは記載されていない。
(2)ア 前記(1)イによれば,甲2又は甲3(甲45)に基づき,磁界のみを単
独で印加してオゾン等を発生させるという周知技術は認められない。
そうすると,甲1考案と甲2及び3から認められる周知技術を組み合わせても,
「回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え」るという構成が,磁界のみをかけて回転運動を与えるという構成になるとは認められない。
・・・・
エ 以上のとおりであって,甲1考案において,励起の対象が「酸素ガス」
であり,その励起手段が「3重電極」及び「コイル」であるという構成に替えて,励起の対象が「空気中の酸素分子」であり,その励起手段が「電磁コイル」である
という構成を適用することは,動機付けを欠き,本件考案1は,甲1考案並びに甲2及び3に記載された周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすること
ができたとはいえない。
◆判決本文